資料2003年02月03日 【税務通達等】 源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針) 平成 14年12月4日
課法 7―4
官事 7―58
徴管 2―61
平成 14年12月4日
国税局長
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)
所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条及び第107条並びに租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の13の6及び第19条の4の規定に基づき、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を別紙1から別紙9までのとおり定めたから、平成15年1月1日以後これによられたい。
なお、この事務運営指針の適用に伴い、平成6年9月2日付課法7-10ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)は廃止する。
おって、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。
(趣旨)
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成14年財務省令第36号)により別表第七(二)「上場株式等の特定口座内調整所得金額についての所得税徴収高計算書」が創設されたこと等に伴い、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を定めたものである。
別紙1
・ 利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(利子等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払い又は交付する利子等、投資信託若しくは特定目的信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、利子等を支払い又は交付した月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 利子等、投資信託若しくは特定目的信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配のときは支払をした年月を、国外公社債等の利子等又は国外投資信託等の配当等のときは交付した年月を記載します。
「利子等の種類」欄 「利子等の種類のコード表」から、支払い又は交付した利子等の種類に応じたコードを選んで記載します。
なお、該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「利子等の種類のコード表(その他分)」を参照してください。
「支払額」項 その月において支払い又は交付した利子等、投資信託若しくは特定目的信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配の総額を記載します。
「非課税」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄 「非課税」の「その他」欄に記載するものを除いた各非課税制度の適用を受ける利子等、投資信託の収益の分配又は特定目的信託の収益の分配の総額について記載します。
「非課税」の「うち老人等特別非課税貯蓄適用分」欄 「非課税」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、老人等の少額公債の利子の非課税制度の適用を受けるものを記載します。
「非課税」の「うち財形住宅・財形年金貯蓄非課税適用分」欄 「非課税」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、勤労者財産形成住宅貯蓄制度及び勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受けるものを記載します。
「非課税」の「その他」欄 納税準備預金、公共法人等の預貯金及び金融機関相互間の預貯金などの利子等で、所得税法や租税特別措置法等の規定により、所得税が課されないものを記載します。
「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄 非課税制度の適用を受けるもの以外の利子等、個人に対する(国外)公募投資信託等の収益の分配、内国法人に対する投資信託等の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配について支払い又は交付したものを記載します。
ただし、次の「その他」欄に該当するものを除きます。
「課税」の「うち内国法人に対する支払分」欄 「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄のうち、内国法人に対して支払い又は交付するものについて記載します。
なお、この欄は「分離課税等適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
「課税」の「その他」欄 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約若しくはこの契約の履行について要件違反が生じたことにより非課税制度の適用がなかったものとされるもの、個人に対する(国外)私募投資信託等の収益の分配及び特定株式投資信託の収益の分配又は支払をした一般民間国外債等の利子で源泉徴収すべきものについて記載します。
「法176条の控除額」欄 合同運用信託又は所得税法第 176条第2項に規定する特定投資信託以外の投資信託の収益の分配について、同項の規定により控除した所得税の額を記載します。
○ 非課税貯蓄申告書等が無効となったことにより徴収した所得税額を納付する場合には、納付書を別に作成し、「摘要」欄に「無効分」と記載してください。なお、支払年月が異なるときは、支払年月(納付の目的)ごとにそれぞれ別の納付書を使用してください。
○ 一般民間国外債等の利子について徴収した所得税額を納付する場合には、納付書を別に作成し、「種類」欄には、外貨債であるときは「81」、一般民間国外債であるときは「82」と記載し、「摘要」欄に「租税特別措置法第6条第2項該当分」と記載してください。
なお、この所得税については、利子の支払をした月の翌月末日までに納付してください。
別紙2
・ 配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(配当等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払い又は交付する配当等(投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配を除きます。)について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
なお、投資信託の収益の分配又は特定目的信託の収益の分配について源泉徴収をした所得税を納付する場合には、利子等の納付書を使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、配当等を支払い又は交付した月の翌月10日(国外株式の配当等以外の配当等が未払である場合は、支払が確定した日から1年を経過した日の属する月の翌月10日)までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 配当等を支払い又は交付した年月を記載します。
ただし、支払確定後1年を経過した日において未払となっている配当等についての所得税を納付する場合には、その1年を経過した日の属する年月を記載してください。
「配当等の種類」欄 「コード表」から、支払い又は交付した配当等の種類に応じたコードを選んで記載します。
この場合、「1 利益の配当」は、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等以外の利益の配当を記載します。
「支払確定年月日」及び「支払うべき金額」の各欄 配当等の支払の確定した日及びその日において確定した支払金額を、それぞれ記載します。
「支払年月日」欄 配当等について支払い又は交付した年月日(同じ月に2回以上あるときには、最後の支払年月日)を記載します。
「非課税適用分」欄 その月において支払った配当等又は国外株式の配当等で所得税法又は租税特別措置法の規定により所得税が課されないものについて記載します。
「総合課税適用分(合計)」欄 所得税法第 182条第2号若しくは第 213条第2項第2号の規定の適用を受ける配当等又は租税特別措置法第9条の2第2項の規定の適用を受ける国外株式の配当等について記載します。
「うち内国法人に対する支払分」欄 「総合課税適用分(合計)」のうち内国法人に支払い又は交付した配当等又は国外株式の配当等について記載します。
なお、この欄は「総合課税適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
「源泉分離(選択)課税適用分」欄 租税特別措置法第8条の4第1項又は第8条の5第1項若しくは第2項に規定する源泉分離課税を選択した配当等又は国外株式の配当等について記載します。
○ 支払確定後1年を経過した日において、未払となっている配当等についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過配当分」と記載してください。
なお、この場合には、「支払年月日」欄の記載を要しません。
○ 商法第 293条ノ5第1項、資産の流動化に関する法律第 102条第1項又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第 102条第1項に規定する金銭の分配(中間配当)については、「摘要」欄に「中間配当分」と記載してください。
