カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2003年11月24日 【経理スタッフのための実務サプリメント】 消費税の「非課税」と「不課税」(2003年11月24日号・№044)

経理スタッフのための実務サプリメント

テーマ 消費税の「非課税」と「不課税」


TSNメンバー 井出光昭 /税理士


 消費税が課税されない取引は輸出免税取引と非課税取引と不課税取引に分類されます。輸出免税取引は輸出を営む企業に関連する取引なので目にする企業も少ないでしょうが、非課税取引と不課税取引はどの企業にも関連する取引です。そこで、非課税取引と不課税取引にスポットライトを当て両者の違いを見ていきましょう。

非課税取引
 「国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。)」には消費税が課されるのが原則ですが、消費税としての性格上課税の対象になじみにくい取引や社会政策的配慮により課税が適当でないという取引が非課税取引とされています(下記参照)。
非課税取引
関連する勘定科目(仕入側)
関連する勘定科目(売上側)
①土地の譲渡・貸付(注1)土地・支払地代土地売却損益(注2)・受取地代
②利子を対価とする役務の提供支払利息受取利息
③郵便切手類の譲渡通信費(注3)租税公課売上・雑収入
④物品切手等の譲渡交通費(注3)・消耗品費(注3)交際費(注4)売上・雑収入
⑤住宅の貸付け(注5)支払家賃受取家賃

(注1)駐車場の貸付は原則として消費税が課税される取引となります。
(注2)非課税売上とされる金額は土地売却損益額ではなく売却収入の金額です。
(注3)自社において使用する切手・交通用プリペイドカード・商品券等の購入は課税仕入となります。
(注4)贈答用のプリペイドカード・商品券の購入は非課税仕入となります。
(注5)事務所・店舗等、居住用でない建物の貸付は消費税が課税される取引となります。


不課税取引
 前述の「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない取引を不課税取引といいます。そもそも「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しない点で非課税取引と異なります(下記参照)。
不課税取引
関連する勘定科目(仕入側)
関連する勘定科目(売上側)
①利益の配当(中間配当も含む)・剰余金の分配未払配当金受取配当金
②寄付金・祝金・見舞金寄付金・交際費雑収入
③保険金・共済金支払保険金保険差益・災害損失
④助成金支払助成金雑収入・受取助成金・助成金収入



課税売上割合の計算
 非課税売上か不課税売上かの区別は特に課税売上割合(注6)の計算に影響します。課税売上高が95%未満の場合、通常は課税売上割合が高ければ仕入税額控除の金額が多額となりますし、課税売上割合が低ければ仕入税額控除の金額が少額となります。
 消費税が課税されない売上であっても、非課税売上か不課税売上かを区分しておくことはとても大切です。
(注6)課税売上割合=課税売上高/(課税売上高+非課税売上高)で計算されます。

About us

TSN(Tax Solution Network):若手会計人による税務・会計に関する研究会。問い合わせはこちらまで info@ts-n.jp

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索