資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第46条《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》関係
法第46条《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》関係
(必要経費算入と税額控除との選択方法)
46-1 外国所得税の額について、必要経費若しくは支出した金額に算入するか、又は外国税額控除をするか若しくは法第138条《源泉徴収税額等の還付》の規定により還付を受けるかどうかの選択は、各年ごとに、その年中に確定した外国所得税の額の全部について行わなければならないものとする。
(注)利子所得、配当所得、給与所得、退職所得又は譲渡所得をその計算の基礎とした外国所得税の額について外国税額控除をするときは、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得又は一時所得をその計算の基礎とした外国所得税の額についても、必要経費又は支出した金額に算入することはできない。
(必要経費算入と税額控除との選択方法)
46-1 外国所得税の額について、必要経費若しくは支出した金額に算入するか、又は外国税額控除をするか若しくは法第138条《源泉徴収税額等の還付》の規定により還付を受けるかどうかの選択は、各年ごとに、その年中に確定した外国所得税の額の全部について行わなければならないものとする。
(注)利子所得、配当所得、給与所得、退職所得又は譲渡所得をその計算の基礎とした外国所得税の額について外国税額控除をするときは、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得又は一時所得をその計算の基礎とした外国所得税の額についても、必要経費又は支出した金額に算入することはできない。
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