コラム2003年11月24日 【経理スタッフのための実務サプリメント】 消費税の「非課税」と「不課税」(2003年11月24日号・№044)
経理スタッフのための実務サプリメント
テーマ 消費税の「非課税」と「不課税」
TSNメンバー 井出光昭 /税理士
消費税が課税されない取引は輸出免税取引と非課税取引と不課税取引に分類されます。輸出免税取引は輸出を営む企業に関連する取引なので目にする企業も少ないでしょうが、非課税取引と不課税取引はどの企業にも関連する取引です。そこで、非課税取引と不課税取引にスポットライトを当て両者の違いを見ていきましょう。
非課税取引
「国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。)」には消費税が課されるのが原則ですが、消費税としての性格上課税の対象になじみにくい取引や社会政策的配慮により課税が適当でないという取引が非課税取引とされています(下記参照)。
不課税取引
前述の「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない取引を不課税取引といいます。そもそも「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない点で非課税取引と異なります(下記参照)。
課税売上割合の計算
非課税売上か不課税売上かの区別は特に課税売上割合(注6)の計算に影響します。課税売上高が95%未満の場合、通常は課税売上割合が高ければ仕入税額控除の金額が多額となりますし、課税売上割合が低ければ仕入税額控除の金額が少額となります。
消費税が課税されない売上であっても、非課税売上か不課税売上かを区分しておくことはとても大切です。
(注6)課税売上割合=課税売上高/(課税売上高+非課税売上高)で計算されます。
About us
TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp
テーマ 消費税の「非課税」と「不課税」
TSNメンバー 井出光昭 /税理士
消費税が課税されない取引は輸出免税取引と非課税取引と不課税取引に分類されます。輸出免税取引は輸出を営む企業に関連する取引なので目にする企業も少ないでしょうが、非課税取引と不課税取引はどの企業にも関連する取引です。そこで、非課税取引と不課税取引にスポットライトを当て両者の違いを見ていきましょう。
非課税取引
「国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。)」には消費税が課されるのが原則ですが、消費税としての性格上課税の対象になじみにくい取引や社会政策的配慮により課税が適当でないという取引が非課税取引とされています(下記参照)。
(注1)駐車場の貸付は原則として消費税が課税される取引となります。 (注2)非課税売上とされる金額は土地売却損益額ではなく売却収入の金額です。 (注3)自社において使用する切手・交通用プリペイドカード・商品券等の購入は課税仕入となります。 (注4)贈答用のプリペイドカード・商品券の購入は非課税仕入となります。 (注5)事務所・店舗等、居住用でない建物の貸付は消費税が課税される取引となります。 |
不課税取引
前述の「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない取引を不課税取引といいます。そもそも「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない点で非課税取引と異なります(下記参照)。
| | |
①利益の配当(中間配当も含む)・剰余金の分配 | 未払配当金 | 受取配当金 |
②寄付金・祝金・見舞金 | 寄付金・交際費 | 雑収入 |
③保険金・共済金 | 支払保険金 | 保険差益・災害損失 |
④助成金 | 支払助成金 | 雑収入・受取助成金・助成金収入 |
課税売上割合の計算
非課税売上か不課税売上かの区別は特に課税売上割合(注6)の計算に影響します。課税売上高が95%未満の場合、通常は課税売上割合が高ければ仕入税額控除の金額が多額となりますし、課税売上割合が低ければ仕入税額控除の金額が少額となります。
消費税が課税されない売上であっても、非課税売上か不課税売上かを区分しておくことはとても大切です。
(注6)課税売上割合=課税売上高/(課税売上高+非課税売上高)で計算されます。
About us
TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.