資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係
法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係
(有価証券の種類)
48-1 令第106条第1項《有価証券の評価の方法の選定》に規定する有価証券の種類は、おおむね証券取引法第2条第1項第1号から第11号まで(第9号を除く。)の各号ごとの区分によるものとし、外国又は外国法人の発行するもので同項第1号から第6号まで、第7号の3、第7号の4又は第8号の性質を有するものは、これに準じて区分する。
ただし、新株予約権付社債は、同項第4号の社債とは種類の異なる有価証券として区分することとし、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができる。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平2直所3-9、直法6-7、平5課所4-1、平7課所4-1、課資3-1、平7課所4-16、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得した株式等の価額)
48-2 令第109条第1項第2号《有価証券の取得価額》に規定する有価証券のその権利の行使の日(令第84条第4号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあっては、当該権利に基づく払込みに係る期日)における価額は、23~35共-9により求めた価額とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(有価証券の購入のために要した費用)
48-3 令第109条第1項第3号に規定する「その他その有価証券の購入のために要した費用」とは、有価証券を購入するに当たって支出した謝礼金、交通費、通信費、名義書換料等をいう。
(新株の引受権を譲渡した場合の取得価額)
48-4 株主の地位に基づき割当てを受けた新株の引受権を譲渡した場合は、次の算式により計算した金額を当該譲渡の対価に係る取得価額とする。(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(算式)
(無償減資があった場合の株式の取得価額)
48-5 株式(出資を含む。以下この項において「旧株」という。)の一部がその旧株を発行した法人の無償による資本の減少により消滅した場合には、その資本の減少のあった日の属する年以後の各年における令第105条第1項《有価証券の評価の方法》の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額にその資本の減少の直前においてその者の有する旧株の数を乗じて計算した金額をその資本の減少の直後においてその者の有する旧株の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は同日において取得されたものとする。
(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3号に掲げる新株予約権で同条の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加)
(算式)

(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
48-6の3 新株予約権付社債に係る新株予約権の内容として定められている株式の発行価額が当該新株予約権付社債の発行時の発行法人の株式の価額を基礎として合理的に定められている場合における当該新株予約権の行使により取得した株式1株当たりの取得価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める算式により計算した金額によるものとする。この場合において、その払込みに係る新株予約権付社債の当該行使直前の取得価額については、当該新株予約権付社債につきその行使の時を12月31日とみなしてその選定している評価の方法により計算した金額とする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平7課所4-1、課資3-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(1)金銭により払込みを行った場合
(2)新株予約権付社債の発行価額をもって払込みがあったものとされた場合
(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48-7 47-16の2は、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項《有価証券の評価の方法の変更手続》の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(有価証券の取得価額)
48-8 有価証券を譲渡した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、有価証券の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を有価証券の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平5課所4-1追加)
(注)有価証券を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、38-16参照
(有価証券の種類)
48-1 令第106条第1項《有価証券の評価の方法の選定》に規定する有価証券の種類は、おおむね証券取引法第2条第1項第1号から第11号まで(第9号を除く。)の各号ごとの区分によるものとし、外国又は外国法人の発行するもので同項第1号から第6号まで、第7号の3、第7号の4又は第8号の性質を有するものは、これに準じて区分する。
ただし、新株予約権付社債は、同項第4号の社債とは種類の異なる有価証券として区分することとし、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができる。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平2直所3-9、直法6-7、平5課所4-1、平7課所4-1、課資3-1、平7課所4-16、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得した株式等の価額)
48-2 令第109条第1項第2号《有価証券の取得価額》に規定する有価証券のその権利の行使の日(令第84条第4号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあっては、当該権利に基づく払込みに係る期日)における価額は、23~35共-9により求めた価額とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(有価証券の購入のために要した費用)
48-3 令第109条第1項第3号に規定する「その他その有価証券の購入のために要した費用」とは、有価証券を購入するに当たって支出した謝礼金、交通費、通信費、名義書換料等をいう。
(新株の引受権を譲渡した場合の取得価額)
48-4 株主の地位に基づき割当てを受けた新株の引受権を譲渡した場合は、次の算式により計算した金額を当該譲渡の対価に係る取得価額とする。(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(算式)

(無償減資があった場合の株式の取得価額)
48-5 株式(出資を含む。以下この項において「旧株」という。)の一部がその旧株を発行した法人の無償による資本の減少により消滅した場合には、その資本の減少のあった日の属する年以後の各年における令第105条第1項《有価証券の評価の方法》の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株1株当たりの取得価額は、旧株1株の従前の取得価額にその資本の減少の直前においてその者の有する旧株の数を乗じて計算した金額をその資本の減少の直後においてその者の有する旧株の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は同日において取得されたものとする。
(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3号に掲げる新株予約権で同条の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加)
(算式)

(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)
48-6の3 新株予約権付社債に係る新株予約権の内容として定められている株式の発行価額が当該新株予約権付社債の発行時の発行法人の株式の価額を基礎として合理的に定められている場合における当該新株予約権の行使により取得した株式1株当たりの取得価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める算式により計算した金額によるものとする。この場合において、その払込みに係る新株予約権付社債の当該行使直前の取得価額については、当該新株予約権付社債につきその行使の時を12月31日とみなしてその選定している評価の方法により計算した金額とする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平7課所4-1、課資3-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118改正)
(1)金銭により払込みを行った場合

(2)新株予約権付社債の発行価額をもって払込みがあったものとされた場合

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48-7 47-16の2は、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項《有価証券の評価の方法の変更手続》の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(有価証券の取得価額)
48-8 有価証券を譲渡した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、有価証券の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を有価証券の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平5課所4-1追加)
(注)有価証券を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、38-16参照
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