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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第52条《貸倒引当金》関係

第4目 引当金
法第52条《貸倒引当金》関係
〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕

(会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権)
52-1 法第52条第1項に規定する「会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1)自己の事業の用に供する資金の融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上し、又は支払手形を振り出している場合のその受取手形に係る金銭債権
(2)自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
(3)事業上の取引のため、又は事業の用に供する建物等の賃借りのために差し入れた保証金、敷金、預け金等の金銭債権
(4)使用人に対する貸付金又は前払給料、概算払旅費等

(貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金)
52-1の2 法第52条第1項の規定の適用に当たり、確定申告書に「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」の添付、及び青色申告決算書又は収支内訳書に個別評価による繰入額の記載がない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書の提出後にこの明細書が提出されたときは、同条第5項の規定を適用し、当該貸倒損失の額を当該債務者に係る個別評価による貸倒引当金の繰入額として取り扱うことができるものとする。 (平12課所4-30追加)
(注)本文の規定は、同条第1項の規定に基づく個別評価による貸倒引当金の繰入れに係る必要経費の認容であることから、同項の規定の適用に関し、その事由が生じていることを証明する書類の保存がある場合に限られる。

(裏書譲渡をした受取手形)
52-2 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等について取得した受取手形で当該売掛金、貸付金等に係る債務者が振り出し、又は引き受けたものを裏書譲渡(割引を含む。以下52-16において同じ。)した場合には、当該受取手形に係る売掛金、貸付金等の金銭債権(以下52-16において「既存債権」という。)を法第52条第1項に規定する貸金等(以下52-15までにおいて「貸金等」という。)に該当するものとして取り扱う。(平11課所4-1追加)
 
(貸倒れに類する事由)
52-3 法第52条第1項に規定する「貸倒れその他これに類する事由」には、貸金等の貸倒れのほか、例えば、事業に係る保証金や前渡金等について返還請求を行った場合における当該返還請求債権が回収不能となったときがこれに含まれる。(平11課所4-1追加)

52-4 削除(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
52-5 令第144条第1項第1号及び第3号《個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額とは、質権、抵当権、所有権留保、信用保険等によって担保されている部分の金額をいうことに留意する。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(相当期間の意義)
52-6 令第144条第1項第2号に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と業務好転の見通しをみて、同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(人的保証に係る回収可能額の算定)
52-7 令第144条第1項第2号に規定する「当該個別評価貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)当該一部の金額に相当する金額」は、その貸金等の額から担保物の処分による回収可能額及び人的保証に係る回収可能額などを控除して算定するのであるが、次に掲げる場合には、人的保証に係る回収可能額の算定上、回収可能額を考慮しないことができる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1)保証債務の存否に争いのある場合で、そのことにつき相当の理由のあるとき
(2)保証人が行方不明で、かつ、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権、抵当権(以下この項において「質権等」という。)が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれない場合
(3)保証人について令第144条第1項第3号に掲げる事由が生じている場合
(4)保証人が生活保護を受けている場合(それと同程度の収入しかない場合を含む。)で、当該保証人の有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により当該資産からの回収が見込まれないとき。
(5)保証人が個人であって、次のいずれにも該当する場合
イ 当該保証人が有する資産について評価額以上の質権等が設定されていること等により、当該資産からの回収が見込まれないとき。
ロ 当該保証人のその年分の収入金額が当該保証人に係る保証債務の額の合計額(当該保証人の保証に係る貸金等につき担保物がある場合には当該貸金等の額から当該担保物の価額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の5%未満であるとき。
(注)1 当該保証人に係る保証債務の額の合計額には、当該保証人が他の債務者の貸金等につき保証をしている場合には、当該他の債務者の貸金等に係る保証債務の額の合計額を含めることができる。
   2 上記ロの当該保証人のその年分の収入金額については、その算定が困難であるときは、その前年分の収入金額とすることができる。

(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)
52-8 令第144条第1項第2号に規定する「その他の事由が生じていることにより、当該個別評価貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)」には、貸金等の額のうち担保物の処分によって得られると見込まれる金額以外の金額につき回収できないことが明らかになった場合において、その担保物の処分に日時を要すると認められるときが含まれることに留意する。この場合において、同号に規定するその取立て等の見込みがないと認められる金額とは、その回収できないことが明らかになった金額をいう。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(実質的に債権とみられない部分の金額)
52-9 令第144条第1項第3号かっこ内に規定する「当該個別評価貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額」とは、次に掲げるような金額がこれに該当する。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1)同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち、買掛金の金額に相当する金額
(2)同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金がある場合において、当該買掛金の支払のために他から取得した受取手形を裏書譲渡したときのその売掛金又は受取手形の金額のうち、当該裏書譲渡した手形(支払期日の到来していないものに限る。)の金額に相当する金額
(3)同一人に対する売掛金とその者から受け入れたその事業に係る保証金がある場合のその売掛金の額のうち、保証金の額に相当する金額
(4)同一人に対する売掛金とその者から受け入れた借入金がある場合のその売掛金の額のうち、借入金の額に相当する金額
(5)同一人に対する完成工事の未収金とその者から受け入れた未成工事に対する受入金がある場合のその未収金の額のうち、受入金の額に相当する金額
(6)同一人に対する貸付金と買掛金がある場合のその貸付金の額のうち、買掛金の額に相当する金額
(7)使用人に対する貸付金とその使用人から受け入れた預り金がある場合のその貸付金の額のうち、預り金の額に相当する金額
(8)専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上した場合のその受取手形の金額のうち、借入金の額に相当する金額
(9)同一人に対する未収地代家賃とその者から受け入れた敷金がある場合のその未収地代家賃の額のうち、敷金の額に相当する金額
 
