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資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第64条~第65条の2 ((収用等の場合の課税の特例)) 関係

第64条~第65条の2 ((収用等の場合の課税の特例)) 関係

第1款 収用等の範囲

(収用又は使用の範囲)
64(1)-1 措置法第64条又は第65条に規定する「収用」又は「使用」には、土地収用法第16条に規定する当該事業(以下64(1)-2から64(1)-5までにおいて「本体事業」という。)の施行により必要を生じた同条に規定する関連事業のための収用又は使用が含まれることに留意する。

(関連事業に該当する場合)
64(1)-2 本体事業の施行により必要を生じた事業が、関連事業としての土地収用法第3章の規定による事業の認定(以下「関連事業としての事業認定」という。)を受けていない場合においても、その事業が次の要件のすべてに該当するときは、収用等の場合の課税の特例(措置法第3章第6節第1款の規定をいう。以下同じ。)の適用上は、関連事業に該当するものとする。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(1) 土地収用法第3条各号の一に該当するものに関する事業であること。
(2) 本体事業の施行によって撤去変改を被る既存の同条各号の一に掲げる施設(以下「既存の公的施設」という。)の機能復旧のため本体事業と併せて施行する必要がある事業であること。
(3) 本体事業の施行者が自ら施行することが収用経済等の公益上の要請に合致すると認められる事業であること。
(4) その他四囲の状況から関連事業としての事業認定を受け得る条件を具備していると認められる事業であること。
(注) 措置法規則第22条の2第4項の規定は、本体事業と関連事業とについてそれぞれ別個に適用されることに留意する。

(既存の公的施設の機能復旧に該当するための要件)
64(1)-3 本体事業の施行により必要を生じた事業が、64(1)-2の(2)の既存の公的施設の機能復旧のために施行されるものに該当するための要件については、次に留意する。
(1) その事業は、既存の公的施設の機能復旧の限度で行われるものであることを要し、従来当該施設が当該地域において果たしてきた機能がその事業の施行によって改良されることとなるものは、これに該当しないこと。ただし、当該施設の設置に関する最低基準が法令上具体的に規制されている場合における当該基準に達するまでの改良は、この限りでないものとすること。
(注) ただし書に該当する事例としては、道路の幅員を道路構造令第7条に規定する幅員まで拡張する場合がある。
(2) その事業は、本体事業の起業地内に所在して撤去変改を被る既存の公的施設の移転(道路等にあっては、そのかさ上げを含む。)のために行われるものであることを要し、本体事業の施行に伴う当該地域の環境の変化に起因して行う移転、新設等の事業は、これに該当しないこと。ただし、既存の公的施設が当該起業地の内外にわたって所在する場合において、当該施設の全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときにおける当該起業地外に所在する部分の移転は、この限りでないものとすること。
(3) 既存の公的施設の移転先として関連事業のための収用又は使用の対象となる場所は、当該施設の従来の機能を維持するために必要欠くべからざる場所であることを要し、他の場所をもって代替することができるような場所はこれに該当しないから、起業地と即地的一帯性を欠く場所は、その対象に含まれないこと。ただし、起業地の地形及び当該施設の立地条件に特殊な制約があって、起業地と即地的に一帯をなす場所から移転先を選定することが著しく困難な場合には、当該特殊な制約が解消することとなる至近の場所については、この限りでないものとすること。

(関連事業の関連事業)
64(1)-4 関連事業に関連して施行する事業については、当該関連事業を本体事業とみなした場合に、その関連して施行する事業が64(1)-2の要件に適合する限りにおいて、収用等の場合の課税の特例の適用上は、関連事業に該当するものとする。

(関連事業に該当しない場合)
64(1)-5 起業者が本体事業の施行の必要上これに関連して土地等の買収をした場合において、当該買収をされた土地等が64(1)-2の要件に適合する事業の用に供されるものでないときは、当該買収をされた土地等については、収用等の場合の課税の特例の適用はないが、代替資産を取得したときに限り、その態様に応じ、措置法第65条の7の規定の適用があることに留意する。

(収用等に伴う課税の特例を受ける権利の範囲)
64(1)-6 措置法第64条第1項第6号の「当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき」とは、例えば、土地の収用等に伴い、当該土地にある鉱区について設定されていた租鉱権、当該土地について設定されていた採石権等が消滅し、補償金の交付を受けるとき等をいうことに留意する。

(権利変換により新たな権利に変換することがないものの意義)
64(1)-7 措置法第64条第1項第6号の2に規定する「都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないもの」とは、例えば、地役権、工作物所有のための地上権又は貸借権をいうことに留意する。

(借地権等の価額が10分の5以上となるかどうかの判定)
64(1)-8 措置法第64条第2項第1号の土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少するかどうかは、起業者から交付を受けた対価補償金の額が借地権の設定等の直前における土地等の価額に比して10分の5以上であるかどうかにより判定しても差し支えないものとする。
 
第2款 補償金の範囲等

(対価補償金とその他の補償金との区分)
64(2)-1 措置法第64条第1項又は第65条第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額(措置法第64条第2項の規定により、同条第1項に規定する補償金又は対価の額とみなされるものを含む。)とは、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡(措置法第64条第2項の規定により収用等による譲渡とみなされるものを含む。以下同じ。)の目的となった資産の収用等の対価たる金額(以下「対価補償金」という。)をいうのであるから、次の(1)から(4)までに掲げる補償金は、別に定める場合を除き、対価補償金に該当しないことに留意する。(平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「収益補償金」という。)
(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除く。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「経費補償金」という。)
(3) 資産(棚卸資産を含む。)の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「移転補償金」という。)
(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

(補償金の課税上の取扱い)
64(2)-2 64(2)-1によって分類される補償金の課税上の取扱いは、次のとおりとなることに留意する。
補償金の種類 課 税 上 の 取 扱 い
① 対価補償金 収用等の場合の課税の特例の適用がある。
② 収益補償金 収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-5により、収益補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。
③ 経費補償金 収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-7により、経費補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。
④ 移転補償金 収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-8又は64(2)-9により、ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。
 また、64(2)-21により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱う。
 その他対価補償金たる実質を有しない補償金
収用等の場合の課税の特例の適用はない。


(対価補償金等の判定)
64(2)-3 法人が交付を受けた補償金等のうちにその交付の目的が明らかでないものがある場合には、当該法人が交付を受ける他の補償金等の内容及びその算定の内訳、同一事業につき起業者が他の収用等をされた者に対してした補償の内容等を勘案して、それぞれ対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金又はその他対価補償金たる実質を有しない補償金のいずれに属するかを判定するのであるが、その判定が困難なときは、課税上弊害がない限り、起業者が証明するところによることができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により改正)
(注) 収用等の補償の実施状況によれば、建物の所有者に対して特別措置の名義で建物の対価補償金たる実質を有する補償金が交付され、借家人に対して同じ名義で借家人補償金たる実質を有する補償金が交付される実例がある。

(2以上の資産について収用等が行われた場合の補償金)
64(2)-4 2以上の資産を同時に収用等をされた場合において、個々の資産ごとの対価補償金の額が明らかでないときは、当該収用等をされた個々の資産に係る対価補償金の額は、当該資産の収用等があった日における価額の比又は起業者が補償金等の算定の基礎とした当該資産の評価額の比その他適正な基準により区分する。

(収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合)
64(2)-5 法人の有する建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金の交付を受けた場合において、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した経費の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金で64(2)-3により対価補償金と判定する金額があるときは、当該金額を含む額とする。)が、当該収用等をされた建物の再取得価額に満たないときは、当分の間、法人が、当該収益補償金の名義で交付を受けた補償金のうち当該満たない金額に達するまでの金額を、当該建物の対価補償金として計算したときに限り、これを認める。この場合における当該建物の再取得価額は次による。
(1) 建物の買取契約の場合は、起業者が買取対価の算定基礎とした当該建物の再取得価額によるものとし、その額が明らかでないときは、当該建物について適正に算定した再取得価額による。
(2) 建物の取壊契約の場合は次による。
イ 起業者が補償金の算定基礎とした当該建物の再取得価額が明らかであるときは、その再取得価額による。
ロ イ以外のときは、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した経費の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金の額を含めない額とする。)に、当該建物の構造が木造又は木骨モルタル造であるときは65分の100を、その他の構造のものであるときは95分の100を、それぞれ乗じた金額による。
(注)1
 再取得価額とは、収用等をされた建物と同一の建物を新築するものと仮定した場合の取得価額をいう。
2  収益補償金名義で交付を受ける補償金を、借家人補償金に振り替えて計算することはできないことに留意する。

(収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合の計算)
64(2)-6 64(2)-5の場合において、収用等をされた建物が2以上あり、かつ、収益補償金名義で交付を受けた金額及び建物の対価補償金として交付を受けた金額の合計額が当該建物の再取得価額の合計額に満たないときは、64(2)-5により対価補償金と判定する金額をその個々の建物のいずれの対価補償金として計算するかは、個々の建物の再取得価額を限度として、法人が計算したところによる。

