会社法ニュース2003年12月12日 日本監査役協会・ガバナンス機能の後退する提案については反対 会社法制の現代化に関する要綱試案に対する当協会意見(案)を公表
社団法人日本監査役協会は12日、「会社法制の現代化に関する要綱試案に対する当協会意見(案)」(以下、監査役協会案)を公表した。12月19日(金)までに会員から意見を募集し、寄せられた意見を調整した後、法務省民事局参事官室に提出する予定。
要綱試案では、会計監査人の設置が強制される範囲の会社のうち譲渡制限株式会社の場合、「取締役+会計監査人」という機関設計を認めるという提案が行われている。これについて、監査役協会案では、株式譲渡制限の有無の一事をもって、監査役による監査機能を排除することは、ガバナンス機能の後退にあたり、適切で無いとして反対している。
また、監査役協会案では、取締役会の書面決議についても、実務会の改善努力に正面から逆行するものであるとして反対の立場を表明するとともに、株主総会議事録へ監査役の署名を要する旨の新規改正提案も行っている。
詳細はこちら
http://www.kansa.or.jp/PDF/ns031212_02.pdf
要綱試案では、会計監査人の設置が強制される範囲の会社のうち譲渡制限株式会社の場合、「取締役+会計監査人」という機関設計を認めるという提案が行われている。これについて、監査役協会案では、株式譲渡制限の有無の一事をもって、監査役による監査機能を排除することは、ガバナンス機能の後退にあたり、適切で無いとして反対している。
また、監査役協会案では、取締役会の書面決議についても、実務会の改善努力に正面から逆行するものであるとして反対の立場を表明するとともに、株主総会議事録へ監査役の署名を要する旨の新規改正提案も行っている。
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