(第三者の振り出した手形)
52-10 令第144条第1項第3号の規定を適用する場合において、債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合における当該手形の金額に相当する金額は、取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当することに留意する。(平11課所4-1追加)

(手形交換所の取引停止処分)
52-11 その年の12月31日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該年分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について規則第36条《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該年において令第144条第1項第3号の規定を適用することができる。(平11課所4-1追加)

(国外にある債務者)
52-12 国外にある債務者について、令第144条第1項第1号又は第3号に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1追加)

(中央銀行の意義)
52-13 令第144条第1項第4号に規定する「中央銀行」とは、金融機関でその本店又は主たる事務所の所在する国において、通貨の調節、金融の調整又は信用制度の保持育成の業務その他これに準ずる業務を行うものをいう。(平11課所4-1追加)

(繰入れ対象となる公的債務者に対する賃金等)
52-14 令第144条第1項第4号に掲げる個別評価貸金等は、次に掲げる貸金等とする。
 ただし、債務者が外国の地方公共団体である場合において、その貸金等の元本の返済及び利息等の支払に係る債務不履行の原因が当該地方公共団体の属する国の外貨準備高の不足によるものであることが明らかなときは、当該地方公共団体に対する賃金等については、この限りではない。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(1)債務者たる外国の政府、中央銀行及び地方公共団体(以下52-15までにおいて「公的債務者」という。)に対して有する貸金等につき債務不履行が生じたため、当該公的債務者との間の貸金等に係る契約において定められているところに従い、当該公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合で、次に掲げる要件のすべてを満たすとき 当該公的債務者に対して有する賃金等の額
イ当該債務不履行宣言を行った日以後その年12月31日までの間において、当該債務不履行の状態が継続し、かつ、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。
ロその年12月31日において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。
(注)1 債務不履行宣言とは、債務者に対する貸金等につき債務不履行が生じた場合に、当該貸金等に係る期限の利益の喪失を目的として債権者が行う宣言をいう。
   2  他の者が外国の公的債務者に対して債務不履行宣言を行った場合において、当該債務不履行宣言の効果が自己に及ぶことが貸金等に係る契約書において定められているときであっても、当該公的債務者に対して有する貸金等につき債務不履行が生じていないときは、同号に掲げる事由に該当しないことに留意する。
(2)外国の公的債務者が次に掲げるすべての要件を満たす場合 当該公的債務者に対して有する貸金等のうち元本等の返済及び利息等の支払に係る債務不履行期間がその年12月31日以前3年以上の期間にわたっているものの金額
イその年12月31日以前3年間において、当該公的債務者に対する貸金等につき元本等の返済及び利息等の支払がないこと。
ロその年12月31日以前3年間において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行っていないこと。
ハ その年12月31日において、当該公的債務者に対する融資又は当該公的債務者との間で貸金等に係る債務の履行期限の延長に関する契約の締結若しくは物品販売等の取引を行う具体的な計画を有していないこと。

(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
52-15 令第144条第1項第4号かっこ内に規定する「取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、次に掲げる金額をいう。(平11課所4-1追加)
(1)当該貸金等につき他の者(自己が有する当該他の者に対する貸金等につき債務不履行が生じている者を除く。以下(4)において同じ。)により債務の保証が付されている場合の当該保証が付されている部分に相当する金額
(2)当該貸金等につき債務の履行不能によって生ずる損失をてん補する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額
(3)当該貸金等につき質権、抵当権、所有権留保等によって担保されている場合の当該担保されている部分の金額
(4)当該公的債務者から他の者が振り出した手形(当該公的債務者の振り出した手形で他の者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合のその手形の金額に相当する金額等実質的に債権と認められない金額

