税務ニュース2003年01月10日 幼稚園事業経営者に係る家事充当金の認定基準等一部改正 国家公務員の給与の改定に準じて認定基準等を見直し
国税庁は、平成15年1月6日、「『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について(法令解釈通達)」を国税庁HP上に公表した。(下記リンク参照)。
個人立の幼稚園等の事業を相続により承継した者については、その事業の用に供される教育用財産について、相続税の非課税制度が設けられている(相令附則4項)。
この特例の適用を受けるためには、幼稚園の事業経営者の家事充当金がその事業から受ける報酬の額として相当と認められる金額を超えていないこと等が規定されており、個別通達に、認定基準等が明らかにされている。
この通達の一部改正は、国家公務員の給与の改定に伴い、認定基準等について、所要の改定を行ったものである。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/1451/01.htm
個人立の幼稚園等の事業を相続により承継した者については、その事業の用に供される教育用財産について、相続税の非課税制度が設けられている(相令附則4項)。
この特例の適用を受けるためには、幼稚園の事業経営者の家事充当金がその事業から受ける報酬の額として相当と認められる金額を超えていないこと等が規定されており、個別通達に、認定基準等が明らかにされている。
この通達の一部改正は、国家公務員の給与の改定に伴い、認定基準等について、所要の改定を行ったものである。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/1451/01.htm
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