資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第57条の8 ((特別修繕準備金)) 関係
第57条の8 ((特別修繕準備金)) 関係
(対象資産を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て)
57の8-1 措置法第57条の8第1項に規定する事業の用に供する固定資産には、法人が賃借している固定資産に係る特別の修繕のために要する費用を当該法人が負担する契約をしている場合における当該固定資産が含まれることに留意する。(平10年課法2-7「二」により追加)
(船舶の定期検査のための修繕)
57の8-2 法人がその有する船舶につき船舶安全法による定期検査を受けるために修繕を行った場合においても、当該修繕のうちに明らかに定期検査と関係のないものがあるときは、当該定期検査と関係のない修繕は措置法第57条の8第1項第1号に規定する修繕に該当しないことに留意する。(平10年課法2-7「二」により追加)
(溶鉱炉、熱風炉等の特別の修繕の範囲)
57の8-3 措置法第57条の8第1項第2号から第4号までに規定する修繕とは、次に掲げる炉、球形のガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、それぞれ次に掲げる修繕をいう。(平10年課法2-7「二」により追加、平15年課法2-7「五十」により改正)
(1)銑鉄製造用の溶鉱炉 炉体のれんが及びモルタルの取替え並びに炉頂装入装置(高圧操業装置及びムーバブルアーマーを含む。)、羽口、冷却装置、羽口回り金物類、炉体鉄皮、炉体回り給排水装置、出銑樋、鉱さい樋、水平ゾンデ、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(2)銑鉄製造用の熱風炉 当該炉体のれんが、モルタル、れんが受金物、熱風炉鉄皮、弁類、配管及び配線類の取替え又は補修
(3)ガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉体(蓄熱室を含む。)のれんが及びモルタルの取替え並びに原料投入機、バックステー、各種締金物及び支持金物類、ガス及び空気交換機、送風機、計測器、自動調節器類、電極装置、熱風発生装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(4)フロート方式による連続式板ガラス製造用のフロートバス 当該炉体(ボトム、ルーフ、サイドシール)、ヒータ、ラジエーションゲート、エッジロールマシン、出入口シール及びデ・ドロッサーの取替え又は補修並びにバスケース(ボトム、ルーフ、サイドシール)、リニヤモーター、送風機器、計測器、雰囲気ガス供給装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉材の取替えとともに必ず行われるもの
(5)球形のガスホルダー 当該ガスホルダー本体、階段類、支持構造部、弁類、配管、ドレン抜き設備、伸縮管継手及び制振装置のそれぞれ部分的取替え又は補修で、社団法人日本ガス協会の定める指針に基づいて行われる検査を受けるために必ず行われるもの
(6)貯油槽 当該貯油槽本体、泡消火装置、液面計、配管及び弁類等のそれぞれ部分的取替え又は補修で、危険物の規制に関する規則第62条の5の規定により行われる内部点検を受けるために必ず行われるもの
(注) (1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる修繕のために要する費用には、炉又は槽の内容物の排出のための費用が含まれる。
(特別修繕完了の日及び築造の完了の日)
57の8-4 措置法第57条の8第5項及び措置法令第33条の7第1項、第6項若しくは第14項の特別の修繕の完了の日とは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいう。
措置法令第33条の7第1項第2号の築造の完了の日についても、同様とする。(平10年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「三十九」、平15年課法2-7「五十」により改正)
(1)船舶 定期検査の行われた船舶についての新たな船舶検査証書の交付の日
(2)溶鉱炉、熱風炉又は連続式溶解炉 特別修繕の行われた炉に対して修繕後最初に火入れをした日
(3)球形のガスホルダー 特別修繕の行われた球形ガスホルダーに対して修繕後最初に供給用ガスを封入した日
(4)貯油槽 内部点検の行われた貯油槽についての新たな完成検査済証の交付の日
(溶鉱炉等の長期稼動休止期間中における特別修繕準備金の積立て停止)
57の8-5 措置法第57条の8第1項第2号に掲げる溶鉱炉等が長期にわたり稼動を休止している場合には、その稼動休止期間中は当該溶鉱炉等につき特別修繕準備金勘定への積立てを行うことができないものとする。(平10年課法2-7「二」により追加)
(注)措置法令第33条の7第1項第2号に規定する期間のうちに長期にわたる稼動休止期間がある場合には、当該稼動休止期間を除いたところにより同号に規定する期間を計算することができる。
(準備金設定資産を賃貸した場合の取崩し)
57の8-6 法人が特別修繕準備金勘定(連結事業年度において積み立てた特別修繕準備金勘定を含む。以下同じ。)を設けている資産を賃貸した場合において、その契約により賃借人が当該資産の特別の修繕のために要する費用を負担することを定めているときは、準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなったものとして措置法第57条の8第5項第2号の規定により当該資産に係る特別修繕準備金勘定の金額を取り崩すものとする。(平10年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「三十九」、平15年課法2-7「五十」により改正)
(適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の均分取崩し)
57の8-7 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により引継ぎを受けた特別修繕準備金の措置法第57条の8第4項の規定による均分取崩しについては、55-7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平15年課法2-7「五十」により改正)
(海外投資等損失準備金の取扱い等の準用)
57の8-8 特別修繕準備金の積立額の損金算入等については、55-17、55-18及び55の5-1の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平15年課法2-7「五十」により改正)
