会計ニュース2003年12月30日 資本金3億円以上の会社は会計監査を強制すべき 会計士協会・「会社法制の現代化に関する要綱試案」への意見を公表
日本公認会計士協会は12月26日、法務省がパブリック・コメントを募集していた「会社法制の現代化に関する要綱試案」に対する会計士協会として意見を公表した。
これによると、株式会社における会計監査人の設置強制基準を資本金3億円以上、負債総額60億円以上とすべきとしている(現行は資本金5億円又は負債総額200億円以上)。また、会計監査人の選任懈怠の会社については現在100万円以下としている過料を引き上げるべきとしている。
連結計算書類作成会社の完全子会社につき会計監査人の設置を任意とする旨の試案の提案については、債権者保護の観点から反対の意を表明している。また、会計監査人が不適法意見を述べている場合に決算公告にその旨を明示するとしている試案の提案については、会計監査人が十分な証拠の入手ができないため意見表明をしないといういわゆる意見差控のケースでも、不適法意見の場合に準じて決算公告に明示すべきとしている。
これによると、株式会社における会計監査人の設置強制基準を資本金3億円以上、負債総額60億円以上とすべきとしている(現行は資本金5億円又は負債総額200億円以上)。また、会計監査人の選任懈怠の会社については現在100万円以下としている過料を引き上げるべきとしている。
連結計算書類作成会社の完全子会社につき会計監査人の設置を任意とする旨の試案の提案については、債権者保護の観点から反対の意を表明している。また、会計監査人が不適法意見を述べている場合に決算公告にその旨を明示するとしている試案の提案については、会計監査人が十分な証拠の入手ができないため意見表明をしないといういわゆる意見差控のケースでも、不適法意見の場合に準じて決算公告に明示すべきとしている。
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