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会計ニュース2003年12月19日 公認会計士法施行令案等へのパブコメ結果まとまる 監査連続期間の上限は7年後に5会計期間に見直す予定

 金融庁は18日、「公認会計士法施行令の一部を改正する政令(案)、公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について」を公表した。これは、11月17日から12月5日にかけて、パブリック・コメントを募集していた公認会計士法施行令の一部を改正する政令(案)等に関する主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方を示したもの。
 例えば、監査証明業務との同時提供が禁止される業務として、財務書類に影響を与えない項目(例:知的財産権の評価)の評価業務については禁止業務から外すべき(利害関係府令第5条第3号関係)とのコメントが寄せられており、これについて、「知的財産権の評価が財務情報に関連して行われる場合には、制限される業務の対象となり得る場合もあるが、非財務情報に関する評価サービスについては、原則として禁止の対象から除かれる」としている。
 また、関与社員として7年間監査を担当していた「大会社等」の連結子会社や関連会社の監査を禁止期間中この関与社員だった者が行うことは、施行令第7条の5、第7条の6、第8条の2、第8条の3の違反となるのか、というコメントに対しては、「継続的監査の制限の対象となる「大会社等」については、該当する法人等の単体で判断するため、「大会社等」の子会社等や関連会社等そのものが同条に規定する「大会社等」に該当しないのであれば、監査関連業務の禁止期間中におけるこのような会社等への監査は同条の規定に直ちに違反することにはならない」としつつ、「明らかに「大会社等」への継続的監査を制限した法の規制を逃れる目的をもって、一時的に子会社等や関連会社等の監査証明業務を行うことは法の規定の趣旨に鑑みれば必ずしも適切であるとはいえないことに留意する必要がある」としている。
 監査関連業務の禁止における連続する会計期間の上限(施行令第7条の5、第8条の2関係)については、7会計期間とされたが、「公認会計士の不足及び地域的偏在の解消等の状況を見据えて、7年後に5会計期間に見直すことにしたい」としている。
 新会計士試験では、実務経験による短答式試験科目の一部免除に際して、経験年数に加えて、実務に従事した法人等の規模が要件とされているが、法人等の規模を要件とすべきではないとするコメントについては、「実務に従事した法人等の規模を「大会社等」に限定しているのは、公認会計士の監査を受けなければならない上場会社等であれば、企業会計原則に則った財務書類を組織的に作成していることが前提となっているから、これらの法人等で財務書類の作成や関連する内部監査の事務又は業務に7年以上従事したことにより、財務会計論の免除に相当する能力を有したと認められるから」とし、法人等の規模の要件は堅持する方針。
 また、「農業協同組合法に定める農業協同組合中央会の農業協同組合監査士で農業協同組合監査に従事した場合も、実務経験による短答式試験科目の一部免除(施行令第1条の2関係)に該当する」といった解釈を示すとともに、「指定社員制度を用いた指定証明の場合、監査報告書は業務を執行した指定社員のみの自書・押印とする」等としている。

詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/sonota/f-20031218-2.html

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