資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第64条~第65条の2 ((収用等の場合の課税の特例)) 関係
第64条~第65条の2 ((収用等の場合の課税の特例)) 関係
第1款 収用等の範囲
(収用又は使用の範囲)
64(1)-1 措置法第64条又は第65条に規定する「収用」又は「使用」には、土地収用法第16条に規定する当該事業(以下64(1)-2から64(1)-5までにおいて「本体事業」という。)の施行により必要を生じた同条に規定する関連事業のための収用又は使用が含まれることに留意する。
(関連事業に該当する場合)
64(1)-2 本体事業の施行により必要を生じた事業が、関連事業としての土地収用法第3章の規定による事業の認定(以下「関連事業としての事業認定」という。)を受けていない場合においても、その事業が次の要件のすべてに該当するときは、収用等の場合の課税の特例(措置法第3章第6節第1款の規定をいう。以下同じ。)の適用上は、関連事業に該当するものとする。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(1) 土地収用法第3条各号の一に該当するものに関する事業であること。
(2) 本体事業の施行によって撤去変改を被る既存の同条各号の一に掲げる施設(以下「既存の公的施設」という。)の機能復旧のため本体事業と併せて施行する必要がある事業であること。
(3) 本体事業の施行者が自ら施行することが収用経済等の公益上の要請に合致すると認められる事業であること。
(4) その他四囲の状況から関連事業としての事業認定を受け得る条件を具備していると認められる事業であること。
(注) 措置法規則第22条の2第4項の規定は、本体事業と関連事業とについてそれぞれ別個に適用されることに留意する。
(既存の公的施設の機能復旧に該当するための要件)
64(1)-3 本体事業の施行により必要を生じた事業が、64(1)-2の(2)の既存の公的施設の機能復旧のために施行されるものに該当するための要件については、次に留意する。
(1) その事業は、既存の公的施設の機能復旧の限度で行われるものであることを要し、従来当該施設が当該地域において果たしてきた機能がその事業の施行によって改良されることとなるものは、これに該当しないこと。ただし、当該施設の設置に関する最低基準が法令上具体的に規制されている場合における当該基準に達するまでの改良は、この限りでないものとすること。
(注) ただし書に該当する事例としては、道路の幅員を道路構造令第7条に規定する幅員まで拡張する場合がある。
(2) その事業は、本体事業の起業地内に所在して撤去変改を被る既存の公的施設の移転(道路等にあっては、そのかさ上げを含む。)のために行われるものであることを要し、本体事業の施行に伴う当該地域の環境の変化に起因して行う移転、新設等の事業は、これに該当しないこと。ただし、既存の公的施設が当該起業地の内外にわたって所在する場合において、当該施設の全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときにおける当該起業地外に所在する部分の移転は、この限りでないものとすること。
(3) 既存の公的施設の移転先として関連事業のための収用又は使用の対象となる場所は、当該施設の従来の機能を維持するために必要欠くべからざる場所であることを要し、他の場所をもって代替することができるような場所はこれに該当しないから、起業地と即地的一帯性を欠く場所は、その対象に含まれないこと。ただし、起業地の地形及び当該施設の立地条件に特殊な制約があって、起業地と即地的に一帯をなす場所から移転先を選定することが著しく困難な場合には、当該特殊な制約が解消することとなる至近の場所については、この限りでないものとすること。
(関連事業の関連事業)
64(1)-4 関連事業に関連して施行する事業については、当該関連事業を本体事業とみなした場合に、その関連して施行する事業が64(1)-2の要件に適合する限りにおいて、収用等の場合の課税の特例の適用上は、関連事業に該当するものとする。
(関連事業に該当しない場合)
64(1)-5 起業者が本体事業の施行の必要上これに関連して土地等の買収をした場合において、当該買収をされた土地等が64(1)-2の要件に適合する事業の用に供されるものでないときは、当該買収をされた土地等については、収用等の場合の課税の特例の適用はないが、代替資産を取得したときに限り、その態様に応じ、措置法第65条の7の規定の適用があることに留意する。
(収用等に伴う課税の特例を受ける権利の範囲)
64(1)-6 措置法第64条第1項第6号の「当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき」とは、例えば、土地の収用等に伴い、当該土地にある鉱区について設定されていた租鉱権、当該土地について設定されていた採石権等が消滅し、補償金の交付を受けるとき等をいうことに留意する。
(権利変換により新たな権利に変換することがないものの意義)
64(1)-7 措置法第64条第1項第6号の2に規定する「都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないもの」とは、例えば、地役権、工作物所有のための地上権又は貸借権をいうことに留意する。
(借地権等の価額が10分の5以上となるかどうかの判定)