(事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金)
64(2)-7 土地、建物、漁業権その他の資産の収用等に伴い、機械装置等の売却を要することとなった場合において、その売却による損失の補償として交付を受ける補償金は、経費補償金に該当する(64(2)-1の(2)参照)のであるが、当該収用等に伴い事業のすべてを廃止した場合又は従来営んできた業種の事業を廃止し、かつ、当該機械装置等を他に転用することができない場合に交付を受ける当該機械装置等の売却損の補償金は、対価補償金として取り扱う。この場合において、当該機械装置等の帳簿価額のうち当該対価補償金に対応する部分の金額は、次の算式により計算した金額によるものとする。ただし、当該収用等をされた者が当該機械装置等の帳簿価額のうち、その処分価額又は処分見込価額を超える部分の金額を当該対価補償金に対応する部分の帳簿価額として経理している場合には、これを認めるものとする。(昭52年直法2-33「40」により改正)

(注) 機械装置等の売却損の補償金は、一般には、次の1から2を控除して計算される。
1 当該機械装置等と同種の機械装置等の再取得価額から、当該再取得価額を基として計算した償却費の額の累積額に相当する金額を控除した残額
2  当該機械装置等を現実に売却し得る価額

(ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金)
64(2)-8 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物をひき(曳)家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。)は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱う。

(移設困難な機械装置の補償金)
64(2)-9 土地等又は建物等の収用等に伴い、機械又は装置の移設を要することとなった場合において、その移設に要する経費の補償として交付を受ける補償金は、対価補償金には該当しないのであるが、機械装置の移設補償名義のものであっても、例えば、製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽のように、その物自体を移設することが著しく困難であると認められる資産について交付を受ける取壊し等の補償金は、対価補償金として取り扱う。
 なお、これに該当しない場合であっても、機械装置の移設のための補償金の額が当該機械装置の新設のための補償金の額を超えること等の事情により、移設経費の補償に代えて当該機械装置の新設費の補償を受けた場合には、その事情が起業者の算定基礎等に照らして実質的に対価補償金の交付に代えてなされたものであることが明確であるとともに、法人が現にその補償の目的に適合した資産を取得し、かつ、旧資産の全部又は大部分を廃棄又はスクラップ化しているものであるときに限り、当該補償金は対価補償金に該当するものとして取り扱うことができる。

(除却損等がある場合の譲渡経費の額)
64(2)-9の2 法人が、64(2)-7から64(2)-9までに規定する補償金の交付を受けた場合において、当該補償金に係る資産を売却し又は取り壊したことにより生じた損失の額が当該補償金の額を超えるときは、当該補償金については64(2)-7から64(2)-9までの取扱いを適用しない。(昭51年直法2-39「25」により追加)
(注)当該損失の額は、収用等をされた資産の譲渡に要した経費の額に該当する。

(残地補償金)
64(2)-10 法人の有する土地等の一部について収用等があった場合において、土地収用法第74条の規定によりその残地の損失について補償金の交付を受けたときは、当該補償金を当該収用等のあった日を含む事業年度の当該収用等をされた部分の土地等の対価補償金とみなして取り扱うことができる。この場合において、当該収用等をされた部分の土地等の収用等の直前の帳簿価額は、次の算式により計算した金額による。


(残地買収の対価)
64(2)-11 法人の有する土地の一部について収用等があったことに伴い、残地が従来利用されていた目的に供することが著しく困難となり、その残地について収用の請求をすれば収用されることとなる事情があるため(土地収用法第76条第1項参照)、残地を起業者に買い取られた場合には、その残地の買取りの対価は、当該収用等があった日を含む事業年度の対価補償金として取り扱うことができる。
(注) 本文の取扱いを適用しない残地の買取りの対価については、措置法第65条の7の規定の適用があることに留意する。

(残地保全経費の補償金)
64(2)-12 法人の有する土地等の一部又は当該土地等の隣接地について収用等があったことにより、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土(以下「工作物の新築等」という。)をするためのものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないのであるが、当該工作物の新築等が残地の従来の機能を保全するために必要なものであると認められる場合に限り、当該工作物の新築等に要した金額が資本的支出と認められるものであっても、法人が、当該要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額までの金額を修繕費として損金に経理したときは、その計算を認めても差し支えないことに取り扱う。

(地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金)
64(2)-12の2 法人の有する土地等又は当該土地等の隣接地について収用等があったことに伴い、当該法人の有する建物、構築物、機械及び装置その他の工作物で収用等に係る土地以外の土地の上に存するもの(以下「地域外の既存設備」という。)を従来どおり事業の用に供することが著しく困難となったため、これに代えて資産の取得をし、又は資産の改良を行うための経費に充てるものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないのであるが、当該法人が当該補償金の全部又は一部をもって補償の目的に適合した同種の資産の取得又は資産の改良を行った場合には、次の場合に応じ、それぞれ次により取り扱うことができるものとする。
 起業者から金銭以外の資産の交付を受け、又は起業者によって当該法人の有する資産について改良が行われた場合も、同様とする。(昭51年直法2-39「26」により追加、平6年課法2-5「三十六」により改正)
(1) 当該地域外の既存設備について修理又は改良を行った場合 当該修理又は改良に要した金額が資本的支出と認められるものであっても、法人が当該要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額以下の金額を修繕費として損金経理をしたときは、その計算を認める。
(2) 当該地域外の既存設備に代えて同種の資産を取得した場合 法人が当該補償金の額のうち当該資産の取得に充てた部分の金額に次の算式の割合を乗じて計算した金額以下の金額をその取得価額に算入しないで損金経理をしたときは、これを認める。
(算式)

(注) 当該地域外の既存設備の取壊し等に要する費用の額が、当該費用に充てるために交付を受ける金額を超える場合には、上記の算式中の「当該補償金の額」は、その「当該補償金の額」からその超える部分の金額を控除したところによる。

(原木販売業者等の有する立竹木の補償金)
64(2)-13 土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある立竹木が水没し、又は伐採しなければならないこととなった場合においても、原木販売業、製材業、製紙業、パルプ製造業等を営む法人が有する立竹木で当該収用等のあった日前1年以内に他から購入したもの(当該収用等のあった時において通常の伐期に達していないものを除く。)に係る補償金については、当該法人が当該立竹木を棚卸資産として経理していたかどうかにかかわらず、措置法第64条から第65条の2までの規定の適用はないものとする。(平2年直法2-1「二十七」により改正)

(伐採立竹木の損失補償金と売却代金とがある場合の損失補償金に係る帳簿価額の計算)
64(2)-14 措置法第64条第2項第2号に規定する補償金を取得して伐採した立竹木を他に売却した場合には、当該立竹木の帳簿価額のうち補償金に係る部分の金額は、当該帳簿価額(当該売却のために要した経費の額を含む。)から当該立竹木の売却代金に相当する金額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)とする。(昭50年直法2-21「43」、昭52年直法2-33「41」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(権利変換による補償金の範囲)
64(2)-15 措置法第64条第1項第3号の2に規定する補償金には、都市再開発法第91条第1項の規定により補償として支払われる利息相当額は含まれるが、同条第2項の規定により支払われる過怠金の額及び同法第118条の15第1項の規定により支払われる利息相当額は含まれないことに留意する。(昭57年直法2-11「十三」により改正)

(土地等の使用に伴う損失の補償金等を対価補償金とみなす場合)
64(2)-16 土地等が土地収用法等の規定により使用されたこと(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合を含む。)に伴い、当該使用に係る土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定により収用をし又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において交付を受ける当該資産の対価又は損失に対する補償金(措置法令第39条第13項に規定するものに限る。)は、当該土地等を使用させることが措置法第64条第2項第1号に規定する要件を満たさないときにおいても、対価補償金とみなして取り扱うことができるものとする。(昭50年直法2-21「43」、昭52年直法2-33「42」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(逆収用の請求ができる場合に買い取られた資産の対価)
64(2)-17 措置法第64条第2項第2号の収用等をされた土地の上にある資産につき土地収用法等に基づく収用をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価で政令で定めるものを取得するときとは、収用等をされた土地の上にある資産が、次の(1)又は(2)に掲げるようなものであるため、その所有者たる法人が収用の請求をすれば収用されることとなる場合(いわゆる逆収用の請求ができる場合)において、現実に収用の請求又は収用の裁決の手続を経ないで買い取られ、その対価を取得するときをいうことに留意する。
(1) 移転が著しく困難であるか、又は移転によって従来利用していた目的に供することが著しく困難となる資産(土地収用法第78条参照)
(2) 公共用地の取得に関する特別措置法第2条各号に掲げる事業の用に供するために収用等をされた土地の上にある資産(同法第22条参照)
(注) これらの資産の存する土地等の収用等につき事業認定若しくは特定公共事業の認定があったかどうか、又は特定公共事業の起業者が緊急裁決の申立てをしたかどうかにかかわらない。