○ 納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
別紙3
・ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、給料や報酬などを支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄
給与、退職手当又は弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金を支払った年月を記載します。ただし、支払確定後1年を経過した日において未払となっている利益処分賞与等についての所得税を納付する場合には、その1年を経過した日の属する年月を記載します。
なお、俸給、給料等の支払年月と支払確定年月が異なる場合には、支払確定年月の異なるものごとに納付書を別に作成し、「摘要」欄に「支払確定年月」を記載してください。 〔例〕 平成14年4月分の給料(支給日は毎月25日)を同年5月15日に支給した場合
○ 「納付の目的」欄 平 成 年 月
1 4 0 5
(支払分 源泉所得税)
○ 「摘要」欄 平成14年4月分
「俸給、給料等」欄
俸給、給料、賃金、歳費などの通常の給与のほか、財産形成給付金等のうち給与等の金額とみなされるもの等について記載します。
(注) 賞与又は日雇労務者の賃金については、それぞれの欄に記載します。
「支払年月日」項 その通常の給与について実際に支払った年月日を記載します。この場合、同じ月に給与が2回以上支払われているときは、最後の支払年月日を記載します。
「人員」項 俸給、給料等を支給した実人員を記載します。
「支給額」項 支給した俸給、給料等の総額を記載します。
「税額」項 「支給額」欄に記載した俸給、給料等について源泉徴収した税額の合計額を記載します。
「摘要」欄 所得税法第9条第1項第3号に該当する増加恩給や遺族年金など又は第7号に該当する在外手当については所得税が課されないこととされていますが、これらについては、「摘要」欄にそれぞれ「」又は「」と表示し、その人員及び支給額を記載してください。
また、財産形成給付金等のうち給与等の金額とみなされる金額を記載した場合には、「摘要」欄に「」と表示し、その人員、支給額及び税額を記載してください。
「損金処分賞与」欄
○ 法人の場合 損金経理をした賞与(役員賞与で法人税法の規定により損金の額に算入されないものを除きます。)について記載します。
○ 個人の場合 必要経費に算入した賞与について記載します。
「支払年月日」、「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 その賞与について、「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「日雇労務者の賃金」欄
日々雇い入れられる者(日雇労務者など)に支払う賃金で日額表の丙欄を適用して所得税の源泉徴収を行っているものについて記載します。
「人員」項 日々雇い入れられる者(日雇労務者など)の延べ人員を記載します。
「支給額」及び「税額」の各項 日々雇い入れられる者(日雇労務者など)に支払った賃金の総額及びその源泉徴収税額の合計額を記載します。
「退職手当等」欄
退職手当や一時恩給(所得税法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金を含みます。)などについて記載します。
「支払年月日」、「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「摘要」欄 所得税法第 201条第1項第2号の規定に該当するもの及び同条第3項の規定に該当するものについては、「摘要」欄にその旨並びに人員、支給額及び税額を記載してください。
「税理士等の報酬」欄
弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、税理士、公認会計士、会計士補、計理士、社会保険労務士、企業診断員、司法書士、弁理士、建築士、建築代理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、測量士、測量士補、技術士、技術士補、投資顧問業者、海事代理士、火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「支払年月日」、「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「摘要」欄 司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士の業務に関して支払う報酬・料金については、「摘要」欄に「」と表示し、その人員、支給額及び税額を記載してください。
「益金処分賞与」欄
法人の利益処分賞与のほか、損金経理をした役員賞与で法人税法の規定により損金の額に算入されないものについて記載します。
「支払年月日」項 「俸給、給料等」欄に準じて記載します。
なお、支払確定後1年を経過した日において未払となっている賞与について納付する場合には、「支払年月日」欄の記載を要しません。
「同上の支払確定年月日」欄 株主総会等の決議があった年月日を記載します。ただし、その決議が支給金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日を記載します。
「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「摘要」欄 支払確定後1年を経過した日において未払となっている賞与について納付する場合には、納付書を別に作成し、「摘要」欄に「1年経過賞与分」と記載してください。
「年末調整による不足税額」及び「年末調整による超過税額」の各欄
年末調整の結果生じた不足額を徴収した場合又は超過額を還付した場合に、それぞれの欄に記載します。
「税額」項 その月において、実際に徴収した不足額の合計額又は還付した超過額の合計額を、それぞれの該当欄に記載します。 (注) 年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を税務署に提出して年末調整による超過額の還付を受ける場合には、その金額を含めることはできません。
○ 正当額を超えて源泉所得税を納付したため、その誤納額を「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出して、その後に納付すべき税額に充当する場合には、次により記載してください。 給与等の「税額」項には、源泉徴収をした税額からその充当額を差し引いた残額を記載します。
「摘要」欄には、その充当額を「誤納充当金額○○円」と記載します。
○ 租税条約によって課税の免除を受ける者についての所得税徴収高計算書は、別に作成して、その「摘要」欄に「租税条約適用分」と記載してください。
○ いわゆる災害減免法に基づいて源泉徴収を猶予した所得税の額がある場合には、「摘要」欄にその旨及びその所得税の額を記載してください。
○ 納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
別紙4
・ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の様式及び記載要領
別紙5
・ 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、非居住者や外国法人の所得について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、報酬や使用料等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 所得税法第 212条第1項に規定する国内源泉所得又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払った年月を記載します。
ただし、その国内源泉所得が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に掲げる年月を記載してください。 (1) 投資信託又は特定目的信託の収益の分配以外の配当等及び益金処分賞与等(法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与及び所得税法施行令第 307条に規定する賞与をいいます。)で支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされていないもの
その1年を経過した日の属する年月
(2) 所得税法第 216条に規定する「納期の特例」の適用を受けたもの
同条に規定する各期間に属する最終月の年月
「区分」欄 支払った国内源泉所得の内容に応じ、「コード表」から該当するコードをそれぞれ選んで記載します。
なお、表面の「コード表」に該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「非居住者等所得のコード表(その他分)」を参照してください。
「利益の配当等の支払確定年月日」及び「支払年月日」の各欄 利益の配当(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等を除きます。)等の支払の確定した年月日及びその支払をした年月日をそれぞれ記載します。
「益金処分賞与等の支払確定年月日」及び「支払年月日」の各欄 益金処分賞与等の支払の確定した年月日及びその支払をした年月日をそれぞれ記載します。
「人員」項 各項ごとにその月において国内源泉所得を支払った実人員を記載します。
「支払額」項 各項ごとにその月において支払った国内源泉所得の金額の総額を記載します。
「公社債、預貯金の利子等」
(区分のコード01) 公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の収益の分配について記載します。
「定期積金の給付補てん金等」
(区分のコード02) 所得税法第 161条第11号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等について記載します。