(対象資産を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て)
57の8-1 措置法第57条の8第1項に規定する事業の用に供する固定資産には、法人が賃借している固定資産に係る特別の修繕のために要する費用を当該法人が負担する契約をしている場合における当該固定資産が含まれることに留意する。(平10年課法2-7「二」により追加)
(船舶の定期検査のための修繕)
57の8-2 法人がその有する船舶につき船舶安全法による定期検査を受けるために修繕を行った場合においても、当該修繕のうちに明らかに定期検査と関係のないものがあるときは、当該定期検査と関係のない修繕は措置法第57条の8第1項第1号に規定する修繕に該当しないことに留意する。(平10年課法2-7「二」により追加)
(溶鉱炉、熱風炉等の特別の修繕の範囲)
57の8-3 措置法第57条の8第1項第2号から第4号までに規定する修繕とは、次に掲げる炉、球形のガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、それぞれ次に掲げる修繕をいう。(平10年課法2-7「二」により追加、平15年課法2-7「五十」により改正)
(1)銑鉄製造用の溶鉱炉 炉体のれんが及びモルタルの取替え並びに炉頂装入装置(高圧操業装置及びムーバブルアーマーを含む。)、羽口、冷却装置、羽口回り金物類、炉体鉄皮、炉体回り給排水装置、出銑樋、鉱さい樋、水平ゾンデ、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(2)銑鉄製造用の熱風炉 当該炉体のれんが、モルタル、れんが受金物、熱風炉鉄皮、弁類、配管及び配線類の取替え又は補修
(3)ガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉体(蓄熱室を含む。)のれんが及びモルタルの取替え並びに原料投入機、バックステー、各種締金物及び支持金物類、ガス及び空気交換機、送風機、計測器、自動調節器類、電極装置、熱風発生装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(4)フロート方式による連続式板ガラス製造用のフロートバス 当該炉体(ボトム、ルーフ、サイドシール)、ヒータ、ラジエーションゲート、エッジロールマシン、出入口シール及びデ・ドロッサーの取替え又は補修並びにバスケース(ボトム、ルーフ、サイドシール)、リニヤモーター、送風機器、計測器、雰囲気ガス供給装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉材の取替えとともに必ず行われるもの
(5)球形のガスホルダー 当該ガスホルダー本体、階段類、支持構造部、弁類、配管、ドレン抜き設備、伸縮管継手及び制振装置のそれぞれ部分的取替え又は補修で、社団法人日本ガス協会の定める指針に基づいて行われる検査を受けるために必ず行われるもの
(6)貯油槽 当該貯油槽本体、泡消火装置、液面計、配管及び弁類等のそれぞれ部分的取替え又は補修で、危険物の規制に関する規則第62条の5の規定により行われる内部点検を受けるために必ず行われるもの
(注) (1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる修繕のために要する費用には、炉又は槽の内容物の排出のための費用が含まれる。
(特別修繕完了の日及び築造の完了の日)
57の8-4 措置法第57条の8第5項及び措置法令第33条の7第1項、第6項若しくは第14項の特別の修繕の完了の日とは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいう。
措置法令第33条の7第1項第2号の築造の完了の日についても、同様とする。(平10年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「三十九」、平15年課法2-7「五十」により改正)
(1)船舶 定期検査の行われた船舶についての新たな船舶検査証書の交付の日
(2)溶鉱炉、熱風炉又は連続式溶解炉 特別修繕の行われた炉に対して修繕後最初に火入れをした日
(3)球形のガスホルダー 特別修繕の行われた球形ガスホルダーに対して修繕後最初に供給用ガスを封入した日
(4)貯油槽 内部点検の行われた貯油槽についての新たな完成検査済証の交付の日
(溶鉱炉等の長期稼動休止期間中における特別修繕準備金の積立て停止)
57の8-5 措置法第57条の8第1項第2号に掲げる溶鉱炉等が長期にわたり稼動を休止している場合には、その稼動休止期間中は当該溶鉱炉等につき特別修繕準備金勘定への積立てを行うことができないものとする。(平10年課法2-7「二」により追加)
(注)措置法令第33条の7第1項第2号に規定する期間のうちに長期にわたる稼動休止期間がある場合には、当該稼動休止期間を除いたところにより同号に規定する期間を計算することができる。
(準備金設定資産を賃貸した場合の取崩し)
57の8-6 法人が特別修繕準備金勘定(連結事業年度において積み立てた特別修繕準備金勘定を含む。以下同じ。)を設けている資産を賃貸した場合において、その契約により賃借人が当該資産の特別の修繕のために要する費用を負担することを定めているときは、準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなったものとして措置法第57条の8第5項第2号の規定により当該資産に係る特別修繕準備金勘定の金額を取り崩すものとする。(平10年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「三十九」、平15年課法2-7「五十」により改正)
(適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の均分取崩し)
57の8-7 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により引継ぎを受けた特別修繕準備金の措置法第57条の8第4項の規定による均分取崩しについては、55-7の2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平15年課法2-7「五十」により改正)
(海外投資等損失準備金の取扱い等の準用)
57の8-8 特別修繕準備金の積立額の損金算入等については、55-17、55-18及び55の5-1の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平15年課法2-7「五十」により改正)
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