コラム2003年08月11日 【なるほど知っ得情報】 会計士協会・匿名組合税制の試案を公表(2003年8月11日号・№031)
なるほど知っ得情報
会計士協会・匿名組合税制の試案を公表
タックス・シェルター蔓延のおそれ
日本公認会計士協会は7月22日付けで租税調査会研究報告第9号(中間報告)「匿名組合に係る税制について」を公表しました。匿名組合は、今日の経済的ニーズに応える面があることから、債権等の小口化、不動産証券化、ベンチャー投資事業等さまざまな場面で用いられています。ところが、匿名組合に関する税法上の規定が十分とはいえない現状のままでは、「法の不備をついた認否不明のタックス・シェルターを蔓延させるおそれ」があります。 そこで、匿名組合の「実務上、取扱いが不明確であり、納税者にとって切実に判断に苦慮するポイントにつき、実務家として妥当と思われる取扱いや計算方法について、1つの試案として」本報告書が取りまとめられました。なお、報告書は
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/100/100-20030722-01.htmlからダウンロードすることができます。
匿名組合の実務上問題となる論点
本報告書では、匿名組合の実務に携わる上で問題となるポイントとして、下記の9点をにつき問題点を指摘するとともに、試案を取りまとめています。
①匿名組合の計算期間
②匿名組合の事業に係わる損益及び課税所得計算の原則
③営業者の所得等の計算
④匿名組合員に分配される所得等の計算
⑤金銭以外の資産が拠出された場合の特別分配
⑥匿名組合員の所得の計算
⑦匿名組合員の地位の譲渡が発生した場合の譲渡者の取扱い
⑧匿名組合契約が終了した場合の取扱い
⑨利益の分配に関する源泉徴収
そこで、本誌では本報告書を読む際の便宜となるよう、匿名組合のスキームに各論点を位置付けた図(下図)をまとめてみました。

会計士協会・匿名組合税制の試案を公表
タックス・シェルター蔓延のおそれ
日本公認会計士協会は7月22日付けで租税調査会研究報告第9号(中間報告)「匿名組合に係る税制について」を公表しました。匿名組合は、今日の経済的ニーズに応える面があることから、債権等の小口化、不動産証券化、ベンチャー投資事業等さまざまな場面で用いられています。ところが、匿名組合に関する税法上の規定が十分とはいえない現状のままでは、「法の不備をついた認否不明のタックス・シェルターを蔓延させるおそれ」があります。 そこで、匿名組合の「実務上、取扱いが不明確であり、納税者にとって切実に判断に苦慮するポイントにつき、実務家として妥当と思われる取扱いや計算方法について、1つの試案として」本報告書が取りまとめられました。なお、報告書は
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/100/100-20030722-01.htmlからダウンロードすることができます。
匿名組合の実務上問題となる論点
本報告書では、匿名組合の実務に携わる上で問題となるポイントとして、下記の9点をにつき問題点を指摘するとともに、試案を取りまとめています。
①匿名組合の計算期間
②匿名組合の事業に係わる損益及び課税所得計算の原則
③営業者の所得等の計算
④匿名組合員に分配される所得等の計算
⑤金銭以外の資産が拠出された場合の特別分配
⑥匿名組合員の所得の計算
⑦匿名組合員の地位の譲渡が発生した場合の譲渡者の取扱い
⑧匿名組合契約が終了した場合の取扱い
⑨利益の分配に関する源泉徴収
そこで、本誌では本報告書を読む際の便宜となるよう、匿名組合のスキームに各論点を位置付けた図(下図)をまとめてみました。

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