「利益の配当等」
(区分のコード03) 利益の配当(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等を除きます。)、剰余金の分配又は基金利息について記載します。
なお、支払確定後1年を経過した日に所得税法第 212条第1項又は第4項の規定により、所得税を徴収した未払配当等についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過配当分」と記載してください。
「公募投資信託等の収益の分配」
(区分のコード04) 租税特別措置法第8条の2第1項各号に掲げる受益証券の収益の分配について記載します。
「借入金の利子」
(区分のコード05) 所得税法第 161条第6号に掲げる貸付金の利子について記載します。
「特定株式投資信託の収益の分配」
(区分のコード06) 租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託の収益の分配について記載します。
「特定投資法人の投資口の配当等」
(区分のコード07) 租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等について記載します。
「私募投資信託等の収益の分配」
(区分のコード08) 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除きます。)又は特定目的信託の収益の分配(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託の収益の分配及び同法第8条の2第1項各号に掲げる受益証券の収益の分配並びに所得税法第9条第1項第11号《オープン型の証券投資信託のうち非課税とされるもの》の規定により非課税とされる収益の分配を除きます。)について記載します。
「工業所有権その他の技術に関する権利等の使用料又は譲渡の対価」
(区分のコード11) 所得税法第 161条第7号イに掲げる工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価について記載します。
「著作権の使用料又は譲渡の対価」
(区分のコード12) 所得税法第 161条第7号ロに掲げる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含みます。)の使用料又はその譲渡による対価について記載します。
「不動産、機械等の使用料」
(区分のコード13) 次に掲げる対価又は使用料について記載します。 (1) 不動産、不動産の上に存する権利若しくは採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含みます。)若しくは租鉱権の設定又は船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
(2) 機械、装置、車両、運搬具、工具、器具又は備品の使用料
「土地等の譲渡の対価」
(区分のコード21) 所得税法第 161条第1号の2に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物の譲渡による対価について記載します。
「給料、損金処分賞与等」
(区分のコード31) 所得税法第 161条第8号イに掲げる俸給、給料、賃金、歳費、賞与(益金処分賞与等を除きます。)又はこれらの性質を有する給与について記載します。
「益金処分賞与等」
(区分のコード32) 益金処分賞与等について記載します。
なお、支払確定後1年を経過した日に所得税法第 212条第1項及び第4項の規定により、所得税を徴収した未払賞与についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過賞与分」と記載してください。
「弁護士等の報酬等」
(区分のコード33) 所得税法第 161条第8号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬のうち、所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金に該当するものについて記載します。
「人的役務の報酬又は人的役務提供事業の対価」
(区分のコード41) 所得税法第 161条第8号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬(弁護士等の報酬等を除きます。)又は同条第2号に掲げる人的役務提供事業の対価について記載します。
「公的年金等」
(区分のコード42) 所得税法第 161条第8号ロに掲げる公的年金等について記載します。
「退職手当等」
(区分のコード43) 所得税法第 161条第8号ハに掲げる退職手当等について記載します。
「広告宣伝のための賞金」
(区分のコード51)
所得税法施行令第 286条に規定する事業の広告宣伝のために賞として支払われる金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないこととされているものを除きます。)について記載します。
「生命・損害保険契約等に基づく年金等」
(区分のコード61) 所得税法第 161条第10号に規定する年金又は一時金について記載します。
「匿名組合契約等に基づく利益の分配」
(区分のコード71) 所得税法第 161条第12号に規定する利益の分配について記載します。
○ 租税特別措置法第5条の2から第8条まで、第8条の5第1項若しくは第42条の2の規定に該当するもの又は租税条約に基づき課税の軽減若しくは免除を受けるものについては、「摘要」欄にそれぞれの区分ごとに人員、支払額及び税額を記載してください。
○ 所得税法第 212条第2項の規定によりその支払が国内においてされたとみなされる国内源泉所得についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「所得税法第 212条第2項該当分」と記載してください。
なお、この所得税については、国内源泉所得の支払をした月の翌月末日までに納付してください。
○ 租税特別措置法第42条第1項に規定する免税芸能法人等が支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「租税特別措置法第42条第1項該当分」と記載してください。
なお、この所得税については、報酬の支払をした月の翌月末日までに納付してください。
別紙6
・ 報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払う報酬・料金(弁護士、税理士、司法書士等の報酬を除きます。)、契約金、賞金、公的年金等又は生命・損害保険契約等に基づく年金について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。 (注) 弁護士、税理士、司法書士等の報酬について源泉徴収をした所得税を納付する場合には、給与所得・退職所得等の納付書を使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、報酬・料金等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 報酬・料金等を支払った年月を記載します。
「区分」欄 支払った報酬・料金等の内容に応じ、「コード表」から該当するコードをそれぞれ選んで記載します。
なお、表面の「コード表」に該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「報酬・料金等のコード表(その他分)」を参照してください。
「人員」項 各欄ごとにその月において報酬・料金等を支払った実人員を記載します。
「支払額」項 その月において支払った報酬・料金、契約金、賞金の総額又は公的年金等の総額若しくは生命・損害保険契約等に基づく年金の総額を記載します。
「原稿料、著作権の使用料、放送謝金等」
(区分のコード01) 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み(テープ及びワイヤーの吹込みを含みます。)、デザイン、脚本、脚色、翻訳、校正、書籍の装てい、速記、版下及び雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金並びに著作権(著作隣接権を含みます。)及び工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料、放送謝金、講演料及び技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金について記載します。
「診療報酬」
(区分のコード02) 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払う診療報酬について記載します。
「職業野球の選手等の報酬・料金」
(区分のコード03) 職業野球の選手、競馬の騎手、モデル、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手及びモーターボート競走の選手の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「職業拳闘家の報酬」
(区分のコード04) 職業拳闘家の業務に関して支払う報酬について記載します。
「外交員等の報酬・料金」
(区分のコード05) 外交員、集金人及び電力量計の検針人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「映画、演劇の俳優等の報酬・料金」
(区分のコード06) 映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談(腹話術を含みます。)、漫才、歌唱、奇術、曲芸、物まね若しくはラジオ放送、テレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証を含みます。)又は企画の報酬・料金について記載します。
