資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第50条 ((植林費の損金算入の特例)) 関係
第50条 ((植林費の損金算入の特例)) 関係
(法人が分収造林契約を締結した場合の植林費の損金算入の特例の適用)
50-1 青色申告書を提出する法人が、分収造林契約を締結し、その契約に基づいて措置法第50条に規定する期間内にその造林に要する植林費の全部又は一部を負担した場合においては、その植林費のうち同条に規定する植林費については、同条の規定の適用があるものとする。ただし、当該法人が当該分収造林契約によりその分収割合により分収する金額のほか、当該契約期間中において当該負担した植林費に対する利子に相当する金額の支払を受ける場合における当該負担額については、植林費に該当しないものとする。(昭52年直法2-33「25」、昭56年直法2-16「十三」、昭58年直法2-11「九」により改正)
(分収造林契約の意義)
50-2 50-1の分収造林契約とは、公有林野等官行造林法を廃止する法律(昭和36年法律第88号)による廃止前の公有林野等官行造林法第1条、国有林野の管理経営に関する法律第9条又は分収林特別措置法第2条第1項に規定する契約その他の造林に関する契約で一定の土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に要する植林費の全部又は一部を負担するもの又はこれらの者のうちいずれか二者が当事者となって締結し、当該造林に係る山林の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを定めたものをいうものとする。(昭52年直法2-33「25」、昭56年直法2-16「十三」、昭58年直法2-11「九」、平2年直法2-6「十五」、平12年課法2-19「十二」、平15年課法2-7「三十一」により改正)
(法人が分収造林契約を締結した場合の植林費の損金算入の特例の適用)
50-1 青色申告書を提出する法人が、分収造林契約を締結し、その契約に基づいて措置法第50条に規定する期間内にその造林に要する植林費の全部又は一部を負担した場合においては、その植林費のうち同条に規定する植林費については、同条の規定の適用があるものとする。ただし、当該法人が当該分収造林契約によりその分収割合により分収する金額のほか、当該契約期間中において当該負担した植林費に対する利子に相当する金額の支払を受ける場合における当該負担額については、植林費に該当しないものとする。(昭52年直法2-33「25」、昭56年直法2-16「十三」、昭58年直法2-11「九」により改正)
(分収造林契約の意義)
50-2 50-1の分収造林契約とは、公有林野等官行造林法を廃止する法律(昭和36年法律第88号)による廃止前の公有林野等官行造林法第1条、国有林野の管理経営に関する法律第9条又は分収林特別措置法第2条第1項に規定する契約その他の造林に関する契約で一定の土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に要する植林費の全部又は一部を負担するもの又はこれらの者のうちいずれか二者が当事者となって締結し、当該造林に係る山林の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを定めたものをいうものとする。(昭52年直法2-33「25」、昭56年直法2-16「十三」、昭58年直法2-11「九」、平2年直法2-6「十五」、平12年課法2-19「十二」、平15年課法2-7「三十一」により改正)
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