資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第204条《源泉徴収義務》関係
法第204条《源泉徴収義務》関係
〔共通関係〕
(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
204-1 法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払を受ける者が、官庁等の部、課、係、研究会又は劇団若しくは楽団等の名称のものであって、人格のない社団等に該当するかどうかが明らかでない場合には、その支払を受ける者が次のいずれかに掲げるような事実を挙げて人格のない社団等であることを立証した場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。(平13課法8-2、課個2-7改正)
(1)法人税を納付する義務があること。
(2)定款、規約又は日常の活動状況からみて個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在していること。
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
204-3 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有する経済的利益(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をいう。以下この項において同じ。)については、次によるものとする。
(1)職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように一定の者に専属して役務を提供する者がその役務の提供先から受ける経済的利益については、給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。
(2)(1)以外の経済的利益については、令第321条《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定に準じて評価し、その評価した金額が少額なものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
204-5 法第204条第2項第2号に規定する「第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人」には、実際に徴収して納付する税額がない者も含まれることに留意する。この場合において、法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金等の支払をする者が当該個人に該当するかどうかは、当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
(原稿等の報酬又は料金)
204-6 法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬その他の報酬又は料金に該当するかどうかについては、おおむね表6のとおりである。(昭46直審(所)19、昭49直所2-23、平5課法8-2、課所4-6改正)
〔表6〕
報酬又は料金の区分 | 左の報酬又は料金に該当するもの | 左の報酬又は料金に類似するが該当しないもの | ||||
原稿の報酬 | 演劇、演芸の台本の報酬 | 懸賞応募作品の選稿料又は審査料
いわゆる直木賞、芥川賞、野間賞、菊池賞等としての賞金品 鑑定料
| ||||
作曲の報酬 | 編曲の報酬 | | ||||
レコード、テープ又はワイヤーの吹き込みの報酬 | 映画フィルムのナレーションの吹き込みの報酬 | | ||||
デザインの報酬 | 映画関係の原画料、線画料又はタイトル料 | 織物業者が支払ういわゆる意匠料(図案を基に織原版を作成するに必要な下画の写調料)又は紋切料(下画を基にする織原版の作成料)字又は絵等の看板書き料 | ||||
著作権の使用料 | 映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等 | | ||||
著作隣接権の使用料 | | 著作権法第95条第1項《商業用レコードの二次使用》及び第97条第1項《商業用レコードの二次使用》に規定する二次使用料 | ||||
講演料 | | ラジオ、テレビジョンその他のモニターに対する報酬
| ||||
技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金 | 生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等 |
| ||||
脚色の報酬又は料金 | 潤色料(脚本の修正、補正料)又はプロット料(粗筋、構想料)等 | | ||||
翻訳の報酬又は料金 | | 通訳の報酬 | ||||
書籍の装丁の報酬又は料金 | | 製本の料金 | ||||
版下の報酬又は料金 | | 織物業者が支払ういわゆる意匠料又は紋切料 |
上記の表中の原稿の報酬に該当する「文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金」及びデザインの報酬に該当する「標章の懸賞の入賞金」に対する源泉徴収については、204-10参照
(デザインの範囲)
204-7 法第204条第1項第1号に規定するデザインには、次のようなものがある。
(1)工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)
(2)クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン)
(3)グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)
(4)パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)
(5)広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)
(6)インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾)
(7)ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)
(8)服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン)
(9)ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン
(デザインとその施工の対価を一括して支払う場合)
204-8 ネオンサイン、広告塔、ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場又は庭園等のデザインとその施工とを併せて請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をデザインの報酬又は料金と施工の対価とに区分し、デザインの報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、そのデザインの報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(版下の報酬又は料金の範囲)
204-9 令第320条第1項《報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収》に規定する版下の報酬又は料金には、原画又は原図から直ちに凸版、凹版、平版等を製版することが困難である場合において、当該原画又は原図を基として製版に適する下画又は下図を写調する報酬又は料金のほか、原画又は原図を基として直接亜鉛版(ジンク版)に写調する報酬又は料金及び活字の母型下を作成する報酬又は料金も含まれる。
(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)
204-10 法第204条第1項第1号に掲げる報酬又は料金のうち次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(1)懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
(2)新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)
(3)ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
