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会計ニュース2004年01月05日 金融庁・減損会計に対応して財規改正案を公表 減損損失は取得原価から直接控除が原則

 金融庁は1月5日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案」を公表した。これは、平成16年3月31日に終了する事業年度から固定資産の減損会計の適用が認められることに伴い、減損損失が発生した場合の貸借対照表における表示方法、損益計算書における減損損失の表示方法、減損損失に関する注記の内容等を定めるために、「財務諸表等規則」、「中間財務諸表等規則」、「連結財務諸表規則」及び「中間連結財務諸表規則」について、所要の改正を行うための案。1月16日(金)までコメントを募集している。
 これによると、B/S上は、原則として、取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする形式で行うとされている。もっとも、当該資産に対する減損損失累計額を取得原価から間接控除する形式で表示することも認めている。また、無形固定資産については、取得原価から減損損失を直接控除する形式で表示されることとなる。
 一方、P/L上は、減損損失は特別損失として表示することとなる。
 また、主な注記内容として、減損損失を認識した資産又は資産グループの内容、経緯、特別損失に計上した金額と当該減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額、資産のグルーピングの方法、回収可能価額の算定方法が挙げられている。その他、リース取引に関する注記、有形固定資産等明細表等について、減損損失が計上された場合の取扱いに関する所要の改正が提案されている。
 適用時期は、財務諸表及び連結財務諸表については、平成17年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度から。なお、平成16年4月1日以後開始する事業年度等及び平成16年3月31日から平成17年3月30日までに終了する事業年度等に係る財務諸表等について早期適用が可能。中間財務諸表及び中間連結財務諸表については、平成17年4月1日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間から(平成16年4月1日以後開始する中間会計期間等からも早期適用可能)。

詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/f-20040105-1.html


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