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職業安定法施行令の一部改正(平成31年3月20日政令第51号 令和2年3月30日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年03月20日
  • 施行日 令和2年03月30日

厚生労働省

昭和28年政令第242号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇職業安定法施行令の一部を改正する政令(政令第五一号)(厚生労働省)

1 職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第五条の五第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとすることとした。(第一条関係)
 ㈠ 労働基準法(昭和二二年法律第四九号)第四条、第五条、第一五条第一項及び第三項、第二四条、第三二条、第三四条、第三五条第一項、第三六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三七条第一項及び第四項、第三九条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五六条第一項、第六一条第一項、第六二条第一項及び第二項、第六三条、第六四条の二(第一号に係る部分に限る。)、第六四条の三第一項、第六五条、第六六条、第六七条第二項並びに第一四一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六〇年法律第八八号)第四四条(第四項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
 ㈡ 職業安定法第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第五条の四(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の五第三項、第三六条、第三九条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第四〇条、第四二条の三において読み替えて準用する同法第二〇条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに第五一条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定
 ㈢ 最低賃金法(昭和三四年法律第一三七号)第四条第一項の規定
 ㈣ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四七年法律第一一三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第一一条第一項、第一一条の二第一項、第一二条及び第一三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四七条の二の規定により適用する場合を含む。)
 ㈤ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七六号)第六条第一項、第一〇条(同法第一六条、第一六条の四及び第一六条の七において準用する場合を含む。)、第一二条第一項、第一六条の三第一項、第一六条の六第一項、第一六条の八第一項(同法第一六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第一六条の一〇、第一七条第一項(同法第一八条第一項において準用する場合を含む。)、第一八条の二、第一九条第一項(同法第二〇条第一項において準用する場合を含む。)、第二〇条の二、第二三条第一項から第三項まで、第二三条の二、第二五条、第二六条及び第五二条の四第二項(同法第五二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四七条の三の規定により適用する場合を含む。)

2 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二九年法律第一四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三二年三月三〇日)から施行することとした。
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