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会社法ニュース2003年11月24日 経済産業省が日本版LLC制度に関する報告書を公表(2003年11月24日号・№044) 12月17日まで意見募集し商法改正案に盛り込む考え

経済産業省が日本版LLC制度に関する報告書を公表
12月17日まで意見募集し商法改正案に盛り込む考え


 経済産業省は11月17日、「人的資産を活用する新しい組織形態に関する提案」と題する日本版LLC制度に関する報告書を公表した。わが国における組織法制の限界を検証するとともに、日本版LLC制度の創設に関する提言を行っている。なお、経済産業省では、12月17日まで意見募集をした後、報告書を正式決定し、平成17年通常国会に提出される予定の商法改正案に盛り込みたい考えだ。

米国では人的資産を活用
 LLC(limited Liability Company)とは、米国で活用が進んでいる株式会社制度と並ぶ新しい会社制度の一種。外見は株式会社と同様、出資者が全員有限責任の法人でありながら、会社の内部ルールについては組合と同様、法律で強制されることなく自由に決められるところに特徴がある。米国では、ソフトウェアなどの情報産業、投資顧問業や投資銀行などの金融業、事業再生コンサルタントなどの経営支援サービス産業、共同研究開発事業などで活用されており、日本でも経済界を中心にその導入が叫ばれている。このため、経済産業省では、昨年の12月から「有限責任組織(LLC等)に関する研究会」を設置し、わが国への導入の際の論点について検討してきたもの。また、日本版LLCについては、法務省の法制審議会会社法部会(現代化関係)が10月29日に公表した「会社法制の現代化に関する要綱試案」において、新たな会社類型として提案されており、これに関する検討結果も明記している。

普及しやすい名称にすべき
 具体的に、今回の法制審議会の要綱試案については、大部分について、「妥当な提案である」としている。ただ、要綱試案で両論併記とされていた社員の退社による持分の払戻しに関しては、「財源規制を適用せず、退社に際して清算に準じた債権者保護手続を行うものとする」案に賛成している。その他では、株式会社への組織変更を可能とすべきとの意見や米国LLCのような普及しやすい名称にすべきとの意見が付されている。

構成員課税については今後の検討課題
 経済産業省では、今回の報告書を踏まえ、平成17年通常国会に提出される予定の商法改正案を策定する段階で日本版LLC制度を明確化していく考えだ。また、会社法改正以外にも、中小企業等協同組合法に基づく企業組合制度の改正や有限責任組合制度の整備による対応も今後検討すべき項目に挙げている。
 なお、日本版LLC創設に欠かせない構成員課税(パス・スルー課税)については、今回の報告書に触れられていないが、今後の検討課題として挙げている。

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