会社法ニュース2003年12月12日 内閣府・公益通報者保護法案の骨子を明らかに 内部告発者を保護
内閣府に設置されている国民生活審議会の消費者政策部会は12月11日、公益通報者保護法案の骨子を公表した。企業不祥事が内部告発によって発覚する事例が見受けられる中、労働者などが公益のために通報したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう通報者保護に関する制度的なルールが必要と判断したもの。内閣府では、1月21日までパブリックコメントに付した後、来年の通常国会に法案を提出する予定だ。なお、施行日については、現在のところ未定。
今回の骨子では、公益通報を労働者(公務員を含む)が、会社等又はその役員、従業員等について犯罪行為等の事実が生じている、又は生ずるおそれがある旨を会社や行政機関などに通報することと定義。①企業への公益通報、②行政機関への公益通報、③マスコミなどへの公益通報については、解雇を無効とする他、降格や減給などの不利益な取扱いはしてはならないとしている。
http://www.consumer.go.jp/info/shingikai/19bukai3/pabukome.html
今回の骨子では、公益通報を労働者(公務員を含む)が、会社等又はその役員、従業員等について犯罪行為等の事実が生じている、又は生ずるおそれがある旨を会社や行政機関などに通報することと定義。①企業への公益通報、②行政機関への公益通報、③マスコミなどへの公益通報については、解雇を無効とする他、降格や減給などの不利益な取扱いはしてはならないとしている。
http://www.consumer.go.jp/info/shingikai/19bukai3/pabukome.html
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