〔一括評価による繰入れ(第2項関係)〕

(裏書譲渡をした受取手形)
52-16 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の金銭債権について取得した受取手形につき裏書譲渡をした場合には、当該受取手形に係る既存債権が法第52条第2項に規定する貸金(以下52-22までにおいて「貸金」という。)に該当するものとして取り扱う。(平11課所4-1改正)
(注)金融業等を営む者が当該事業の遂行上裏書譲渡により取得した受取手形(手形法第18条第1項本文《取立委任裏書》又は同法第19条第1項本文《質入裏書》に規定する裏書により取得したものを除く。)でその取得の原因が既存債権と関係のないものを裏書譲渡をした場合には、その受取手形の金額は、貸金の額に該当しないこととなる。

(貸金に該当しない金銭債権)
52-17 次に掲げるようなものは、事業所得を生ずべき事業の遂行上生じたものであっても貸金には該当しない。(昭57直所3-1、昭60直所3-21、直資3-5、昭63直法6-7、直所3-8、平11課所4-1、平12課所4-30改正)
(1)保証金、敷金(土地、建物等の賃借等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する金銭債権
(2)手付金、前渡金等にように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(3)前払給料、概算払旅費、前渡交際費等にように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として支出した金額
(4)雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(5)仕入割戻しの未収金
(注)仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて貸金に該当するかどうかを判定することに留意する。
 
(実質的に債権とみられないもの)
52-18 令第145条第1項《貸倒に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額》かっこ内に規定する「当該貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないもの」には、債務者から受け入れた金額と相殺適状にある債権だけでなく、債務者から受け入れた金額と相殺的な性格をもつ債権及び債務者と相互に融資している場合などのその債務者から受け入れた金額に相当する債権も含まれるのであるから、次に掲げるような金額は、貸金の額に含まれない。(平11課所4-1改正)
(1)同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金又は支払手形がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち、買掛金又は支払手形の金額に相当する金額
(2)専ら融資を受ける手段としては他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上し、又は支払手形を振り出した場合のその受取手形の金額のうち、借入金又は支払手形の金額に相当する金額
(3)52-9の(2)から(7)までに掲げる場合に該当する貸金の額のうち、それぞれ52-9の(2)から(7)までに掲げる額に相当する金額

(実質的に債権と認められないものの簡便計算を適用できる場合)
52-18の2 令第145条第2項の規定は、平成10年及び平成11年の各年分の所得税につき青色申告書の提出の承認を受けていたかどうか、又は貸倒引当金勘定を設けていたかどうかに関係なく適用があることに留意する。(平11課所4-25改正)

(延払基準を適用した場合の未収金等)
52-19 延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき延払基準の方法により経理している場合には、当該延払条件付販売等により生じた未収金等は、貸金に該当するものとする。この場合において、その年中に履行期日が到来しない部分を未収金等としないで棚卸資産等として経理しているときであっても、その棚卸資産等として経理している金額を貸金の額とするものとする。(平11課所4-1改正)

(工事進行基準を適用した場合の工事利益に対応する未収金)
52-20 工事(製造を含む。以下この項において同じ。)の請負に係る収入金額及び費用の額につき法第66条第1項又は第2項《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》に規定する工事進行基準の方法により経理している場合には、たとえ当該収入金額に対応する工事収入金を未収入として計上しているときであっても、当該工事の目的物の引渡しがあるまでは、当該未収金は貸金に該当しないことに留意する。(平11課所4-1改正)

(返品債権特別勘定を設定している場合の貸金の額)
52-21 返品債権特別勘定を設定している場合には、貸金の額は、その年12月31日における返品債権特別勘定の金額に相当する金額を控除した金額による。(平11課所4-1改正)

(返品調整引当金勘定を設定している場合の貸金の額)
52-22 返品調整引当金勘定を設定している場合には、貸金の額は、当該返品調整引当金勘定の金額に相当する金額を控除しないところによる。(平11課所4-1改正)

(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
52-23 令第146条《貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合》及び第147条第2号《死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理》に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」又は「法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したもの」とは、その死亡の日の属する年分の所得税につき、その被相続人についての準確定申告書(法第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》に規定する申告書をいう。以下同じ。)の提出期限(その相続人についての当該年分の確定申告書の提出期限が先に到来する場合には、当該提出期限とし、これらの期限が到来する前に被相続人についての準確定申告書を提出する場合には、その提出の日とする。以下52-24までにおいて「準確定申告書の提出期限」という。)現在において当該承認を受けている者又は当該申請書を提出している者(準確定申告書の提出期限までにその申請を却下された者を除く。)をいうものとする。(平11課所4-1改正)
(注)青色申告者の業務を相続した相続人が提出する青色申告の承認申請書の提出期限については、144-1参照

(相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合)
52-24 令第147条第2号に規定する相続人が、準確定申告書の提出期限後に被相続人の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告の承認を取り消され、又は青色申告の承認申請を却下された場合であっても、被相続人についての法第52条第2項本文の規定の適用があり、当該相続人についての令第147条の規定の適用があることに留意する。(平11課所4-1改正)

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