(登録免許税に充てるため支払われた金銭等)
204-11 法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金の支払者が、同号に規定する者に対し委嘱事項に関連して支払う金銭等であっても、当該支払者が国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、同項の規定は適用しない。
(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)
204-12 法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金のうち測量士、測量士補、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、建築士又は建築代理士(以下この項においてこれらを「測量士等」という。)の業務に関するものには、測量士等の資格を有しない者で測量士等の資格を有する使用人を使用しているものが支払を受けるこれらの業務に関する報酬又は料金も含まれる。
(建築士事務所未登録の建築士)
204-13 法第204条第1項第2号に規定する建築士には、建築士法第23条《登録》に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれる。
(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)
204-14 建築士の業務と建築の請負とを併せて行っている者に設計等とその施工とを併せて請け負わせた対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をその建築士の業務に関する報酬又は料金と建築の対価とに区分し、建築士の業務に関する報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、建築士の業務に関する報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(企業診断員の範囲)
204-15 令第320条第2項に規定する企業診断員には、中小企業支援法に基づく中小企業診断士の登録及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)により登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。(昭46直審(所)19改正、平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89改正)
(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの)
204-17 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で、損害保険会社(損害保険に類する共済の事業を行う法人を含む。)以外の者が支払うものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
(技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義)
204-18 令第320条第2項に規定する「技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者」とは、技術士法第2条《定義》に規定する技術士又は技術士補の資格を有しないで、科学技術(人文科学だけに係るものを除く。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいうことに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12改正)
(注) 上記かっこ内の「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務」には、次のようなものがある。
(1)電気事業法第43条《主任技術者》に規定する主任技術者の業務
(2)ガス事業法第31条《ガス主任技術者》に規定するガス主任技術者の業務
(3)医師法第17条《非医師の医業禁止》に規定する医師の業務
(4)薬事法第8条《薬局の管理》又は第15条《医薬品の製造の管理》の規定により薬剤師等が行うべき管理の業務
(5)電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第47条各号《エックス線作業主任者の職務》に規定するエックス線作業主任者の業務
(6)食品衛生法第19条の17第1項《食品衛生管理者》に規定する食品衛生管理者の業務
〔診療報酬(第3号関係)〕
(診療報酬の意義)
204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬をいうのであるから、当該基金が支払う診療報酬である限り、同法第13条第2項《業務》の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。
〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係〕
(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金)
204-20 法第204条第1項第4号に掲げる「職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金」には、職業野球の選手、監督、コーチャー、トレーナー又はマネージャーに対し、選手契約に定めるところにより支払われるすべての手当、賞金品が含まれる。
(自動車のレーサーの範囲)
204-20の2 令第320条第3項に掲げる「自動車のレーサー」とは、自動車(原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車をいう。以下この項において同じ。)の競走及び競技に出場する者をいうのであるから、四輪自動車のレーサーのほか、二輪自動車及び三輪自動車のレーサーもこれに含まれることに留意する。(平5課法8-2、課所4-6追加)
(注) 令第320条第3項に掲げる「小型自動車競走の選手」とは、小型自動車競走法第8条第1項《登録》に規定する選手をいう。
(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金)
204-21 いわゆるファッションモデル又はマネキン等のうちデパート等において常時役務を提供し、かつ、その役務の提供の状態が当該デパート等の職員の勤務の状態に類似しているものに対する報酬又は料金については、給与等として源泉徴収をして差し支えない。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(注)マネキン紹介所に求職登録されたマネキンが求人者たる企業の指示のもとにデパート等で職務に従事して企業から対価の支払を受ける場合において、企業が当該対価をマネキン紹介所経由でマネキン個人に支払い、マネキン紹介所はマネキン個人に代わって対価を受領したにすぎないときは、企業が当該対価を支払う際に源泉徴収を要することに留意する。
(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)
204-22 外交員又は集金人がその地位に基づいて保険会社等から支払を受ける報酬又は料金については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。
(1)その報酬又は料金がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合 法第9条第1項第4号《非課税所得》に掲げる金品に該当する部分は非課税とし、それ以外の部分は給与等とする。
(2)(1)以外の場合で、その報酬又は料金が、固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定めるものを除く。以下この項において同じ。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき。 固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。)は給与等とし、それ以外の部分は法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。
