会計ニュース2003年11月17日 金融庁・改正公認会計士法関連の政令案・内閣府令案を公表 「大会社等」の要件や新公認会計士試験の免除科目の詳細が明らかに
金融庁は17日、改正公認会計士法(平成15年法律67号)関連の政令案・内閣府令案を公表した。12月5日までパブリック・コメントを募集している。
今回公表されたのは、①公認会計士法施行令、②公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令、③財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の3つを改正する案。
メインとなるのは①の施行令。改正公認会計士法において監査証明業の提供の制限が生じることとなる「大会社等」について、商法特例法監査対象会社のうち資本金100億円未満かつ負債総額1,000億円の株式会社や証券取引法監査対象会社のうち上場または店頭登録の場合を除く特定有価証券のみを発行する者が「大会社等」から除かれるとともに、農林中央金庫や日本郵政公社、会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人、国立大学法人等が含められるとされている。また、新公認会計士試験の免除科目の詳細も明らかとなった。上場会社等で会計又は監査に関する事務または業務で内閣府令に定めるものに通算して7年以上従事したものは短答式試験の科目のうち財務会計論が免除される等の案が提案されている。なお、①については、試験関係とそれ以外で施行日が2つに分かれている。前者は平成18年1月1日施行、後者は平成16年4月1日施行とされている。
②は、監査証明を行うに際して問題となる利害関係の有無について詳細に規定している。また、③は監査報告書や監査概要書の指定社員関係の様式等を規定している。両者とも平成16年4月1日からの施行を予定している。
詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/sonota/f-20031117-2.html
今回公表されたのは、①公認会計士法施行令、②公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令、③財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の3つを改正する案。
メインとなるのは①の施行令。改正公認会計士法において監査証明業の提供の制限が生じることとなる「大会社等」について、商法特例法監査対象会社のうち資本金100億円未満かつ負債総額1,000億円の株式会社や証券取引法監査対象会社のうち上場または店頭登録の場合を除く特定有価証券のみを発行する者が「大会社等」から除かれるとともに、農林中央金庫や日本郵政公社、会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人、国立大学法人等が含められるとされている。また、新公認会計士試験の免除科目の詳細も明らかとなった。上場会社等で会計又は監査に関する事務または業務で内閣府令に定めるものに通算して7年以上従事したものは短答式試験の科目のうち財務会計論が免除される等の案が提案されている。なお、①については、試験関係とそれ以外で施行日が2つに分かれている。前者は平成18年1月1日施行、後者は平成16年4月1日施行とされている。
②は、監査証明を行うに際して問題となる利害関係の有無について詳細に規定している。また、③は監査報告書や監査概要書の指定社員関係の様式等を規定している。両者とも平成16年4月1日からの施行を予定している。
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