(取壊し又は除去をしなければならない資産の損失に対する補償金)
64(2)-18 措置法第64条第2項第2号の収用等をされた土地の上にある資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するときとは、収用等をされた土地の上にある資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産自体について生ずる損失に対する補償金で措置法令第39条第13項第2号に掲げるものの交付を受けるときに限られることに留意する。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(仮換地の指定により交付を受ける仮清算金)
64(2)-18の2 法人の有する土地について土地区画整理法等による仮換地の指定があった場合に交付を受ける仮清算金の額については、換地処分があるまでは益金の額に算入されないことに留意する。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(換地処分等に伴う損失補償金)
64(2)-19 土地等が措置法第65条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、当該土地等の上にある資産につき土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価又は損失に対する補償金(措置法令第39条第13項に規定するものに限る。)を取得するときは、措置法第64条第2項第2号に準じて取り扱うことができるものとする。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(発生資材等の売却代金)
64(2)-20 土地等の収用等に伴い、当該土地等の上にある建物、構築物、立竹木等を取壊し又は除去をしなければならないこととなった場合において、起業者が当該資産の損失に対する補償金の算定に当たり発生資材(資産の取壊し又は除去に伴って生ずる資材をいう。以下同じ。)又は伐採立竹木の評価額を控除していないときにおいても、これらの資材又は伐採立竹木の価額又はその売却代金の額は、措置法令第39条第13項第2号に規定する補償金の額には該当しないことに留意する。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(借家人補償金)
64(2)-21 他人の建物を使用している法人が、当該建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となったため、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てられるものとして交付を受ける補償金(従来の家賃と転居先の家賃との差額に充てられるものとして交付を受ける補償金を含む。以下「借家人補償金」という。)については、措置法第64条第2項第2号の場合の対価補償金とみなして取り扱う。この場合において、法人が借家人補償金をもって転居先の建物の賃借に要する権利金に充てたときは、当該権利金に充てた金額を代替資産の取得に充てた金額とみなして取り扱うことができる。
(注)借家人補償金をもって土地又は建物の取得に充てた場合には、措置法令第39条第4項の規定による代替資産の特例の適用があるものについてはこれによる。

(権利変換により借家権を取得しない場合の補償金)
64(2)-22 第一種市街地再開発事業の施行地区内の建築物に借家権を有する法人が都市再開発法の規定による権利変換により借家権を取得しなかった場合に同法第91条第1項の規定により支払を受ける補償金で次に掲げるものについては、措置法第64条第2項第2号の補償金に該当するものとして取り扱う。この場合には、第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付しなければならないものとする。(昭51年直法2-39「27」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)都市再開発法第79条第3項又は同法第118条の10の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により権利変換計画において借家権が与えられないように定められたことにより受ける補償金
(2)都市再開発法第71条第3項の規定による申出の理由が措置法令第39条第6項各号に掲げる場合に準ずるものであることにつき、第一種市街地再開発事業の施行者が審査委員の過半数の同意を得て、又は市街地再開発審査会の議決を経てこれに該当するものと認めた場合に受ける補償金

(借地人が交付を受けるべき借地権の対価補償金の代理受領とみなす場合)
64(2)-23 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該土地に係る対価補償金と当該借地権に係る対価補償金とが一括して当該土地の所有者に交付され、その一部を当該借地人たる法人が当該土地の所有者から支払を受けたときは、その支払が立退料等の名義でされたものであっても、当該支払を受けた金額は、当該借地人たる法人に交付されるべき借地権の対価補償金が代理受領されたものとみなして、当該借地人たる法人について措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が確定申告書等に添付する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類は、当該土地の所有者から支払を受けた金額の計算に関する明細書及び収用等をされた土地に係る同項に規定する書類として当該土地の所有者が交付を受けたものの写しとする。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)

(借地権の対価補償金の全部又は一部を土地所有者が取得した場合)
64(2)-24 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金(その一部を当該借地人たる法人が起業者から交付を受けているときにおける当該交付を受けた部分を除く。以下64(2)-24において同じ。)が当該土地の所有者に交付されたときは、当該借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金に相当する金額(64(2)-23により代理受領されたとみなされる金額の支払を受けたときにおける当該支払を受けた金額を控除した金額)については、当該借地人たる法人がいったん起業者から交付を受け、これを当該土地の所有者に贈与(当該所有者が当該法人の代表者等であるときは給与として支給)したものとして取り扱うことに留意する。この場合において、当該借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額は、原則として同一の事業について起業者が他の借地人に対してした補償の状況等を基礎として算定するが、その額が明らかでないときは当該土地の存する地域における借地権割合によっても差し支えない。
 なお、この取扱いにより贈与等をしたものと認定するに当たり、当該借地人たる法人が当該交付を受けたものとされた借地権の対価補償金について措置法第65条の2の規定による5,000万円の損金算入の特例(以下「5,000万円損金算入の特例」という。)の適用を受けたい旨を申し出たときは、その損金算入の申告書及び収用等をされた土地に係る措置法規則第22条の2第4項に規定する書類として当該土地の所有者が交付を受けたものの写しを提出した場合に限り、これを認める。(昭50年直法2-21「44」、昭63年直法2-1「二十一」、平2年直法2-1「二十七」、平3年課法2-4「二十二」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(注)1
 この取扱いによるのは、例えば法人が借地の上にある建物等を有している場合において、当該土地の所有者が当該法人の同族関係者である等のため、当該土地の所有者が借地権の対価補償金も一括して取得し、当該法人が建物等の補償金だけの交付を受けたような場合である。
2  土地所有者がこの取扱いにより贈与等を受けたものとされる額は対価補償金にはならないから、当該土地所有者については、圧縮記帳又は5,000万円損金算入の特例の適用がない。
3  当該借地人たる法人に対しては、土地所有者から立退料等の支払を受けることとすれば、64(2)-23の取扱いによることができるものであることを十分に指導する。

(借地権の対価補償金の交付を受けなかったことについて相当の理由がある場合)
64(2)-25 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から借地権の対価補償金の交付を受けなかったとき又は当該土地の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、例えば、土地の一時使用に該当するものであること等その交付又は支払を受けなかったことについて相当の理由があると認められるときは、64(2)-24にかかわらず、これを認める。

(借地権の対価補償金の交付を受けることに代えて新たに借地権を取得する場合)
64(2)-26 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から借地権の対価補償金の交付を受けなかったとき又は当該土地の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、当該交付又は支払を受けることに代えて、当該土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得したときは、当該借地人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の交付を受け、これを新たに取得した借地権の取得に充てたものとして、措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が確定申告書等に添付する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類については、64(2)-23の後段に準ずるものとする。
 なお、この取扱いによる場合において、当該借地人たる法人が新たに取得した借地権の価額が当該通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に比して著しく差異があるときを除き、当該通常交付を受けるべきであった借地権の対価補償金は当該取得した借地権の価額と同額であるものとみなし、土地所有者との間に贈与等の事実がなかったものとすることができる。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(注)土地所有者が起業者から交付を受けた対価補償金のうち借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる金額は、借地権の設定の対価の収入(新たに設定した借地権の価額が借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に満たないときのその差額については贈与等の収入)とされるのであるから、圧縮記帳等の特例の適用がない。

(借家人が交付を受けるべき補償金についての準用)
64(2)-27 法人が使用している他人の建物について収用等があった場合において、当該借家人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金について、次に該当するときは、それぞれ次による。
(1) 当該建物に係る対価補償金が、当該建物の所有者に一括して交付され、その一部を当該借家人たる法人が当該建物の所有者から立退料等の名義で支払を受けたときは、64(2)-24に準ずる。
(2) 当該借家人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金(その一部を当該借家人たる法人が起業者から交付を受けているときにおける当該交付を受けた部分を除く。)が当該建物の所有者に交付されたときは、64(2)-24に準ずる。
 この場合において、当該借家人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金の金額は、同一の事業につき起業者が他の借家人に対してした補償の状況等を基礎として算定する。
(3) 当該借家人たる法人が起業者から借家人補償金の交付を受けなかったとき又は当該建物の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、例えば建物の一時使用に該当するものである等、その交付又は支払を受けなかったことについて相当の理由があると認められるときは、(2)にかかわらず、これを認める。
(4) 当該借家人たる法人が起業者から借家人補償金の交付を受けなかったとき又は当該建物の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、当該交付又は支払を受けることに代えて、当該建物の所有者の有する他の建物を使用することになったときは、64(2)-26に準ずる。

(法人が交付を受けるべき収益補償金等を他の者が取得した場合)
64(2)-28 法人が使用している他人の土地又は建物等について収用等があった場合において、当該法人が営業の休廃止又は移転により、交付を受けるべきであった収益補償金、経費補償金、移転補償金等を当該資産の所有者等当該法人以外の者が取得しているときは、当該法人がこれらの補償金に相当する金額を当該者に対して贈与(当該者が当該法人の代表者等であるときは給与として支給)したものとして取り扱うことに留意する。
(注) この取扱いにより建物の所有者が贈与等を受けたものとされる収益補償金については、当該所有者及び借家人たる法人のいずれについても、64(2)-5の取扱いによることはできないことに留意する。

