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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第11条《公共法人等及び公益信託に係る非課税》関係

法第11条《公共法人等及び公益信託に係る非課税》関係

(非課税申告書の包括的記載及び継続的効力)
11-1 法第11条第4項に規定する申告書(以下11-4までにおいて「非課税申告書」という。)は、同条第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする利子若しくは収益の分配又は利益の配当(以下11-3までにおいて「利子等」という。)につき、公社債、貸付信託、公社債投資信託、措置法第8条の2第1項第1号《公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》に掲げる証券投資信託若しくは公社債等運用投資信託の受益証券、法第 224条の3第2項第6号《株式等の譲渡の対価の受領者の告知》に規定する社債的受益証券又は措置法第37条の15第1項第3号《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》に規定する特定の投資法人の同号に規定する投資口(以下11-3までにおいてこれらを「公社債等」という。)の証券、債券、受益証券又は投資口の異なるごと(登録公社債の場合には、その名称、回号及び登録番号の異なるごと)に、かつ、その利子等の収入すべき日(記名の公社債等に係る利子等については、36-2に定める日、無記名の公社債等に係る利子等については、その支払を受ける日をいう。以下11-2までにおいて同じ。)の異なるごとに各別に提出するものとする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次によることができる。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課法8-1、課所4-3改正、平13課法8-2、課個2-7改正)
(1)一の金融機関等の営業所等(令第51条の2第2号《公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録》に規定する金融機関等の営業所等をいう。以下11-2までにおいて同じ。)から支払を受ける種別、名称及び回号を同一とする2以上の公社債等の利子等につき非課税申告書を同時に提出する場合  これらの非課税申告書は、一の書面によることができる。
(2)非課税申告書(上記(1)の取扱いによる申告書を含む。)に係る公社債等につき当該非課税申告書の提出の時以後にその収入すべき日が到来する利子等のすべてについて法第11条第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする場合  非課税申告書の提出は当初の1回で足り、その後の各収入すべき日ごとの提出を要しない。
(注) 1  上記(1)及び(2)の取扱いによる非課税申告書を提出する場合には、その旨及びその他必要な事項を非課税申告書の適宜の箇所に記載するものとする。
2金融機関等の営業所等の長は、上記(1)及び(2)の取扱いによる非課税申告書の提出を受けて、法第11条第1項から第3項までの規定を適用する場合には、当該非課税申告書の異なるごとの各別に、当該非課税申告書に係る公社債等の異動状況及び利子等の支払状況等について帳簿を備え常時管理するものとし、当該非課税申告書の写しとともに、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。

(非課税申告書の効力)
11-2 令第51条の3第1項《公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出》に規定する公共法人等又は公益信託の受託者(以下11-3までにおいて「公共法人等又は公益信託の受託者」という。)が、11-1の(2)の取扱いによる非課税申告書を提出した後に金融機関等の営業所等に当該非課税申告書に係る利子等につき法第11条第1項から第3項までの規定の適用を受けることを取りやめる旨の申出を行った場合、又は公共法人等若しくは公益信託の受託者が非課税申告書(11-1の(1)及び(2)の取扱いによる非課税申告書を含む。)を提出した後に当該非課税申告書に係る公社債等につき保管の委託の取りやめ若しくは登録の抹消を行った場合には、これらの非課税申告書は、その申出又は保管の委託の取りやめ若しくは登録の抹消があった日以後に収入すべき日の到来する利子等につき効力を失う。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平11課法8-1、課所4-3、平13課法8-2、課個2-7改正)

(登録期間等の通算)
11 -3 公共法人等又は公益信託の受託者が自ら所有する公社債等につき支払を受ける利子等で、当該支払を受ける利子等の計算期間のうちに、その利子等の支払を受ける公共法人等又は公益信託の受託者以外の者が保管の委託をし、又は登録((1)、(3)又は(4)に掲げる者が登録した国債については、 措置法第5条の2第5項第6号《一括登録国債の利子の課税の特例》に規定する一括登録に限る。)をした期間がある場合には、その者が次に掲げる者であり、当該期間((4)に掲げる者が保管の委託をしていた期間を除く。)がその利子等の支払を受ける公共法人等又は公益信託の受託者が保管の委託をし、又は登録をした期間と引き続いているときに限り、当該期間も令第51条第2号《公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額》に規定する「保管の委託をし、又は登録を受けている期間」に含まれるものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平3直法6-1、直所3-3、平4課法8-5、課所4-3改正、平13課法8-2、課個2-7改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(1)公共法人等又は公益信託の受託者
(2)国
(3)措置法第5条の2第1項の規定により、一括登録国債の利子に係る所得税が非課税とされている非居住者又は外国法人(同項の適用を受ける国債の登録期間を通算する場合に限る。)
(4)措置法第8条第1項《金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用》に規定する金融機関又は同条第2項に規定する証券業者等
(5)租税条約の規定により所得税が免除される外国政府、外国中央銀行、外国の地方公共団体又は外国政府(地方公共団体を含む。)の所有する機関
(6)アジア開発銀行又は国際復興開発銀行などその設立に関する協定によりわが国の租税が免除されている国際機関等

(非課税申告書等の税務署長への送付等)
11-4 令第51条の3第1項に規定する「公社債等の利子等の支払をする者」が非課税申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該申告書を同項に規定する所轄税務署長に送付するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正、平13課法8-2、課個2-7改正)

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