税務ニュース2004年01月20日 財務省・消費税「総額表示方式」、日米租税条約改正のポイントを解説 大臣政務官がお答えします!
財務省は1月20日、『[Q&A]大臣政務官がお答えします』と題し、消費税の「総額表示方式」のポイント、日米租税条約改正のポイントをインターネット上で公開した(下記リンク参照)。
消費税の総額表示については、具体的に以下のように示されている。
○総額表示の例
・ 10,290円
・ 10,290円(税込み)
・ 10,290円(税抜き9,800円)
・ 10,290円(うち消費税490円)
・ 10,290円(税抜き9,800円、税490円)
○総額表示として認められないもの
・ 9,800円+税
・ 9,800円(税抜き)
・ 9,800円+税490円
また、日米税租税条約の改正については、二重課税を回避するため、外国から受け取る配当、利子、使用料について、外国(投資先国)での課税を大幅に軽減することとしたことや、租税条約の趣旨に反し、税金を逃れることのみを目的に日米新租税条約の減免措置を利用しようとする者に対しては、日米新租税条約の減免を適用しないこととしたことなどが解説されている。
http://www.mof.go.jp/qa/seimu/seimu022.htm#bb
消費税の総額表示については、具体的に以下のように示されている。
○総額表示の例
・ 10,290円
・ 10,290円(税込み)
・ 10,290円(税抜き9,800円)
・ 10,290円(うち消費税490円)
・ 10,290円(税抜き9,800円、税490円)
○総額表示として認められないもの
・ 9,800円+税
・ 9,800円(税抜き)
・ 9,800円+税490円
また、日米税租税条約の改正については、二重課税を回避するため、外国から受け取る配当、利子、使用料について、外国(投資先国)での課税を大幅に軽減することとしたことや、租税条約の趣旨に反し、税金を逃れることのみを目的に日米新租税条約の減免措置を利用しようとする者に対しては、日米新租税条約の減免を適用しないこととしたことなどが解説されている。
http://www.mof.go.jp/qa/seimu/seimu022.htm#bb
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