(共同漁業権等の消滅等による補償金の仮勘定経理)
64(2)-29 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下64(2)-29において「組合等」という。)が、その有する共同漁業権、特定区画漁業権又は入漁権(以下64(2)-29において「共同漁業権等」という。)の消滅又はその価値の減少(以下64(2)-29において「消滅等」という。)により措置法第64条第1項第7号に掲げる補償金又は対価(以下64(2)-29において「補償金等」という。)を取得した場合において、当該補償金等の額の全部又は一部を当該共同漁業権等の範囲内において漁業を営む権利を有する組合員に対して当該権利の消滅等による補償として配分することとしているため、その配分することが予定されている部分の金額につきその配分をする日と当該補償金等の交付を受けた日から3年を経過する日とのいずれか早い日まで仮受金として経理しているときは、これを認める。この場合において、当該補償金等の交付を受けた日から3年を経過した日において配分が確定していない金額があるときは、当該金額については、同日において組合等が収用等により取得した補償金等であるものとして措置法第64条から第65条の2までの規定を適用する。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(注)後段の場合において、その後組合員に対する配分が確定したときは、その配分が確定した部分の補償金等の額に係る税額について通則法第23条第2項の規定による更正の請求ができるものとする。

(収用等をされた資産の譲渡に要した経費の範囲)
64(2)-30 収用等をされた資産の譲渡に要した経費がある場合には、措置法第64条第1項の規定により、当該経費の額が当該経費に充てるべきものとして交付を受けた金額を超えるときのその超える金額(交付を受けた金額が明らかでないときは、当該経費の額)を、当該譲渡をした資産に係る対価補償金の額から控除することとなるのであるが、次に掲げる経費は、この場合の譲渡に要した経費に該当することに留意する。(昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼
(2) 譲渡をした資産の借地人又は借家人等に対して支払った立退料(64(2)-23又は64(2)-27の(1)により代理受領とみなされる場合の立退料を除く。)
(3) 資産が取壊し又は除去を要するものである場合における取壊し又は除去の費用(発生資材の評価額を64(3)-7により処分可能価額によっている場合には、その評価額に相当する金額を控除した金額とし、控除しきれない場合には、当該費用はないものとする。)
(4) 当該資産の譲渡に伴って支出しなければならないこととなった次に掲げる費用
イ 建物等の移転費用
ロ 動産の移転費用
ハ 仮住居の使用に要する費用
ニ 立木の伐採又は移植に要する費用
(5) (1)から(4)までに掲げる経費に準ずるもの

(2以上の資産について収用等をされた場合の資産の譲渡に要した経費の計算)
64(2)-31 措置法第64条第1項の規定により対価補償金の額から控除すべき資産の譲渡に要した経費の額を計算する場合において、同時に収用等をされた資産が2以上あるときは、資産の対価補償金の額から控除することとなる資産の譲渡に要した経費の額は、措置法規則第22条の2第1項の規定により、個々の資産の譲渡に要した経費の額の比によりあん分して計算した金額によるのであるが、その計算が困難であるときは、収用等をされた資産に係る対価補償金のうちに占める個々の資産に係る対価補償金の額の比によりあん分して計算した金額によることができる。(昭55年直法2-15「十六」、昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
 
第3款 圧縮記帳等の計算

(種類を同じくする2以上の資産について収用等をされた場合等の差益割合)
64(3)-1 種類を同じくする2以上の資産について同時に収用等をされた場合又は代替資産につき措置法令第39条第3項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合の措置法第64条第1項に規定する差益割合は、その収用等に係る対価補償金の額(その額から控除することとなる譲渡経費の額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下同じ。)の合計額に対する当該合計額から収用等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額を控除した金額の割合による。

(使用させる土地等の差益割合)
64(3)-2 措置法第64条第2項第1号に定める土地等について交付を受けた補償金等により取得した代替資産の圧縮限度額の計算の基礎となる差益割合は、次の算式により計算した割合とする。

(注)1 「使用させる時の直前の土地等の帳簿価額」に「使用させる時の直前の土地等の価額」のうちに占める「使用させた時の借地権の価額」の占める割合を乗じた金額は、令第138条第1項の規定により、その使用させることとした日を含む事業年度の損金の額に算入される。
2  上記算式において、「使用させた時の借地権の価額」は「土地等の使用に係る対価補償金の額」と同額であるものとして計算することができる。

(代替資産とすることができる事業用固定資産の判定)
64(3)-3 措置法令第39条第4項の規定により、取得資産を代替資産とすることができるかどうかは、その取得資産の改修その他の手入れの要否等の具体的事情に応じ、相当の期間内に事業の用に供したかどうかによって判定するのであるが、当該取得資産をその取得の日以後1年を経過した日(当該取得の日を含む事業年度分の確定申告期限がこれより後に到来する場合には、当該期限)までにその事業の用に供しているときは、相当の期間内に事業の用に供したものとして取り扱う。(平15年課法2-7「六十」により改正)

(資本的支出)
64(3)-3の2 法人が、資産の収用等に伴い、その代替資産となるべき資産の改良をした場合には、その改良のための費用の支出は、措置法第64条第1項の規定の適用上、代替資産の取得に当たるものとして取り扱う。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(2以上の代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)
64(3)-4 収用等をされた資産の対価補償金をもってその代替資産として2以上の資産を取得した場合(対価補償金以外の資金とを併せて取得した場合を含む。)において、当該対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは法人の計算によるものとする。

(2以上の収用等をされた資産の対価補償金をもって代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)
64(3)-5 種類を同じくする2以上の資産について時期を異にして収用等をされ対価補償金の交付を受けた場合において、これらの対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは法人の計算によるものとする。

(代替資産の先行取得期間)
64(3)-6 土地収用法第16条の規定による事業認定又は起業者からの買取りの申出があったこと等により法人の有する資産(棚卸資産を除く。)について収用等をされることが明らかであるため、当該法人が当該事業認定又は買取りの申出等があった日以後にその代替資産となるべき資産をあらかじめ取得した場合において、当該取得した資産が収用等のあった日を含む事業年度開始の日前1年(収用等をされることに伴い、工場、事務所、その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなる場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合には、収用等があった日を含む事業年度の開始の日前3年)以内に取得したものであるときは、その収用等があった日を含む事業年度において、当該取得した資産(措置法に規定する特別償却(措置法第46条、第46条の2第1項、第68条の30及び第68条の31第1項の規定によるものを除く。)の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定の適用を受けた資産を除く。)を代替資産として、措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けることができることに取り扱う。この場合において、当該代替資産について既に減価償却をしているときは、当該代替資産の帳簿価額として付けることができる金額は、次の算式により計算した金額を下らない金額とする。(昭54年直法2-31「二十一」、昭60年直法2-11「十九」、平2年直法2-6「三十一」、平6年課法2-5「三十六」、平7年課法2-7「三十」、平11年課法2-9「四十三」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(注) その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

(発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算)
64(3)-7 取壊し等をする資産について発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算は、次の(1)又は(2)のいずれかの方法による。(昭56年直法2-16「二十二」により改正)
(1)発生資材の帳簿価額をその処分可能価額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次の算式により計算した割合による方法

(注)  この方法によるときは、発生資材の評価額に相当する金額を資産の譲渡に要した経費の額から控除する。(64(2)-30参照)
(2)発生資材の帳簿価額を次のイの算式により計算した金額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次のロの算式により計算した割合による方法
イ  

ロ  

なお、上の(1)又は(2)のいずれの方法による場合であっても、発生資材を代替資産の製作、建築等に使用したときは、それぞれ(1)又は(2)による発生資材の帳簿価額のうちその使用した発生資材に対応する部分の金額を代替資産の取得価額に算入し、当該算入した金額に相当する部分は、対価補償金以外の資金から充てられたものとすることに留意する。

(取壊し等が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整)
64(3)-8 法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む事業年度後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下64(3)-8において「事業年度等」という。)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第64条若しくは第65条の規定による圧縮記帳又は措置法第65条の2の規定による5,000万円損金算入の特例の適用については、当該収用等があった日を含む事業年度終了の日における現況により、資産の譲渡に要する経費の額で対価補償金の額から控除すべき金額及び発生資材に付ける帳簿価額等の適正な見積額を基礎として計算する。この場合においてその確定額が見積額と異なることとなったときは、その確定した日を含む事業年度等において、次により調整する。(昭50年直法2-21「44」、平2年直法2-1「二十七」、平3年課法2-4「二十二」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)圧縮記帳をした資産については、当該確定した日における帳簿価額が次の算式により計算した金額に満たないときは、当該満たない金額に相当する金額の帳簿価額の増額をして益金の額に算入しなければならないものとし、当該帳簿価額が当該計算した金額を超えるときは当該超える金額に相当する金額の帳簿価額の減額をして損金の額に算入することができる。

(2)5,000万円損金算入の特例の適用を受けた補償金については、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額を超えるときは、当該超える金額に相当する金額を益金の額に算入しなければならないものとし、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額に満たないときは当該満たない金額に相当する金額を損金の額に算入することができる。

(圧縮記帳をしない代替資産に係る特別勘定の経理)
64(3)-9 対価補償金をもって代替資産を取得したにもかかわらず、当該代替資産について措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けない場合には、当該対価補償金について第64条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けることはできないのであるが、第65条の2の規定の適用を受けることはできることに留意する。
 なお、この場合において取得した資産が代替資産に該当するかどうかは、法人が代替資産として申告したものの内容を基礎として判定することに取り扱う。(平14年課法2-1「四十九」により改正)

(やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用)
64(3)-9の2 法人が、長期特別勘定の金額を有している場合において、やむを得ない事情により、当該長期特別勘定に係る指定期間内にその取得をする見込みでいた資産(以下64(3)-9の2において「取得見込資産」という。)の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を代替資産とすることにつき当該事業年度終了の日又は適格分社型分割等の日の前日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を当該長期特別勘定に係る代替資産として措置法第64条の2第7項又は第8項の規定を適用することができるものとする。(平6年課法2-5「三十六」により追加、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(注)  本文の長期特別勘定とは、次に掲げるものをいう(以下64(3)-15において同じ。)。 1  措置法令第39条第15項各号に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第64条の2第1項の規定により設けている特別勘定(同条第6項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)
2  措置法令第39条の99第5項各号に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定(同条第7項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)

(取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算)
64(3)-10 法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む事業年度後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第64条の2の規定による特別勘定に経理することができる金額は、64(3)-8の前段に準じて計算する。ただし、法人がこの計算に代えて取壊し等をしていない資産に係る対価補償金で代替資産の取得に充てようとするものについて、その全額を特別勘定として計算したときは、これを認める。(平15年課法2-7「六十」により改正)

(特別勘定に経理した後に資産の取壊し等をした場合の調整)
64(3)-11 資産の対価補償金について措置法第64条の2第1項の規定により特別勘定に経理した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、措置法第68条の71第1項の規定により特別勘定に経理した当該連結事業年度)後の事業年度において、次の事実があった場合の特別勘定の計算は次によるものとする。(平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)資産の取壊し等をする前に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に特別勘定の計算の基礎とした差益割合を乗じて計算した金額(64(3)-10のただし書によっているものについては、代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。
 なお、この場合における代替資産の圧縮記帳の計算については64(3)-8に準ずる。
(2)代替資産を取得する前に資産の取壊し等をしたときは、その都度差益割合を改訂し、特別勘定のうち過大となる部分の金額が生ずるときは、当該過大となる金額を益金の額に算入する。ただし、64(3)-10のただし書によったものについては、資産の取壊損失又は譲渡に要する経費の全額を仮勘定として経理したときは、措置法第64条の2第11項各号に規定する場合に該当することとなった日までは、特別勘定の金額を益金の額に算入しないことができる。
(3)資産の取壊し等をした後に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に(2)により改訂した差益割合を乗じて計算した金額((2)のただし書によっているものについては代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。

(棚卸資産の圧縮記帳等)
64(3)-12 法第2条第20号に規定する棚卸資産について収用等により交付を受けた補償金、対価又は清算金については、措置法第64条、第64条の2、第65条第3項又は第65条の2の適用はないが、当該棚卸資産について換地処分等により取得した換地等については措置法第65条(同条第3項を除く。)の規定の適用があることに留意する。
 なお、不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物であっても、当該法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは、棚卸資産には該当しないことに留意する。(平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(換地処分により2以上の交換取得資産を取得した場合の帳簿価額)
64(3)-13 換地処分等により一の資産について2以上の資産を取得した場合における当該交換取得資産の個々の資産に付けるべき帳簿価額は、換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額に当該交換取得資産の価額の合計額のうちに占める個々の交換取得資産の価額の割合を乗じて計算した金額による。

(内水面漁業補償金で有価証券を取得した場合)
64(3)-13の2 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、その有する内水面に係る漁業権の消滅又はその価値の減少により取得した措置法第64条第1項第7号に掲げる補償金又は対価につき措置法令第39条第2項第3号かっこ書に掲げる有価証券を代替資産として措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けた場合には、その後当該有価証券について償還を受け、又はこれを譲渡したときにおいても、その償還を受けた金額又はその譲渡の対価をもって再び同号かっこ書に規定する有価証券を取得したときは、当該有価証券が引き続き同号かっこ書に規定する基金の運用資産として保有されるものである限り、当該有価証券については、次の算式により計算した金額を下らない金額をその取得価額とすることができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加、平14年課法2-1「四十九」により改正)
(算式)


(圧縮記帳をした資産についての特別償却等の不適用)
64(3)-14 収用等をされた資産に係る対価補償金をもって取得した代替資産につき措置法第64条第1項(同法第64条の2第7項において準用する場合を含む。)又は第64条第8項(同法第64条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定による圧縮記帳の適用を受けた場合には、当該代替資産の取得価額の一部が対価補償金以外の資金から成るときであっても、当該代替資産については、措置法に規定する特別償却(措置法第46条及び第46条の2第1項の規定によるものを除く。)の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定を適用することができないことに留意する。(昭54年直法2-31「二十一」、昭60年直法2-11「十九」、平2年直法2-6「三十一」、平7年課法2-7「三十」、平11年課法2-9「四十三」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(経費補償金等の仮勘定経理の特例)
64(3)-15 収用等により交付を受ける補償金等のうち対価補償金以外の金額は、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入するのであるが、経費補償金若しくは移転補償金(64(2)-7から64(2)-9まで及び64(2)-21により、対価補償金として取り扱うものを除く。)、64(2)-12に定める残地保全経費の補償金又は64(2)-12の2に定める地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金(以下これらを「経費補償金」という。)については、収用等があった日から2年を経過した日の前日(長期特別勘定の設定をする場合には、当該長期特別勘定に係る指定期間を経過した日の前日)まで仮勘定として経理することができるものとする。(昭50年直法2-21「45」、昭55年直法2-15「十六」、平6年課2-5「三十六」により改正)
(注)1
 この取扱いにより経費補償金につき仮勘定として経理する場合において、当該経費補償金に見合う経費の支出をし、又は資産の取得等をしたときは、その支出をした経費の額又は取得等をした資産に係る取得価額等についても仮勘定として経理するものとする。
2  法人が経費補償金の交付を受けた場合において、その補償の目的に適合する経費の支出又は同種の資産の取得若しくは資産の改良をすることが明らかでないときは、当該経費補償金の額のうち、その明らかでない部分の金額については、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入することに留意する。

(収益補償金の仮勘定経理等の特例)
64(3)-16 収用等に伴い交付を受ける収益補償金のうち64(2)-5の取扱いによらない部分の金額については、法人が、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に計上しないで、収用等をされた土地又は建物から立退くべき日として定められている日(その日前に立退いたときは、その立退いた日)まで仮受金として経理しているときは、これを認める。
(注) 収用等があった日を含む事業年度の終了の日までに支払われないものについても、未収金と仮受金とを両建経理するよう指導する。

(換地処分等により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例)
64(3)-17 措置法第65条第1項の規定を適用する場合において、法人が同項に規定する換地処分等により取得した土地等につき、その帳簿価額を損金経理により減額しないで、換地処分等により譲渡した資産の同条第2項に規定する譲渡直前の帳簿価額とその土地等の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額をその取得価額としたときは、これを認める。この場合においても、措置法第65条第4項の規定の適用があることに留意する。(昭50年直法2-21「46」により追加)

(適格合併等があった場合における圧縮記帳等の計算)
64(3)-18 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下「適格合併等」という。)により代替資産の移転、特別勘定の引継ぎ等があった場合には、64(3)-3、64(3)-6、64(3)-8、64(3)-9の2、64(3)-10、64(3)-11、64(3)-15及び64(3)-16による圧縮記帳等の計算については、次によるものとする。(平14年課法2-1「四十九」により追加)
(1) 64(3)-3及び64(3)-6は、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下同じ。)と合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。)とは同一の法人であるものとして適用する。
(2) 64(3)-8、64(3)-9の2、64(3)-10、64(3)-11、64(3)-15及び64(3)-16は、当該適格合併等に係る被合併法人等がこれらの取扱いによっている場合には、当該適格合併等に係る合併法人等においては引き続きこれらの取扱いによる。

(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)
64(3)-19 措置法第64条の2第10項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかは、その特別勘定の対象となる譲渡した資産のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(平15年課法2-7「六十」により改正)

第4款 収用証明書等

(収用証明書の区分一覧表)
64(4)-1 措置法第64条から第65条の2までの規定は、原則としてその適用を受けようとする事業年度分の確定申告書等に措置法規則第22条の2第4項に規定する書類の添付をした場合に限りその適用があるのであるが、この場合の添付すべき書類の内容を示すと別表1のとおりである。(昭50年直法2-21「47」、昭51年直法2-39「29」、昭52年直法2-33「43」、昭53年直法2-24「37」、昭55年直法2-15「十六」、昭57年直法2-11「十三」、昭59年直法2-3「二十六」、昭60年直法2-11「十九」、昭61年直法2-12「二十一」、昭63年直法2-1「二十一」、昭63年直法2-14「二十」、平2年直法2-1「二十七」、平2年直法2-6「三十一」、平3年課法2-4「二十二」、平5年課法2-1「二十五」、平6年課法2-1「三十二」、平10年課法2-17「三十三」、平11年課法2-9「四十三」、平12年課法2-19「十八」、平12年課法1-49、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)

   
  「別表1」
別表1 収用証明書の区分一覧表
区分 内容 発行者 根拠条項 備考
 土地収用法の規定に基づいて収用された場合(※1)
収用の裁決書の写し(※2) 収用委員会 措置法64条1項1号、65条1項1号
措置法規則14条7項1号
1 事業の内容を問わない。③から(40)まで及び(45)から(48)までに該当するものであっても、①又は②が優先的に適用される。
2 収用の裁決書の写し又は和解調書の写しは、その資産を買い取られた者が作成して差し支えない。
 土地収用法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られた場合(※1)
和解調書の写し(※2) 収用委員会 措置法64条1項1号、65条1項1号
措置法規則14条7項1号





































