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資料2003年01月04日 【税務通達等】 租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて(法令解釈通達)平成14年6月24日 措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に係る源泉徴収等の特例》関係

措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に係る源泉徴収等の特例》関係

(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限)
37の11の4-1 措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限は、その年最初の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る決済が行われた日(以下この項において「決済日」という。)又は同項に規定する当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時となることに留意する。
(注)1  特定口座における源泉徴収の選択は、年ごとに行うこととなることから、特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引の決済ごとに選択することはできない。
2  決済日とは、証券取引所における普通取引にあっては、売買契約成立の日から起算して通常4営業日である。

(特定口座内調整所得金額の計算)
37の11の4-2 措置法第37条の11の4第1項に規定する特定口座内調整所得金額(以下次項までにおいて「特定口座内調整所得金額」という。)とは、証券業者の営業所に開設されている居住者等の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済(以下この項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、同条第2項に規定するところにより当該居住者等に係る次の算式により計算した金額が生ずるときにおけるその金額をいうのであるから留意する。



(注)  算式中の(B)-(C)の金額が零を下回るときは、(A)の金額は生じないのであるから留意する。

(源泉所得税が還付される場合)
37の11の4-3 居住者等から特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた特定口座を開設している証券業者は、その月において当該居住者等の特定口座内調整所得金額から徴収した所得税がある場合において、措置法第37条の11の4第3項に規定するところにより次の算式により計算した金額が生ずるときは、当該居住者等に対し、その金額に100分の15を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならないのであるから留意する。



(注)  算式中の(A)-(B)の金額が零を下回るときは、零。

(他の証券業者を通じて行う譲渡)
37の11の4-4 措置法第37条の11の4第1項に規定する証券業者が、同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡をしようとする者(以下この項において「株式等の譲渡者」という。)から売委託を受け、他の証券業者を通じて譲渡した場合であっても、同条第1項又は第3項の規定により所得税を徴収又は還付するべき者は、株式等の譲渡者から売委託を受けた証券業者であることに留意する。



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