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会社法ニュース2002年11月06日 自己株式の取得を定款に基づく取締役会決議で可能に 早ければ臨時国会に商法等の一部改正案を議員立法として提出も

自己株式の取得が定款に基づく取締役会決議で可能になる方向だ。自民党では、早ければ今臨時国会で商法等の一部改正法案を議員立法として提出する予定だ。

 経済界では、①定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の取得を認めること、②中間配当限度額の計算にあたっては、自己株式取得財源として取り崩した法定準備金額を最終の貸借対照表の法定準備金から控除すること、③株主総会決議によって取り崩した法定準備金相当額を中間配当限度額に充当することができるものとする―という3点について、10月29日に自民党の法務部会商法小委員会に要望しており、自民党がこれを受け入れた格好だ。

 ただし、現在、国会の法務委員会には、すでに継続審議の法案を含めて7本が付託されていることから、仮に臨時国会に提出されたとしても継続審議になることは必至。したがって、実際には来年の通常国会で成立することが有力視されている。

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