 土地収用法第3条に規定する事業の用に供するため収用することができる資産を買い取られた場合(※1)
当該事業が事業認定を受けたものである旨の証明(代行買収(※2)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項2号
1 ⑤から(40)まで及び(44)から(48)までに該当するものとして証明を受けたものを除く。
2 「代行買取」とは、次に掲げる買取りをいう。
 
(1)  資産の買取りを必要とする事業の施行者が国、地方公共団体又は地域振興整備公団である場合において、当該事業の施行者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次の(3)において同じ。)が行う当該資産の買取り
(2)  資産の買取りを必要とする事業の施行者が国又は地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において10ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が10ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、地域振興整備公団が行う当該資産の買取り
(3)  資産の買取りを必要とする事業が全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道(同法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業又は地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法による道路に関する事業である場合においてこれらの事業の施行者に代わり、地方公共団体、地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は日本鉄道建設公団が行う当該資産の買取り
(4)  資産の買取りを必要とする事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第9条第2項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第3条第7号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が行う当該資産の買取り
(5)  資産の買取りを必要とする事業が地域振興整備公団法第19条第1項第3号に規定する事業に関連して施行される土地収用法第3条第17号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者(電気事業法第2条第1項第4号に規定する卸電気事業者に限る。)に代わり、地域振興整備公団が行う当該資産の買取り
 都市計画法その他の法律(※)の規定により都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業の用に供するため収用することができる資産を買い取られた場合
当該事業が都市計画事業の認可又は承認を受けたものである旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項2号
その他の法律には、次のものがある。
 
(1)  新住宅市街地開発法
(2)  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
(3)  近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
(4)  新都市基盤整備法
(5)  流通業務市街地の整備に関する法律
区分 内容 発行者 根拠条項 備考



















































































 道路法による道路(※1)又は道路運送法による一般自動車道(※2)(第1号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
1 「道路法による道路」とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいい、私道、林道等はこれに含まれない。
2 「道路運送法による一般自動車道」には、同法第2条第8項に規定する専用自動車道(同項に規定する自動車運送業者が、専らその事業用自動車の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。)は含まれない。
 河川法が適用若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム水路、貯水池その他の施設(第2号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 砂防法による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設(第3号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 国又は都道府県が設置する地すべり等防止法による地すべり防止施設又はぼた山崩壊防止施設(第3号の2)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 都道府県が設置する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設(第3号の3)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 運河法による運河の用に供する施設(第4号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考



















































































 国、地方公共団体、土地改良区(土地改良区連合を含む。)又は新エネルギー・産業技術総合開発機構が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設(第5号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 国、都道府県又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が土地改良法によって行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備(第6号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 鉄道事業法による鉄道事業者の鉄道事業の用日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路(※1)及び停車場(※2)に係る部分(第7号から第8号までの一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
1 「線路」には、専用側線及び専用索道(事業者等が自己の製品、原料等を貨車等により搬出することを目的として敷設するもの)は含まれない。
 鉄道電化のため又は鉄道線路防護のため線路に隣接して設置する変電所用地又は鉄道林用地は、「線路に係る部分」に含まれる。
2 「停車場」とは、駅、信号場及び操車場をいう(普通鉄道構造規則(昭62運輸省令14)第2条)。
 港湾法による港湾施設又は漁港漁場整備法による漁港施設(第10号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考



















































































 海岸法による海岸保全施設(第10号の2)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 航路標識法による航路標識又は水路業務法による水路測量標(第11号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 航空法による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するもの(第12号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測の用に供する施設(※)(第13号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 土地収用法第3条第13号に掲げる施設のうち通報の用に供する施設は含まれない。
 海上保安庁が設置する電気通信設備(第15号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
 電気通信事業法第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(※1)が設置する同法第6条第2項に規定する電気通信回線設備(※2)の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地(※3)内にあるものに限る。)(第15号の2の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
1 「第1種電気通信事業者」とは、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業を行う者で電気通信事業法第9条第1項に規定する総務大臣の許可を受けた者をいう。
2 「電気通信回線設備」とは、送信の場所と受信の場所との間を持続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう(電気通信事業法第6条第2項)。
3 既成市街地とは、産業又は人口が相当程度集中し、公共施設の整備及び土地の高度利用等の市街地としての開発が既に行われている地域をいう。
区分 内容 発行者 根拠条項 備考



















































































(21)  電気事業法による電気事業の用に供する電気工作物又は電源開発株式会社が設置し若しくは改良する発電施設等のうち水力による発電施設最大出力10万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力5,000sキロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(離島(※)において設置されるものに限る。)、送電施設又は使用電圧5万ボルト以上の変電施設(第17号及び第17号の2の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 離島とは、次に掲げる島をいう。
 
(1)  離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島
(2)  沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島
(3)  奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島
(4)  小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島
(22)  ガス事業法によるガス工作物のうち高圧導管又は中圧導管(※)及びこれらと接続する整圧器(第17号の3の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 「高圧導管」又は「中圧導管」とは、ガス事業法第2条第12項の規定によるガス工作物たる「導管」(いわゆるガス管)のうちの高圧導管(10キログラム毎平方センチメートル以上の圧力を有するガスを通ずる導管)又は中圧導管(1キログラム毎平方センチメール以上10キログラム毎平方センチメートル未満の圧力を有するガスを通ずる導管)をいい、ガス工作物のうちガス発生設備、ガスホルダー(いわゆるガスタンク)、ガス精製設備等は含まれない。
(23)  水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法による工業用水道事業又は下水道法による公共下水道流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設(第18号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
(24)  市町村が消防法によって設置する消防の用に供する施設(第19号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
(25)  都道府県又は水防法による水防管理団体が水防の用に供する施設(第20号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考



















































































(26)  次に掲げるもののための施設(第21号の一部)
 
(イ)  地方公共団体の設置に係る小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園
(ロ)  国の設置に係る養護学校
(ハ)  私立学校法第3条に規定する学校法人の設置に係る高等学校及び幼稚園(※)
(ニ)  国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 学校法人の設置に係る高等学校及び幼稚園のための施設の買取りについては、既に設立されている学校法人が行うものに限り適用され、学校法人を設立するために行う買取りについては適用がない。
(27)  次に掲げるもののための施設(第23号の一部)
 
(イ)  国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同法第62条第1項に規定する社会福祉施設(※)
(ロ)  地方公共団体の設置に係る児童福祉法第39条に規定する保育所
(ハ)  社会福祉法人の設置に係る児童福祉法第39条に規定する保育所で乳児又は幼児を通じて20人以上を入所させるもの
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 社会福祉法第62条第1項に規定する「社会福祉施設」とは、第1種社会福祉事業(同法第2条第2項)に係る施設に限られ、第2種社会福祉事業(同法第2条第3項)に係る施設は含まれない。
(28)  地方公共団体の設置に係る火葬場(第25号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
(29)  地方公共団体の設置に係ると畜場法によると畜場又は化製場等に関する法律による化製場若しくは死亡獣畜取扱場(第26号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
(30)  地方公共団体が設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含む。)に係るものに限る。)(※)(第27号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 公衆便所は含まれない。
区分 内容 発行者 根拠条項 備考



















































































(31)  次に掲げるもののための施設(第31号の一部)
 
(イ)  国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センター
(ロ)  国が設置する郵便物の集配又は運送事務を取り扱う郵便局の庁舎で既成市街地(※)内のもの及び高速自動車国道と一国道との連結位置の隣接地内のもの
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 既成市街地については、⑳の「備考」欄の※3参照
(32)  都市公園法第2条第1項に規定する都市公園(※)(第32号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 都市公園とは、①都市計画施設である公園若しくは緑地で地方公共団体が設置するもの、②都市計画法により指定された都市計画区域内において地方公共団体が設置する公園若しくは緑地又は③都市計画施設である公園若しくは緑地で国が設置するものをいい、これらの地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含む。
(33)  水資源開発公団法第18条第1項第1号に掲げる施設(※)で1日につき10万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの(第34号の2の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考欄」の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 水資源開発基本計画に基づいて新築又は改築として行う次に掲げる施設(当該施設のうち発電に係る部分を除く。)
 
(1)  ダム、河口ぜき、湖沼水調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は利用のための施設
(2)  (1)に掲げる施設と密接な関連を有する施設
(34)  地方公共団体の設置に係ると畜場法によると畜場又は化製場等に関する法律による化製場若しくは死亡獣畜取扱場(第26号の一部)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
(34)  ⑤から(33)までに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設(第35号)
当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③ の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号イ
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考






















(35)  土地収用法第3条各号の一に該当するもの(当該一に該当するものと他の当該各号の一に該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、⑤から(34)までに該当するものを除く。)に関する事業で1団地の面積において10ヘクタール以上のもの(拡張に関する事業にあっては、その買い取った土地を含めた拡張後の1団地の面積が10ヘクタール以上のもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産を買い取られた場合
その買い取った資産が買取りをする者の当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき買取りの申出を拒むときは収用されることとなる事由があると認められる旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項5号
 既成市街地については、⑳の「備考」欄の※3参照
(36)  河川法第22条第1項の規定に基づいて収用することができる資産を買い取られた場合
当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号ロ
 