「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う個人の報酬・料金」
(区分のコード07) 映画若しくは演劇の俳優又は映画監督、舞台監督、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う個人に対する報酬・料金について記載します。
この場合、芸能法人等の源泉徴収免除証明書の提示をした個人に対し支払った報酬・料金がある場合には、「摘要」欄に「免除証明(個人)」と表示し、その支払額も記載してください。
「ホステス等の報酬・料金」
(区分のコード08) ホステスその他の者(いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等を含みます。)の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「役務提供についての契約金」
(区分のコード21) 役務の提供を約することにより一時に支払う契約金について記載します。
「広告宣伝のための賞金」
(区分のコード31) 事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものを除きます。)を記載します。
「個人の馬主が受ける競馬の賞金」
(区分のコード32) 個人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを記載します。
「公的年金等」
(区分のコード41) 所得税法第 203条の2に規定する公的年金等について記載します。
この場合、徴収すべき税額がない者及び所得税法第 203条の6の規定により所得税の徴収を要しないものとされる者については、それぞれ「摘要」欄に「公的年金等の税額無分」又は「所得税法 203条の6適用分」と表示し、その人員及び支払総額も記載してください。
「生命・損害保険契約等に基づく年金」
(区分のコード61) 所得税法第 207条に規定する生命・損害保険契約等に基づく年金について記載します。
この場合、同法第 209条の規定により源泉徴収を要しない年金の支払額がある場合には、「摘要」欄に「所得税法第 209条適用分」と表示し、その支払額も記載してください。
「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う法人の報酬・料金」
(区分のコード71) 映画若しくは演劇の俳優又は映画監督、舞台監督、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う法人に対する報酬・料金について記載します。
この場合、芸能法人等の源泉徴収免除証明書の提示をした法人に対し支払った報酬・料金がある場合には、「摘要」欄に「免除証明(法人)」と表示し、その支払額も記載してください。
「法人の馬主が受ける競馬の賞金」
(区分のコード81) 法人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを記載します。
この場合、所得税法第 213条第2項第4号の規定により控除した金額を「摘要」欄に「競馬の賞金の控除額」と表示し、その合計額も記載してください。
○ 所得税法第 205条第1号に掲げる報酬・料金又は契約金で同一人に対し一回に支払われる金額が 100万円を超えるものがある場合には、「摘要」欄に「100万円超支払額」と表示し、その超える部分の金額の合計額も記載してください。
○ 所得税法第 205条第2号に掲げる報酬・料金等の金額から同号の規定により控除した所得税法施行令第 322条に規定する金額がある場合には、「摘要」欄に「支払額からの控除額」と表示し、その控除した金額の合計額も記載してください。
○ いわゆる災害減免法に基づいて源泉徴収を猶予した所得税の額がある場合には、「摘要」欄に「徴収猶予額」と表示し、その所得税の額も記載してください。
○ 公的年金等を支払う場合には、納付する税額がないときでも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
別紙7
・ 定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払う給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金等について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、給付補てん金等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 給付補てん金等を支払った年月を記載します。
「給付補てん金等の種類」欄 支払った給付補てん金等の種類に応じ、「コード表」から該当するコードを選んで記載します。
「人員」項 各項ごとに延べ人員を記載します。
「支払額」項 その月において支払った給付補てん金等の額を記載します。
「非課税支払分」欄 その月において支払った給付補てん金等で、所得税が課されないものについて記載します。
「課税支払分(合計)」欄 その月において支払った給付補てん金等で、源泉徴収をすべきものについて記載します。
「課税支払分(合計)」の「うち内国法人支払分」欄 「課税支払分(合計)」のうち、内国法人に支払う給付補てん金等について記載します。
なお、この欄は「課税支払分(合計)」の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
別紙8
・ 上場株式等の特定口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(上場株式等の特定口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、特定口座内保管上場株式等の譲渡又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた特定口座内調整所得金額について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済による差益に相当する金額を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済による差益に相当する金額を支払った年月を記載します。
「人員」項 各項ごとに実人員を記載します。
「特定口座内調整所得金額等」項 「納付税額」欄には、その月において行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する特定口座内調整所得金額の合計額(その月の還付すべき金額の計算の基礎となった金額の合計額を控除した金額)を記載します。
「還付税額」欄には、その月の還付すべき金額の計算の基礎となった金額(その月の末日における租税特別措置法第37条の11の4第3項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合の当該超える部分の金額)の合計額を記載します。
「税額」項 「特定口座内調整所得金額等」に対応する税額を記載します。
「納付税額」欄 租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定により徴収して納付する所得税の額について、それぞれ記載します。
「還付税額」欄 その月における租税特別措置法第37条の11の4第3項の規定により還付すべき所得税の額について、それぞれ記載します。
「租税条約に基づく免税分」欄 租税条約に基づき課税の免除を受けるものについて、その人員及び特定口座内調整所得金額の合計額を外書します。
別紙9
・ 償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(償還差益の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、割引債の償還差益について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、発行の日の属する月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 その月において発行した割引債の発行の日の属する年月を記載します。
「償還差益の額」項 その月において発行した割引債の券面金額から発行価格を控除した金額の合計額を記載します。
「繰上償還等による還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第5項の規定により還付した税額を記載します。
「非課税法人等に対する還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第6項の規定により還付した税額を記載します。
「外国法人に対する還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第7項において準用する同条第6項の規定により還付した税額を記載します。
「条約実施特例法による還付税額」欄 その月において租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「条約実施特例法」といいます。)第3条の3の規定により還付した税額を記載します。
○ 租税特別措置法第41条の12第5項及び第6項(同条第7項において準用する場合を含みます。以下同じ。)並びに条約実施特例法第3条の3の規定により還付した税額のうち新規発行の割引債の納付税額から控除できなかった税額を、所得税法第 181条又は第 212条の規定により納付すべき金額から控除する場合には、利子等又は配当等に係る同法第 181条又は第 212条の規定により納付すべき税額の別に、それぞれ、その控除する税額を「摘要」欄に記載してください。
○ この納付書は、租税特別措置法第41条の12第5項及び第6項並びに条約実施特例法第3条の3の規定により還付した税額を新規発行の割引債の納付税額から控除したことにより、納付する税額がないこととなる場合でも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