(3)(1)及び(2)以外の場合 その報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供するために要する旅費等の費用の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与等と認められるものについてはその総額を給与等とし、その他のものについてはその総額を法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。
(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用)
204-22の2 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用)
204-22の3 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員等のために次に掲げる費用を支出することにより、当該セールスマン又は従業員等が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えない。(昭63直法6-7、直所3-8追加)
(1)当該セールスマン又は従業員等の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2)当該セールスマン若しくは従業員等又はこれらの者の親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用
(団体扱保険料の集金手数料等)
204-23 次に掲げるものは、法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金には該当しないものとする。
(1)保険会社が団体の代表者に対して支払う団体扱いに係る保険料の集金手数料
(2)保険会社がその代理店に対して支払う集金手数料
(注)生命保険会社がその代理店に対し生命保険契約の募集に関して支払うものは、外交員の業務に関する報酬又は料金に該当する。
〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
204-24 法第204条第1項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には、クイズ放送又はいわゆるのど自慢放送の審査員に対する報酬又は料金も含まれる。
(出演の報酬又は料金に含まれないもの)
204-25 料理屋、旅館等において特定の客(団体客を含む。)の求めに応じ、日本舞踊、三味線等の伎芸をもって客に接し酒興を添えるために軽易な芸を披露した者(当該料理屋、旅館等に専属して芸を披露している者又は常時出演している者など専ら客に対して芸能の提供を行う者を除く。)に対し、その客が直接に又は当該料理屋、旅館等を通じて支払うその報酬又は料金は、法第204条第1項第5号に掲げる報酬又は料金に含まれないものとする。(昭63直6-7、直所3-8、平5課法8-2、課所4-6改正)
(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)
204-26 令第320条第4項に規定する「映画若しくは演劇の製作、……編集」の報酬又は料金には、映画又は演劇関係の監修料(カット料)又は選曲料も含まれる。
(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)
204-27 法第204条第1項第5号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」には、芸能人の役務の提供を内容とする事業を営む者が自ら出演するとともに他の芸能人の役務を提供した場合に受ける報酬又は料金も含まれる。
(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)
204-28 法第204条第1項第5号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」の意義、報酬又は料金のうちに著作権の対価が含まれている場合の当該報酬又は料金の取扱い、映画又はレコードの製作の対価等の取扱い、同号かっこ内に規定する「不特定多数の者から受けるもの」の意義及び個人が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合の課税関係については,174-10及び174-12から174-15までの取扱いに準ずる。(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)
〔契約金(第7号関係)〕
(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
204-29 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金も含まれる。
(注)上記の契約金は、雑所得(35-1の(10)参照)となり、法第2条第1項第24号《定義》に規定する臨時所得に該当する場合があることに留意する。
(契約金の範囲)
204-30 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、一定の者のために役務を提供し又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に支払を受ける契約金、支度金、移転料等のすべてのものが含まれる。ただし、その役務の提供の対価が給与等とされる者の就職に伴う転居のための費用で、他の契約金と明確に区分して支払われ、かつ、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当すると認められるものについては、この限りではない。
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕
(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
204-31 令第320条第7項に規定する「事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益」とは、事業を営む者が商品又は事業の内容等を広く一般に知らせ顧客を誘引するために支払う賞金品等をいい、事業を営む者が自己の事業の広告宣伝のために直接支払うもののほか、次に掲げるものもこれに含まれることに留意する。
(1)商店会、同業組合等の業者団体がその所属する事業者の営む事業の広告宣伝のために支払う賞金品等
(2)事業を営む者又は事業を営む者の組織する団体から寄贈(低額譲渡を含む。以下204-33において同じ。)を受けた者が支払う賞金品等で、その寄贈者等の事業の広告宣伝のために支払うものと認められるもの
(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
204-32 いわゆる素人のクイズ放送又はのど自慢放送の出演者に対する賞金品等は、法第204条第1項第1号に掲げる放送謝金及び同項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には該当しないで、同項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当することに留意する。
(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
204-33 次に掲げる賞金品等は、それが他から寄贈を受けたものであって、その寄贈者等の事業の広告宣伝のための賞金品等であると認められるものを除き、法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当しない。
(1)社会的に顕彰される行為、業績等を表彰するために支払う賞金品等で、社会通念上それが支払者の営む収益事業と密接な関連があると認められないもの
(2)使用者が自己の使用人等を対象とし又は団体が自己の構成員を対象として、その使用人等又は構成員の勤務、業務、競技又は演技等の成績を表彰するために支払う賞金品等
(3)行政官庁又はその協力団体が行政上の広報を目的として支払う賞金品等
(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
204-34 同一人に対し2以上の者が共同して法第204条第1項第8号に掲げる賞金を支払う場合には、これらの者のうち授賞等の事務を主宰している者が源泉徴収を行うものとする。
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