(37)  水防法第21条の規定に基づいて収用することができる資産を買い取られた場合
当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号ロ
 
(38)  土地改良法第119条又は第120条の規定に基づいて収用することができる資産を買い取られた場合
当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号ロ
 
(39)  道路法第68条の規定に基づいて収用することができる資産を買い取られた場合
当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号ロ
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考






















(40)  住宅地区改良法の規定に基づいて収用することができる資産を買い取られた場合
当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項3号ロ
 
(41)  測量法の規定に基づいて収用することができる資産が買い取られた場合
当該資産が測法の規定に基づいて収用することができる資産である旨及び当該資産の所在する地域につき同法第14条第1項の規定による通知に係る同条第3項の公示があった旨の証明 国土地理院の長 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項5号の
 
(42)  鉱業法又は採石法の規定に基づいて収用することができる資産が買い取られた場合
当該資産の収用に関して鉱業法第106条第1項又は採石法第36条第1項の許可をした旨の証明 当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項5号の4
 
(43)  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づいて収用することができる資産が買い取られた場合
これに該当する資産である旨の証明 当該資産の所在する地域を管轄する防衛施設局長(当該資産の所在する地域が名古屋防衛施設支局の管轄区域内である場合には、名古屋防衛施設支局長) 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項5号の5
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考































(44)  都市計画法の規定に基づく都市計画事業に準ずる事業として行う1団地の住宅施設(1団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために土地その他の資産を買い取られた場合((55)に該当する場合を除く。)
(※1)
次に掲げる場合に応じ、
それぞれ次に掲げる証明
(代行買収(※2)の場合に
あっては、当該代行買収
を行う者の名称及び所在
地の記載があるもの)
(イ)  当該事業が国土交
通大臣の定める都市
計画事業として行う1
団地の住宅施設(1団
地における50戸以上
の集団住宅及びこれ
らに附帯する通路そ
の他の施設をいう。)
に係る基準に該当す
るこれに準ずる事業
である場合……当該
事業に該当する旨の
証明





(ロ)  当該土地その他の資産が当該1団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある場合……当該区域内にある土地その他の資産である旨の証明






国、都道府
県、都市基
盤整備公団、
地域振興整
備公団又は
地方住宅供
給公社(市
のみが設立
したものを
除く。)の行
う事業にあっ
ては国土交
通大臣、そ
の他の者の
行う事業に
あっては都
道府県知事

当該市街地
開発事業等
予定区域に
関する都市
計画を決定
した者が国
土交通大臣
である場合
には、国土
交通大臣、
都道府県知
事である場
合には、都
道府県知事
措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項4号
1 施行者((イ)の場合)は、国、都道府県、市町村(特別区を含む。)、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社等又は都市計画法第59条第4項の認可を受けることができる者(地方公共団体の全額きょ出により設立された住宅協会又は住宅公社)等であるが、施行予定者((ロ)の場合)は、国又は地方公共団体に限られる。
2 「代行買収」とは、事業の施行者(市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)が行う当該事業のための資産の買取りをいう。
(45)  次に掲げる事業の用に供するため土地及び土地の上に存する資産が買い取られた場合(※1)
 
(イ)  新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業
(ロ)  新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業
(イ)  当該事業が新住宅
市街地開発事業とし
て行う宅地の造成及
び公共施設の整備に
関する事業に係る基
準に準じて国土交通
大臣の定める基準に
該当する事業として
指定したものである旨
又は当該土地及び資
産が新住宅市街地開
発事業に係る市街地
開発事業等予定区域
に関する都市計画に
おいて定められた区
域内にある土地及び
当該土地の上に存す
る資産である旨の証
(ロ)  当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取ったものである旨の証明(代行買収(※2)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの)

国土交通大臣


















事業の施行者
(市街地開発
事業等予定区
域に関する都
市計画が定め
られている場合
には、当該都
市計画に定め
られた施行予
定者)

措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項4号の2
1 施行者(又は施行予定者)は、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社である。
2 「代行買収」とは、事業の施行者(又は施行予定者)が地域振興整備公団である場合において、当該地域振興整備公団に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)が行う当該事業のための土地及び土地の上に存する資産の買取りをいう。
(46)  次に掲げる事業に該当することとなる事業(1団地の面積において10ヘクタール以上のものに限る。)に必要な土地で、当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産を買い取られた場合(※)
 
(イ)  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第6項に規定する工業団地造成事業
(ロ)  近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業
(イ)  当該土地及び資産が1団地の面積において10ヘクタール以上の造成事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨
(ロ)  当該事業の施行される区域が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第3項の同意若しくは同法第22条第1項後段の規定により読み替えられた同法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨、又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨の証明(代行買収((45)の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの)
 
(イ) の場合
  首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第3条の2第1項第1号から第3号までに掲げる条件に該当する区域
(ロ) の場合
  近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2第1項第1号から第3号まで及び第6条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域
国土交通大臣 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項4号の3
 施行者(又は施行予定者)は、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団である。
区分 内容 発行者 根拠条項 備考































(46の2)  都市再開発法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産が買い取られた場合
(イ)  当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに
(ロ)  当該事業の施行される区域が同法第3条第2号から第4号まで及び第3条の2第2号に掲げる条件に該当する区域でありかつ、当該事業につき都市計画法第18条第3項の同意又は同法第22条第1項後段の規定により読み替えられた同法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨の証明
国土交通大臣 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項4号の4
 
(47)  新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産が買い取られた場合
(イ)  当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨
(ロ)  当該事業の施行される区域が同法第2条の2第1号から第3号まで及び第3条第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第3項の同意若しくは同法第22条第1項後段の規定により読み替えられた同法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨の証明(代行買収(※)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの)
国土交通大臣 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項4号の5
 「代行買収」とは、事業の施行者(市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者)が国、地方公共団体又は地域振興整備公団である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)が行う当該土地及び資産の買取りをいう。
(48)  流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産が買い取られた場合
(イ)  当該土地及び資産が当該事業(当該事業の施行される区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨
(ロ)  当該事業の施行される区域が同法第6条の2各号及び第7条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第3項の同意若しくは同法第18条第1項(同法第22条第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が流通業務団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨の証明(代行買収((47)の「備考」欄の※参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの)
国土交通大臣 措置法64条1項2号、65条1項1号
措置法規則14条7項4号の6
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考
(49)  森林法の規定に基づいて収用することができる資産で同法第51条(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の裁定又は同法第57条の届出があった場合において、当該資産が収用され又は買い取られたとき
これらの裁定又は届出があった旨の証明 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事 措置法64条1項1号・2号、65条1項1号
措置法規則14条7項5号の2
 
(50)  緑資源公団法第27条の5第1項において準用する土地改良法第120条《急迫の際の使用》の規定に基づいて、当該資産が収用され又は使用されたとき
これらの規定に基づく旨の証明 緑資源公団の長 措置法64条1項1号・2号
措置法規則14条7項5号の6
 
(51)  都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴い資産の権利変換又は買取り若しくは収用があった場合において、その権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産が次に掲げる資産であるとき
 
(イ)  施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分が与えられるように定められた資産
(ロ)  都市再開発法第79条第3項(同法第111条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は 建築施設の部分が与えられないように定められた資産
(ハ)  都市再開発法第71条第1項の申出に基づき同法第87条の規定による権利変換を受けなかった資産
(ニ)  都市再開発法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利を取得することとされた資産
(ホ)  都市再開発法第104条1項又は第118条の24の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなった資産
(ヘ)  施設建築物の建築工事の完了に伴い、施設建築物の一部を取得する権利に基づき施設建築物の一部を取得することとなった場合の当該権利
(ト)  建築施設の建築工事の完了に伴い、建築施設の部分を取得する権利に基づき建築施設の部分を取得することとなった場合の当該権利
(イ)、(ロ)、(ニ)から(ト)までに掲げる資産の場合にあっては、これに該当する資産である旨の証明
(ハ)に掲げる資産の場合にあっては、措置法令第39条第5項各号の一に該当する旨及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあった旨の証明
市街地再開発事業の施行者(※) 措置法64条1項3号の2、65条1項5号、5項
措置法規則22条の2 4項2号
 施行者は、市街地再開発組合、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団である。
区分 内容 発行者 根拠条項 備考
(52)  都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づいて土地又は土地の上に存する権利(以下(55)までにおいて「土地等」という。)が買い取られた場合
当該土地等を都市計画法第52条の4第1項又は第57条の5の規定により買い取った旨の証明 都市計画において定められた施行予定者 措置法64条1項3号の3
措置法規則14条7項5号の8
 
(52の2)  マンションの建替えの円滑化等に関する法律に規定するマンション建替事業が施行された場合において、その権利変換に係る資産が次に掲げる資産であるとき
(イ)  施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権が与えられるように定められた資産
(ロ)  施行再建マンションの建築工事の完了に伴い、施行再建マンションに関する権利を取得することとなった場合における施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権
(イ)又は(ロ)に掲げる資産に該当する資産である旨の証明 マンション建替事業の施行者 措置法65条1項6号
措置法規則22条の2 4項3号
 