官事 7―58
徴管 2―61
平成 14年12月4日
国税局長
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)
所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条及び第107条並びに租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の13の6及び第19条の4の規定に基づき、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を別紙1から別紙9までのとおり定めたから、平成15年1月1日以後これによられたい。
なお、この事務運営指針の適用に伴い、平成6年9月2日付課法7-10ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)は廃止する。
おって、当該様式は、当庁において刷成の上送付する。
(趣旨)
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成14年財務省令第36号)により別表第七(二)「上場株式等の特定口座内調整所得金額についての所得税徴収高計算書」が創設されたこと等に伴い、源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式及び記載要領を定めたものである。
別紙1
・ 利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(利子等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払い又は交付する利子等、投資信託若しくは特定目的信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、利子等を支払い又は交付した月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 利子等、投資信託若しくは特定目的信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配のときは支払をした年月を、国外公社債等の利子等又は国外投資信託等の配当等のときは交付した年月を記載します。
「利子等の種類」欄 「利子等の種類のコード表」から、支払い又は交付した利子等の種類に応じたコードを選んで記載します。
なお、該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「利子等の種類のコード表(その他分)」を参照してください。
「支払額」項 その月において支払い又は交付した利子等、投資信託若しくは特定目的信託の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配の総額を記載します。
「非課税」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄 「非課税」の「その他」欄に記載するものを除いた各非課税制度の適用を受ける利子等、投資信託の収益の分配又は特定目的信託の収益の分配の総額について記載します。
「非課税」の「うち老人等特別非課税貯蓄適用分」欄 「非課税」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、老人等の少額公債の利子の非課税制度の適用を受けるものを記載します。
「非課税」の「うち財形住宅・財形年金貯蓄非課税適用分」欄 「非課税」の「非課税貯蓄制度適用分(合計)」欄のうち、勤労者財産形成住宅貯蓄制度及び勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用を受けるものを記載します。
「非課税」の「その他」欄 納税準備預金、公共法人等の預貯金及び金融機関相互間の預貯金などの利子等で、所得税法や租税特別措置法等の規定により、所得税が課されないものを記載します。
「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄 非課税制度の適用を受けるもの以外の利子等、個人に対する(国外)公募投資信託等の収益の分配、内国法人に対する投資信託等の収益の分配又は匿名組合契約等に基づく利益の分配について支払い又は交付したものを記載します。
ただし、次の「その他」欄に該当するものを除きます。
「課税」の「うち内国法人に対する支払分」欄 「課税」の「分離課税等適用分(合計)」欄のうち、内国法人に対して支払い又は交付するものについて記載します。
なお、この欄は「分離課税等適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
「課税」の「その他」欄 勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約若しくはこの契約の履行について要件違反が生じたことにより非課税制度の適用がなかったものとされるもの、個人に対する(国外)私募投資信託等の収益の分配及び特定株式投資信託の収益の分配又は支払をした一般民間国外債等の利子で源泉徴収すべきものについて記載します。
「法176条の控除額」欄 合同運用信託又は所得税法第 176条第2項に規定する特定投資信託以外の投資信託の収益の分配について、同項の規定により控除した所得税の額を記載します。
○ 非課税貯蓄申告書等が無効となったことにより徴収した所得税額を納付する場合には、納付書を別に作成し、「摘要」欄に「無効分」と記載してください。なお、支払年月が異なるときは、支払年月(納付の目的)ごとにそれぞれ別の納付書を使用してください。
○ 一般民間国外債等の利子について徴収した所得税額を納付する場合には、納付書を別に作成し、「種類」欄には、外貨債であるときは「81」、一般民間国外債であるときは「82」と記載し、「摘要」欄に「租税特別措置法第6条第2項該当分」と記載してください。
なお、この所得税については、利子の支払をした月の翌月末日までに納付してください。
別紙2
・ 配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(配当等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払い又は交付する配当等(投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配を除きます。)について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
なお、投資信託の収益の分配又は特定目的信託の収益の分配について源泉徴収をした所得税を納付する場合には、利子等の納付書を使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、配当等を支払い又は交付した月の翌月10日(国外株式の配当等以外の配当等が未払である場合は、支払が確定した日から1年を経過した日の属する月の翌月10日)までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 配当等を支払い又は交付した年月を記載します。
ただし、支払確定後1年を経過した日において未払となっている配当等についての所得税を納付する場合には、その1年を経過した日の属する年月を記載してください。
「配当等の種類」欄 「コード表」から、支払い又は交付した配当等の種類に応じたコードを選んで記載します。
この場合、「1 利益の配当」は、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等以外の利益の配当を記載します。
「支払確定年月日」及び「支払うべき金額」の各欄 配当等の支払の確定した日及びその日において確定した支払金額を、それぞれ記載します。
「支払年月日」欄 配当等について支払い又は交付した年月日(同じ月に2回以上あるときには、最後の支払年月日)を記載します。
「非課税適用分」欄 その月において支払った配当等又は国外株式の配当等で所得税法又は租税特別措置法の規定により所得税が課されないものについて記載します。
「総合課税適用分(合計)」欄 所得税法第 182条第2号若しくは第 213条第2項第2号の規定の適用を受ける配当等又は租税特別措置法第9条の2第2項の規定の適用を受ける国外株式の配当等について記載します。
「うち内国法人に対する支払分」欄 「総合課税適用分(合計)」のうち内国法人に支払い又は交付した配当等又は国外株式の配当等について記載します。
なお、この欄は「総合課税適用分(合計)」欄の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
「源泉分離(選択)課税適用分」欄 租税特別措置法第8条の4第1項又は第8条の5第1項若しくは第2項に規定する源泉分離課税を選択した配当等又は国外株式の配当等について記載します。
○ 支払確定後1年を経過した日において、未払となっている配当等についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過配当分」と記載してください。
なお、この場合には、「支払年月日」欄の記載を要しません。
○ 商法第 293条ノ5第1項、資産の流動化に関する法律第 102条第1項又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第 102条第1項に規定する金銭の分配(中間配当)については、「摘要」欄に「中間配当分」と記載してください。
○ 納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
別紙3
・ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、給料や報酬などを支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄
給与、退職手当又は弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金を支払った年月を記載します。ただし、支払確定後1年を経過した日において未払となっている利益処分賞与等についての所得税を納付する場合には、その1年を経過した日の属する年月を記載します。
なお、俸給、給料等の支払年月と支払確定年月が異なる場合には、支払確定年月の異なるものごとに納付書を別に作成し、「摘要」欄に「支払確定年月」を記載してください。 〔例〕 平成14年4月分の給料(支給日は毎月25日)を同年5月15日に支給した場合
○ 「納付の目的」欄 平 成 年 月
1 4 0 5
(支払分 源泉所得税)
○ 「摘要」欄 平成14年4月分
「俸給、給料等」欄
俸給、給料、賃金、歳費などの通常の給与のほか、財産形成給付金等のうち給与等の金額とみなされるもの等について記載します。
(注) 賞与又は日雇労務者の賃金については、それぞれの欄に記載します。
「支払年月日」項 その通常の給与について実際に支払った年月日を記載します。この場合、同じ月に給与が2回以上支払われているときは、最後の支払年月日を記載します。
「人員」項 俸給、給料等を支給した実人員を記載します。
「支給額」項 支給した俸給、給料等の総額を記載します。
「税額」項 「支給額」欄に記載した俸給、給料等について源泉徴収した税額の合計額を記載します。
「摘要」欄 所得税法第9条第1項第3号に該当する増加恩給や遺族年金など又は第7号に該当する在外手当については所得税が課されないこととされていますが、これらについては、「摘要」欄にそれぞれ「」又は「」と表示し、その人員及び支給額を記載してください。
また、財産形成給付金等のうち給与等の金額とみなされる金額を記載した場合には、「摘要」欄に「」と表示し、その人員、支給額及び税額を記載してください。
「損金処分賞与」欄
○ 法人の場合 損金経理をした賞与(役員賞与で法人税法の規定により損金の額に算入されないものを除きます。)について記載します。
○ 個人の場合 必要経費に算入した賞与について記載します。
「支払年月日」、「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 その賞与について、「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「日雇労務者の賃金」欄
日々雇い入れられる者(日雇労務者など)に支払う賃金で日額表の丙欄を適用して所得税の源泉徴収を行っているものについて記載します。
「人員」項 日々雇い入れられる者(日雇労務者など)の延べ人員を記載します。
「支給額」及び「税額」の各項 日々雇い入れられる者(日雇労務者など)に支払った賃金の総額及びその源泉徴収税額の合計額を記載します。
「退職手当等」欄
退職手当や一時恩給(所得税法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金を含みます。)などについて記載します。
「支払年月日」、「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「摘要」欄 所得税法第 201条第1項第2号の規定に該当するもの及び同条第3項の規定に該当するものについては、「摘要」欄にその旨並びに人員、支給額及び税額を記載してください。
「税理士等の報酬」欄
弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、税理士、公認会計士、会計士補、計理士、社会保険労務士、企業診断員、司法書士、弁理士、建築士、建築代理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、測量士、測量士補、技術士、技術士補、投資顧問業者、海事代理士、火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「支払年月日」、「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「摘要」欄 司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士の業務に関して支払う報酬・料金については、「摘要」欄に「」と表示し、その人員、支給額及び税額を記載してください。
「益金処分賞与」欄
法人の利益処分賞与のほか、損金経理をした役員賞与で法人税法の規定により損金の額に算入されないものについて記載します。
「支払年月日」項 「俸給、給料等」欄に準じて記載します。
なお、支払確定後1年を経過した日において未払となっている賞与について納付する場合には、「支払年月日」欄の記載を要しません。
「同上の支払確定年月日」欄 株主総会等の決議があった年月日を記載します。ただし、その決議が支給金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日を記載します。
「人員」、「支給額」及び「税額」の各項 「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。
「摘要」欄 支払確定後1年を経過した日において未払となっている賞与について納付する場合には、納付書を別に作成し、「摘要」欄に「1年経過賞与分」と記載してください。
「年末調整による不足税額」及び「年末調整による超過税額」の各欄
年末調整の結果生じた不足額を徴収した場合又は超過額を還付した場合に、それぞれの欄に記載します。
「税額」項 その月において、実際に徴収した不足額の合計額又は還付した超過額の合計額を、それぞれの該当欄に記載します。 (注) 年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を税務署に提出して年末調整による超過額の還付を受ける場合には、その金額を含めることはできません。
○ 正当額を超えて源泉所得税を納付したため、その誤納額を「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出して、その後に納付すべき税額に充当する場合には、次により記載してください。 給与等の「税額」項には、源泉徴収をした税額からその充当額を差し引いた残額を記載します。
「摘要」欄には、その充当額を「誤納充当金額○○円」と記載します。
○ 租税条約によって課税の免除を受ける者についての所得税徴収高計算書は、別に作成して、その「摘要」欄に「租税条約適用分」と記載してください。
○ いわゆる災害減免法に基づいて源泉徴収を猶予した所得税の額がある場合には、「摘要」欄にその旨及びその所得税の額を記載してください。
○ 納付する税額がない場合でも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
別紙4
・ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)の様式及び記載要領
別紙5
・ 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、非居住者や外国法人の所得について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、報酬や使用料等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 所得税法第 212条第1項に規定する国内源泉所得又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払った年月を記載します。
ただし、その国内源泉所得が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に掲げる年月を記載してください。 (1) 投資信託又は特定目的信託の収益の分配以外の配当等及び益金処分賞与等(法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与及び所得税法施行令第 307条に規定する賞与をいいます。)で支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされていないもの
その1年を経過した日の属する年月
(2) 所得税法第 216条に規定する「納期の特例」の適用を受けたもの
同条に規定する各期間に属する最終月の年月
「区分」欄 支払った国内源泉所得の内容に応じ、「コード表」から該当するコードをそれぞれ選んで記載します。
なお、表面の「コード表」に該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「非居住者等所得のコード表(その他分)」を参照してください。
「利益の配当等の支払確定年月日」及び「支払年月日」の各欄 利益の配当(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等を除きます。)等の支払の確定した年月日及びその支払をした年月日をそれぞれ記載します。
「益金処分賞与等の支払確定年月日」及び「支払年月日」の各欄 益金処分賞与等の支払の確定した年月日及びその支払をした年月日をそれぞれ記載します。
「人員」項 各項ごとにその月において国内源泉所得を支払った実人員を記載します。
「支払額」項 各項ごとにその月において支払った国内源泉所得の金額の総額を記載します。
「公社債、預貯金の利子等」
(区分のコード01) 公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の収益の分配について記載します。
「定期積金の給付補てん金等」
(区分のコード02) 所得税法第 161条第11号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等について記載します。
「利益の配当等」
(区分のコード03) 利益の配当(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等を除きます。)、剰余金の分配又は基金利息について記載します。
