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税務ニュース2003年11月24日 独立企業間価格の算定方法の文書化義務に企業側が反発(2003年11月24日号・№044) 来年3月までに改正されるかどうかは微妙

独立企業間価格の算定方法の文書化義務に企業側が反発
来年3月までに改正されるかどうかは微妙



 平成15年度改正では、国外関連者に関する明細書の記載事項の改正が行われているので要注意。租税特別措置法に規定する独立企業間価格の算定方法のうち、国外関連者から支払いを受ける対価の額等について、法人が独立企業間価格の算定方法として選定した方法を記載する必要があるからだ。しかし、企業側では、算定方法の文書化義務について反発しており、今後の動向が注目される。

15年度税制改正で手当て
 国外関連者との間で取引を行った法人については、国外関連者に関する事項を記載した明細書である法人税申告書別表17(3)(旧別表16の4)を確定申告書に添付して提出する必要がある。
 具体的には、取引の相手方である外国法人が国外関連者に該当する事情や国外関連者との国外関連取引の対価の額の取引種類別の総額に加えて、平成15年度税制改正では、租税特別措置法第66条の4第2項(又は第68条の88第2項)に規定する独立企業間価格の算定方法のうち、国外関連者から支払いを受ける対価の額又は支払う対価の額について、法人が独立企業間価格の算定方法として選定した方法を記載する旨が付け加えられている(措法規則22条の10)。

算定方法は企業秘密!?
 同改正については、多くの企業から独立企業価格の算定方法文書化の義務について反発の声が挙がっている。算定方法については、企業秘密に近いものであることや算定方法を記載するにしても、スペースがほとんどないため、納得できる記載ができないといった理由からだ。経済界では、財務省に対し、課税資料としては、対価の額だけ記載すればよいとする従来通りの記載内容に変更すべきとの要望を行っている。これを受けた財務省では検討課題とする方向のようのだが、算定方法については、国税庁サイドが記載を求めており、来年3月までに改正が行われるかどうかは微妙な状況だ。

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