(53)  都市計画法第56条第1項の規定に基づいて土地等が買い取られた場合
(イ)  当該土地等につき都
市計画法第55条第1項
本文の規定により同法
第53条第1項の許可を
しなかった旨の証明
(ロ)  当該土地等を同法第
56条第1項の規定によ
り買取りをした旨の証
当該許可をしな
かった都道府県
知事


当該土地等の買取りをする者
措置法64条1項3号の3
措置法規則14条7項5号の9
 
(54)  減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業に係る公共施設の用地に充てるため土地等が買い取られた場合
(イ)  当該事業が減価補償
金を交付すべきことと
なる土地区画整理事業
である旨の証明


(ロ)  当該事業に係る公共
施設の用地に充てるた
めの土地等の買取りに
つき国土交通大臣(当
該事業の施行者が市
町村である場合には、
都道府県知事)の承認
を受けて当該事業の施
行区域内にある当該土
地等を買い取ったもの
であり、かつ、当該土
地等を当該公共施設
の用地として登記した
旨の証明
国土交通大臣
(当該事業の施
行者が市町村で
ある場合は、都
道府県知事)

当該事業の施行者
措置法64条1項3号の4
措置法規則14条7項5号の10
 
(55)  国、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社の行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために土地等が買い取られた場合
当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取ったものである旨の証明 当該事業の施行者 措置法64条1項3号の5、65条1項1号
措置法規則14条7項5号の11
 
(56)  農地法の規定に基づいて資産が買収された場合
これに該当する資産である旨の証明 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事 措置法64条1項4号
措置法規則14条7項6号
 
(57)  保安林整備臨時措置法第4条第1号又は第2号に掲げる森林等が同条の規定に基づいて買い入れられ又は同法第6条の規定に基づいて買い取られた場合
これらに該当する資産である旨の証明 当該森林等の所在する地域を管轄する森林管理局長 措置法64条1項5号、65条1項3号
措置法規則14条7項7号
 
(58)  国若しくは地方公共団体(地方公共団体が設立した特定の法人(※1)を含む。)が行い、若しくは土地収用法第3条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)があった場合
これらに該当する権利である旨の証明(代行買収(※2)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) 当該事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事 措置法64条1項7号
措置法規制14条7項8号
1 「地方公共団体が設立した特定の法人」とは、その出資金額又はきょ出された金額の全額が地方公共団体により出資又はきょ出されている法人をいう。
2 「代行買収」とは、事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)が行う「区分」欄に掲げる権利の消滅に係る補償金又は対価の支払をいう。
(59)  建築基準法第11条第1項の規定による命令又は港湾法第41条第1項の規定による命令に基づく処分により資産が買い取られた場合
これらに該当する資産である旨の証明 これらの命令をした建築基準法第11条第1項に規定する特定行政庁又は港湾法第41条第1項に規定する港湾管理者に関する法律第13条の2第1項の事業の施工者 措置法64条1項8号
措置法規則14条7項9号イ
 
(60)  漁業法第39条第1項、海岸法第22条第1項又は電気通信事業法第86条第5項の規定による処分により漁業権が消滅(価値の減少を含む。)した場合
これらに該当する漁業権である旨の証明 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣 措置法64条1項8号
措置法規則14条7項9号ロ
 
(61)  鉱業法第53条(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による処分により鉱業権(租鉱権を含む。)が消滅(価値の減少を含む。)した場合
これに該当する鉱業権(租鉱権を含む。)である旨の証明 当該処分をした経済産業局長 措置法64条1項8号
措置法規則14条7項9号ハ
 
(62)  水道法第42条第1項の規定により資産が買収される場合
これに該当する資産である旨の証明 厚生労働大臣 措置法64条1項8号
措置法規則14条7項9号ニ
 
(63)  土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法、緑資源公団法又は農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく換地処分又は交換により資産を譲渡した場合
これらに該当する資産である旨の証明 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業、緑資源公団法第18条第1項第7号イ若しくは第8号の事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業の施行者 措置法64条1項3号、65条1項2号・4号
措置法規則14条7項10号
 
区分 内容 発行者 根拠条項 備考




使






(※)
(64)  土地等が土地収用法の規定に基づいて使用された場合
①に同じ。
 土地等が使用された場合において特例が適用されることとなるのは、当該使用が法人税法施行令第138条第1項の要件に適合する場合である。
(65)  土地等が土地収用法に規定する収用委員会の勧告に基づく和解により使用された場合
②に同じ。
(66)  土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用されたとき
(イ)  当該使用が土地収用法第3条に規定する事業(⑤から(34)までに該当するものを除く。)の用に供するためのものである場合は、③に同じ。
(ロ)  当該使用が都市計画法その他の法律の規定により都市計画施設の整備に関する事業又は市街地再開発事業の用に供するためのものである場合は、④に同じ。
(ハ)  当該使用が(イ)及び(ロ)以外のものである場合は、⑤から(34)まで、(36)から(43)まで及び(49)に同じ。







使








































(67)
(イ)  土地等が①から(51)まで又は(63)から(66)までに該当したことに伴い、その土地の上にある資産につき土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取りこわし若しくは除去をしなければならなくなった場合
(ロ)  (59)から(62)までの規定又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条の規定に基づき行う国又は地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取りこわし又は除去をしなければならなくなった場合
これらに該当する資産及び資産の対価又は補償金である旨の証明(代行買収(※)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの)並びに当該対価又は補償金に関する明細 当該資産のある土地の収用若しくは使用をすることができる者、当該土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、第一種市街地再開発事業の施行者又は措置法第64条第1項第8号に規定する処分を行う者(代行買収の場合における当該対価又は補償金に関する明細については、当該支払をする者) 措置法64条2項2号
措置法規則14条7号11号
 「代行買収」とは、「発行者」欄に掲げる者が、国、地方公共団体又は地域振興整備公団であり、かつ、当該資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき③から(40)まで、又は(44)から(48)までに該当するものである場合において、これらの者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)が行う当該対価又は補償金の支払をいう。














(68)  資産が土地収用法等の規定により収用された場合(②から(50)までに該当する買取りがあった場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅したとき
当該権利の存する資産について定められているところに同じ。 措置法64条1項6号
措置法規則14条7項
 
(69)  都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利が消滅した場合
これに該当する権利である旨の証明 第一種市街地再開発事業の施行者 措置法64条1項6号の2
措置法規則14条7項7号の2
 

 

(代行買収の要件)
64(4)-2 措置法第64条第1項の規定の適用に当たって、措置法規則第14条第7項第2号から第4号の3まで又は第4号の5から第5号までの規定により、これらの規定に規定する事業の施行者に代り当該事業の施行者以外の者でこれらの規定に規定するものの買い取った資産がこれらの規定に規定する資産に該当するかどうかは、次に掲げる要件のすべてを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭51年直法2-39「28」、昭52年直法2-33「44」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 買取りをした資産は、最終的に事業の施行者に帰属するものであること。
(2) 買取りをする者の買取りの申出を拒む者がある場合には、事業の施行者が収用するものであること。
(3) 資産の買取契約書には、資産の買取りをする者が事業の施行者が施行する○○事業のために買取りをするものである旨が明記されているものであること。
(4) (1)及び(2)の事項については、事業の施行者と資産の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(事業施行者以外の者が支払う漁業補償等)
64(4)-2の2 措置法第64条第1項第7号に規定する事業の施行者でない地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体の支払った補償金又は対価が同項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第8号に規定する補償金又は対価に該当するかどうかは、次に掲げる要件のすべてを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭52年直法2-33「45」により追加、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 措置法規則第14条第7項第8号に規定する権利の消滅(価値の減少を含む。以下64(4)-2の2において同じ。)に関する契約書には、補償金又は対価の支払をする者が同号に規定する事業の施行者が施行する○○事業のために消滅する当該権利に関して支払うものである旨が明記されているものであること。
(2) (1)の事項については、当該事業の施行者と補償金又は対価の支払をする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(証明の対象となる資産の範囲)
64(4)-3 買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第3号イに規定する「事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産」に該当するかどうかは、当該買取りの時において、当該事業の施行場所、施行内容等が具体的に確定し、当該資産について事業認定が行われ得る状況にあるかどうかによって判定することに留意する。
 買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第5号に規定する「土地収用法第3条各号の一に該当するもの……に関する事業」に必要な資産であり、かつ、当該買取りについて措置法第64条第1項第2号に規定する事由があるどうかを判定する場合についても同様とする。(昭51年直法2-39「28」、平15年課法2-7「六十」により改正)

(関連事業に係る収用証明書の記載事項)
64(4)-4 収用等の場合の課税の特例は、収用等のあった日を含む事業年度分の確定申告書等に、当該収用等が、収用等を行うことについて正当な権限を有する者(以下「収用権者」という。)によって行われたものであることを一覧的に表示した収用証明書(措置法規則第22条の2第4項に規定する書類をいう。以下同じ。)を添付することを要件として適用されるのであるから、収用等の基因となった事業が収用権者と当該事業に係る施設の管理者とを異にする場合、すなわち、関連事業に該当する場合には、当該関連事業に係る収用証明書には、当該事業が関連事業であることを表示されていることが要件となってくることに留意する。(昭51年直法2-39「29」、昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」、平15年課法2-7「六十」により改正)

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