なお、支払確定後1年を経過した日に所得税法第 212条第1項又は第4項の規定により、所得税を徴収した未払配当等についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過配当分」と記載してください。
「公募投資信託等の収益の分配」
(区分のコード04) 租税特別措置法第8条の2第1項各号に掲げる受益証券の収益の分配について記載します。
「借入金の利子」
(区分のコード05) 所得税法第 161条第6号に掲げる貸付金の利子について記載します。
「特定株式投資信託の収益の分配」
(区分のコード06) 租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託の収益の分配について記載します。
「特定投資法人の投資口の配当等」
(区分のコード07) 租税特別措置法第8条の4第1項に規定する特定投資法人の投資口の配当等について記載します。
「私募投資信託等の収益の分配」
(区分のコード08) 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除きます。)又は特定目的信託の収益の分配(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託の収益の分配及び同法第8条の2第1項各号に掲げる受益証券の収益の分配並びに所得税法第9条第1項第11号《オープン型の証券投資信託のうち非課税とされるもの》の規定により非課税とされる収益の分配を除きます。)について記載します。
「工業所有権その他の技術に関する権利等の使用料又は譲渡の対価」
(区分のコード11) 所得税法第 161条第7号イに掲げる工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価について記載します。
「著作権の使用料又は譲渡の対価」
(区分のコード12) 所得税法第 161条第7号ロに掲げる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含みます。)の使用料又はその譲渡による対価について記載します。
「不動産、機械等の使用料」
(区分のコード13) 次に掲げる対価又は使用料について記載します。 (1) 不動産、不動産の上に存する権利若しくは採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含みます。)若しくは租鉱権の設定又は船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
(2) 機械、装置、車両、運搬具、工具、器具又は備品の使用料
「土地等の譲渡の対価」
(区分のコード21) 所得税法第 161条第1号の2に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物の譲渡による対価について記載します。
「給料、損金処分賞与等」
(区分のコード31) 所得税法第 161条第8号イに掲げる俸給、給料、賃金、歳費、賞与(益金処分賞与等を除きます。)又はこれらの性質を有する給与について記載します。
「益金処分賞与等」
(区分のコード32) 益金処分賞与等について記載します。
なお、支払確定後1年を経過した日に所得税法第 212条第1項及び第4項の規定により、所得税を徴収した未払賞与についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「1年経過賞与分」と記載してください。
「弁護士等の報酬等」
(区分のコード33) 所得税法第 161条第8号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬のうち、所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金に該当するものについて記載します。
「人的役務の報酬又は人的役務提供事業の対価」
(区分のコード41) 所得税法第 161条第8号イに掲げる人的役務の提供に対する報酬(弁護士等の報酬等を除きます。)又は同条第2号に掲げる人的役務提供事業の対価について記載します。
「公的年金等」
(区分のコード42) 所得税法第 161条第8号ロに掲げる公的年金等について記載します。
「退職手当等」
(区分のコード43) 所得税法第 161条第8号ハに掲げる退職手当等について記載します。
「広告宣伝のための賞金」
(区分のコード51)
所得税法施行令第 286条に規定する事業の広告宣伝のために賞として支払われる金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないこととされているものを除きます。)について記載します。
「生命・損害保険契約等に基づく年金等」
(区分のコード61) 所得税法第 161条第10号に規定する年金又は一時金について記載します。
「匿名組合契約等に基づく利益の分配」
(区分のコード71) 所得税法第 161条第12号に規定する利益の分配について記載します。
○ 租税特別措置法第5条の2から第8条まで、第8条の5第1項若しくは第42条の2の規定に該当するもの又は租税条約に基づき課税の軽減若しくは免除を受けるものについては、「摘要」欄にそれぞれの区分ごとに人員、支払額及び税額を記載してください。
○ 所得税法第 212条第2項の規定によりその支払が国内においてされたとみなされる国内源泉所得についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「所得税法第 212条第2項該当分」と記載してください。
なお、この所得税については、国内源泉所得の支払をした月の翌月末日までに納付してください。
○ 租税特別措置法第42条第1項に規定する免税芸能法人等が支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬についての所得税を納付する場合には、納付書を別に作成し、その「摘要」欄に「租税特別措置法第42条第1項該当分」と記載してください。
なお、この所得税については、報酬の支払をした月の翌月末日までに納付してください。
別紙6
・ 報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払う報酬・料金(弁護士、税理士、司法書士等の報酬を除きます。)、契約金、賞金、公的年金等又は生命・損害保険契約等に基づく年金について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。 (注) 弁護士、税理士、司法書士等の報酬について源泉徴収をした所得税を納付する場合には、給与所得・退職所得等の納付書を使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、報酬・料金等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 報酬・料金等を支払った年月を記載します。
「区分」欄 支払った報酬・料金等の内容に応じ、「コード表」から該当するコードをそれぞれ選んで記載します。
なお、表面の「コード表」に該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「報酬・料金等のコード表(その他分)」を参照してください。
「人員」項 各欄ごとにその月において報酬・料金等を支払った実人員を記載します。
「支払額」項 その月において支払った報酬・料金、契約金、賞金の総額又は公的年金等の総額若しくは生命・損害保険契約等に基づく年金の総額を記載します。
「原稿料、著作権の使用料、放送謝金等」
(区分のコード01) 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み(テープ及びワイヤーの吹込みを含みます。)、デザイン、脚本、脚色、翻訳、校正、書籍の装てい、速記、版下及び雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金並びに著作権(著作隣接権を含みます。)及び工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料、放送謝金、講演料及び技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金について記載します。
「診療報酬」
(区分のコード02) 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払う診療報酬について記載します。
「職業野球の選手等の報酬・料金」
(区分のコード03) 職業野球の選手、競馬の騎手、モデル、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手及びモーターボート競走の選手の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「職業拳闘家の報酬」
(区分のコード04) 職業拳闘家の業務に関して支払う報酬について記載します。
「外交員等の報酬・料金」
(区分のコード05) 外交員、集金人及び電力量計の検針人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「映画、演劇の俳優等の報酬・料金」
(区分のコード06) 映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談(腹話術を含みます。)、漫才、歌唱、奇術、曲芸、物まね若しくはラジオ放送、テレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証を含みます。)又は企画の報酬・料金について記載します。
「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う個人の報酬・料金」
(区分のコード07) 映画若しくは演劇の俳優又は映画監督、舞台監督、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う個人に対する報酬・料金について記載します。
