税務ニュース2003年12月09日 公正取引委員会が「総額表示方式」の独禁法関連Q&Aをまとめる(2003年12月15日号・№047) 優越的地位の濫用など、事業者への相談窓口も設置

公正取引委員会が「総額表示方式」の独禁法関連Q&Aをまとめる
優越的地位の濫用など、事業者への相談窓口も設置



公正取引委員会は12月3日、改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に当たっての独占禁止法及び関連法令に関するQ&Aをホームページ上で公表した。消費税の総額表示について、公正取引委員会に寄せられた相談のうち、主要なものについてまとめたもの。

総額表示切替では納入業者との協議が必要
 Q&Aは、①総額表示方式の実施に伴う優越的地位の濫用及び下請法、②総額表示方式の実施に伴う表示、③総額表示方式の実施に伴う事業者団体の行為に関する3つの章に分かれており、全部で14問。例えば、受発注手続きや値札について、総額表示に切り替える際、納入業者と十分協議することなく、一方的に、その費用を負担しないなどした場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法違反となる旨などが記載されている。
 なお、公正取引委員会では、総額表示方式の実施にあたり、優越的地位の濫用、下請法違反、事業者団体による構成事業者の活動に対する不当な制限等の行為が行われないよう求めるとともに、事業者の相談窓口を設け、個別具体的な相談に対応するとしている。

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