コラム2003年01月13日 【なるほど知っ得情報】 影響大! 16年4月からの消費税見直し(2003年1月13日号・№002)
影響大! 16年4月からの消費税見直し
免税事業者は232万者へ減少
平成15年度税制改正大綱では、益税解消の観点から小規模事業者の事務負担への配慮から設けられた免税点制度、簡易課税制度といった消費税の中小事業者特例などの見直しが行われています。実施時期は平成16年4月1日以後開始する課税年度からとなっています(以下4を除く)。
具体的には、1免税点制度:売上高3,000万円以下の事業者は免税⇒改正後は売上高1,000万円以下に引き下げ、2簡易課税制度:売上高2億円以下の事業者が対象⇒改正後は5,000万円以下に引き下げ(※簡易課税制度とは、売上高に業種に応じたみなし仕入率を乗じ、簡易に消費税額を算出するもの)、3申告納付回数:直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込み)を超える事業者については、年4回の申告納付から毎月申告(年12回)、4総額表示方式:総額を表示(※平成16年4月1日から適用)-の4点です。
免税事業者についてみると、平成12年度でいえば、個人事業者272万者、法人96万者が免税事点制度を適用していますが、改正後は個人事業者184万者、法人48万者(計232万者)しか対象にならない模様です。
また、簡易課税制度では、個人事業者31万者、法人75万者が平成12年度で同制度を適用していますが、改正後には、個人事業者21万者、法人29万者(計50万者)しか対象にならないことになります。
このため、免税事業者から課税事業者となる中小事業者にとっては、棚卸資産に係る消費税額の調整などが必要になってくるので留意したいところです。
免税事業者は232万者へ減少
平成15年度税制改正大綱では、益税解消の観点から小規模事業者の事務負担への配慮から設けられた免税点制度、簡易課税制度といった消費税の中小事業者特例などの見直しが行われています。実施時期は平成16年4月1日以後開始する課税年度からとなっています(以下4を除く)。
具体的には、1免税点制度:売上高3,000万円以下の事業者は免税⇒改正後は売上高1,000万円以下に引き下げ、2簡易課税制度:売上高2億円以下の事業者が対象⇒改正後は5,000万円以下に引き下げ(※簡易課税制度とは、売上高に業種に応じたみなし仕入率を乗じ、簡易に消費税額を算出するもの)、3申告納付回数:直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込み)を超える事業者については、年4回の申告納付から毎月申告(年12回)、4総額表示方式:総額を表示(※平成16年4月1日から適用)-の4点です。
免税事業者についてみると、平成12年度でいえば、個人事業者272万者、法人96万者が免税事点制度を適用していますが、改正後は個人事業者184万者、法人48万者(計232万者)しか対象にならない模様です。
また、簡易課税制度では、個人事業者31万者、法人75万者が平成12年度で同制度を適用していますが、改正後には、個人事業者21万者、法人29万者(計50万者)しか対象にならないことになります。
このため、免税事業者から課税事業者となる中小事業者にとっては、棚卸資産に係る消費税額の調整などが必要になってくるので留意したいところです。
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