この場合、芸能法人等の源泉徴収免除証明書の提示をした個人に対し支払った報酬・料金がある場合には、「摘要」欄に「免除証明(個人)」と表示し、その支払額も記載してください。
「ホステス等の報酬・料金」
(区分のコード08) ホステスその他の者(いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等を含みます。)の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「役務提供についての契約金」
(区分のコード21) 役務の提供を約することにより一時に支払う契約金について記載します。
「広告宣伝のための賞金」
(区分のコード31) 事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものを除きます。)を記載します。
「個人の馬主が受ける競馬の賞金」
(区分のコード32) 個人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを記載します。
「公的年金等」
(区分のコード41) 所得税法第 203条の2に規定する公的年金等について記載します。
この場合、徴収すべき税額がない者及び所得税法第 203条の6の規定により所得税の徴収を要しないものとされる者については、それぞれ「摘要」欄に「公的年金等の税額無分」又は「所得税法 203条の6適用分」と表示し、その人員及び支払総額も記載してください。
「生命・損害保険契約等に基づく年金」
(区分のコード61) 所得税法第 207条に規定する生命・損害保険契約等に基づく年金について記載します。
この場合、同法第 209条の規定により源泉徴収を要しない年金の支払額がある場合には、「摘要」欄に「所得税法第 209条適用分」と表示し、その支払額も記載してください。
「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う法人の報酬・料金」
(区分のコード71) 映画若しくは演劇の俳優又は映画監督、舞台監督、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う法人に対する報酬・料金について記載します。
この場合、芸能法人等の源泉徴収免除証明書の提示をした法人に対し支払った報酬・料金がある場合には、「摘要」欄に「免除証明(法人)」と表示し、その支払額も記載してください。
「法人の馬主が受ける競馬の賞金」
(区分のコード81) 法人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを記載します。
この場合、所得税法第 213条第2項第4号の規定により控除した金額を「摘要」欄に「競馬の賞金の控除額」と表示し、その合計額も記載してください。
○ 所得税法第 205条第1号に掲げる報酬・料金又は契約金で同一人に対し一回に支払われる金額が 100万円を超えるものがある場合には、「摘要」欄に「100万円超支払額」と表示し、その超える部分の金額の合計額も記載してください。
○ 所得税法第 205条第2号に掲げる報酬・料金等の金額から同号の規定により控除した所得税法施行令第 322条に規定する金額がある場合には、「摘要」欄に「支払額からの控除額」と表示し、その控除した金額の合計額も記載してください。
○ いわゆる災害減免法に基づいて源泉徴収を猶予した所得税の額がある場合には、「摘要」欄に「徴収猶予額」と表示し、その所得税の額も記載してください。
○ 公的年金等を支払う場合には、納付する税額がないときでも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
別紙7
・ 定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、居住者や内国法人に支払う給付補てん金、利息、利益若しくは差益又は懸賞金等について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、給付補てん金等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 給付補てん金等を支払った年月を記載します。
「給付補てん金等の種類」欄 支払った給付補てん金等の種類に応じ、「コード表」から該当するコードを選んで記載します。
「人員」項 各項ごとに延べ人員を記載します。
「支払額」項 その月において支払った給付補てん金等の額を記載します。
「非課税支払分」欄 その月において支払った給付補てん金等で、所得税が課されないものについて記載します。
「課税支払分(合計)」欄 その月において支払った給付補てん金等で、源泉徴収をすべきものについて記載します。
「課税支払分(合計)」の「うち内国法人支払分」欄 「課税支払分(合計)」のうち、内国法人に支払う給付補てん金等について記載します。
なお、この欄は「課税支払分(合計)」の内書となっていますので、「本税」及び「合計額」の計算に当たっては、この金額を集計に含めないよう注意してください。
別紙8
・ 上場株式等の特定口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(上場株式等の特定口座内調整所得金額の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、特定口座内保管上場株式等の譲渡又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた特定口座内調整所得金額について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済による差益に相当する金額を支払った月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済による差益に相当する金額を支払った年月を記載します。
「人員」項 各項ごとに実人員を記載します。
「特定口座内調整所得金額等」項 「納付税額」欄には、その月において行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する特定口座内調整所得金額の合計額(その月の還付すべき金額の計算の基礎となった金額の合計額を控除した金額)を記載します。
「還付税額」欄には、その月の還付すべき金額の計算の基礎となった金額(その月の末日における租税特別措置法第37条の11の4第3項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合の当該超える部分の金額)の合計額を記載します。
「税額」項 「特定口座内調整所得金額等」に対応する税額を記載します。
「納付税額」欄 租税特別措置法第37条の11の4第1項の規定により徴収して納付する所得税の額について、それぞれ記載します。
「還付税額」欄 その月における租税特別措置法第37条の11の4第3項の規定により還付すべき所得税の額について、それぞれ記載します。
「租税条約に基づく免税分」欄 租税条約に基づき課税の免除を受けるものについて、その人員及び特定口座内調整所得金額の合計額を外書します。
別紙9
・ 償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・ 納付書の記載のしかた(償還差益の所得税徴収高計算書)
○ この納付書は、割引債の償還差益について源泉徴収をした所得税を納付するときに使用してください。
○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納付の目的」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。
○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。
※ 税金は、発行の日の属する月の翌月10日までに、最寄りの銀行や郵便局で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことになります。
記載のしかた
「納付の目的」欄 その月において発行した割引債の発行の日の属する年月を記載します。
「償還差益の額」項 その月において発行した割引債の券面金額から発行価格を控除した金額の合計額を記載します。
「繰上償還等による還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第5項の規定により還付した税額を記載します。
「非課税法人等に対する還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第6項の規定により還付した税額を記載します。
「外国法人に対する還付税額」欄 その月において租税特別措置法第41条の12第7項において準用する同条第6項の規定により還付した税額を記載します。
「条約実施特例法による還付税額」欄 その月において租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「条約実施特例法」といいます。)第3条の3の規定により還付した税額を記載します。
○ 租税特別措置法第41条の12第5項及び第6項(同条第7項において準用する場合を含みます。以下同じ。)並びに条約実施特例法第3条の3の規定により還付した税額のうち新規発行の割引債の納付税額から控除できなかった税額を、所得税法第 181条又は第 212条の規定により納付すべき金額から控除する場合には、利子等又は配当等に係る同法第 181条又は第 212条の規定により納付すべき税額の別に、それぞれ、その控除する税額を「摘要」欄に記載してください。
○ この納付書は、租税特別措置法第41条の12第5項及び第6項並びに条約実施特例法第3条の3の規定により還付した税額を新規発行の割引債の納付税額から控除したことにより、納付する税額がないこととなる場合でも、所得税徴収高計算書(領収済通知書)だけは税務署に直接提出又は郵送してください。
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