会計ニュース2003年09月08日 金融庁・「証券取引所に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案」を公表 平成15年商法改正に伴う整備
金融庁は9月5日、「証券取引所に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案」を公表した。これは「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第132号)」が7月30日に公布され、9月25日から施行されること等に伴い、証券取引所に関する内閣府令等に所要の整備を行うもの。
それによると、証券取引所に関する内閣府令において、証券取引所株式の保有制限に係る議決権から除外されるものとして、いわゆる従業員持株会等が、商法第210条第1項の規定により証券取引所が取得していた株式を取得した場合におけるその株式の受託者が取得し又は所有する議決権を規定していたが、今回の改正に伴い、これと類似の性格を有する改正後の商法第211条ノ3第1項(第1号を除く。)の規定により証券取引所が取得していた株式を従業員持株会等が取得した場合におけるその株式の受託者が取得し又は所有する議決権を加えることとされている。
なお、金融庁では9月14日まで改正案に対するコメントを募集し、9月25日から施行する予定だ。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/f-20030905-1.html
それによると、証券取引所に関する内閣府令において、証券取引所株式の保有制限に係る議決権から除外されるものとして、いわゆる従業員持株会等が、商法第210条第1項の規定により証券取引所が取得していた株式を取得した場合におけるその株式の受託者が取得し又は所有する議決権を規定していたが、今回の改正に伴い、これと類似の性格を有する改正後の商法第211条ノ3第1項(第1号を除く。)の規定により証券取引所が取得していた株式を従業員持株会等が取得した場合におけるその株式の受託者が取得し又は所有する議決権を加えることとされている。
なお、金融庁では9月14日まで改正案に対するコメントを募集し、9月25日から施行する予定だ。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/f-20030905-1.html
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