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会計ニュース2003年01月08日 ASB・1株当たり当期利益の実務対応報告案を公表へ 自己株式の消却はEPS算定には影響がないとの見解

 企業会計基準委員会(ASB)は1月14日に「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い(案)」を決定する予定だ。平成14年9月25日に1株当たり利益(EPS)に関する会計基準及び適用指針が公表されているが、その後に寄せられた質問をもとにQ&A形式の実務対応報告を作成することにしたもの。1月16日頃を目途に公開草案を公表する予定であり、最終的には3月11日の企業会計基準委員会で正式決定する。
自己株式の消却の取扱いは?
 主だったものでは、まず、1株当たり当期純利益の算定の際における自己株式の消却の取扱いが挙げられる。1株当たり当期純利益を算定する際、当期に株式併合や株式分割が行われた場合は、当期首に行われたと仮定して算定することになっているが、期中に自己株式を消却した場合にも同様の取扱いとなるかということだ。
 株式の消却については、①取締役会決議による自己株式の消却、②減資による消却、③定款の規定に基づく配当可能利益による消却-があるが、このうち、①取締役会決議による自己株式の消却を行う場合には、会社が保有する自己株式を消却することとなるため、最初に、自己株式を取得している必要がある。自己株式の取得は、株主に対する会社財産の払戻しと同様の性格を有しているため(企業会計基準第1号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」第58項及び第59項)、1株当たり当期純利益の算定上では、自己株式の取得時以降の株式数に反映させることとなる。
 このため、すでに自己株式を取得した時点において、1株当たり当期純利益の算定上は、分母から控除されており、自己株式の消却時には普通株式の発行済株式数と自己株式数がともに減少し、社外に流通する株式数に変化はないことから、自己株式の消却は1株当たり当期純利益の算定上は影響がないとの考え方を示している。
期末時点の親会社持分相当の株式を控除
 連結財務諸表における1株当たり純資産額を算定する場合、分母の期末株式数の算定において、連結子会社の有する親会社株式数はどのように取り扱われるかどうかも、多くの企業から質問が寄せられている点だ。
 連結財務諸表における1株当たり純資産を算定する場合、分母となる期末株式数の算定上、連結子会社の有する親会社株式については、期末時点における親会社持分に相当する株式数を控除することになる方向だ。また、持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社等が保有する親会社等の株式についても同様に取り扱う方向のようだ(企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針」第12項)。

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