64(1)-8 措置法第64条第2項第1号の土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少するかどうかは、起業者から交付を受けた対価補償金の額が借地権の設定等の直前における土地等の価額に比して10分の5以上であるかどうかにより判定しても差し支えないものとする。
第2款 補償金の範囲等
(対価補償金とその他の補償金との区分)
64(2)-1 措置法第64条第1項又は第65条第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額(措置法第64条第2項の規定により、同条第1項に規定する補償金又は対価の額とみなされるものを含む。)とは、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡(措置法第64条第2項の規定により収用等による譲渡とみなされるものを含む。以下同じ。)の目的となった資産の収用等の対価たる金額(以下「対価補償金」という。)をいうのであるから、次の(1)から(4)までに掲げる補償金は、別に定める場合を除き、対価補償金に該当しないことに留意する。(平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「収益補償金」という。)
(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除く。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「経費補償金」という。)
(3) 資産(棚卸資産を含む。)の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「移転補償金」という。)
(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金
(補償金の課税上の取扱い)
64(2)-2 64(2)-1によって分類される補償金の課税上の取扱いは、次のとおりとなることに留意する。
(対価補償金等の判定)
64(2)-3 法人が交付を受けた補償金等のうちにその交付の目的が明らかでないものがある場合には、当該法人が交付を受ける他の補償金等の内容及びその算定の内訳、同一事業につき起業者が他の収用等をされた者に対してした補償の内容等を勘案して、それぞれ対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金又はその他対価補償金たる実質を有しない補償金のいずれに属するかを判定するのであるが、その判定が困難なときは、課税上弊害がない限り、起業者が証明するところによることができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により改正)
(注) 収用等の補償の実施状況によれば、建物の所有者に対して特別措置の名義で建物の対価補償金たる実質を有する補償金が交付され、借家人に対して同じ名義で借家人補償金たる実質を有する補償金が交付される実例がある。
(2以上の資産について収用等が行われた場合の補償金)
64(2)-4 2以上の資産を同時に収用等をされた場合において、個々の資産ごとの対価補償金の額が明らかでないときは、当該収用等をされた個々の資産に係る対価補償金の額は、当該資産の収用等があった日における価額の比又は起業者が補償金等の算定の基礎とした当該資産の評価額の比その他適正な基準により区分する。
(収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合)
64(2)-5 法人の有する建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金の交付を受けた場合において、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した経費の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金で64(2)-3により対価補償金と判定する金額があるときは、当該金額を含む額とする。)が、当該収用等をされた建物の再取得価額に満たないときは、当分の間、法人が、当該収益補償金の名義で交付を受けた補償金のうち当該満たない金額に達するまでの金額を、当該建物の対価補償金として計算したときに限り、これを認める。この場合における当該建物の再取得価額は次による。
(1) 建物の買取契約の場合は、起業者が買取対価の算定基礎とした当該建物の再取得価額によるものとし、その額が明らかでないときは、当該建物について適正に算定した再取得価額による。
(2) 建物の取壊契約の場合は次による。
イ 起業者が補償金の算定基礎とした当該建物の再取得価額が明らかであるときは、その再取得価額による。
ロ イ以外のときは、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した経費の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金の額を含めない額とする。)に、当該建物の構造が木造又は木骨モルタル造であるときは65分の100を、その他の構造のものであるときは95分の100を、それぞれ乗じた金額による。
(注)1
再取得価額とは、収用等をされた建物と同一の建物を新築するものと仮定した場合の取得価額をいう。
2 収益補償金名義で交付を受ける補償金を、借家人補償金に振り替えて計算することはできないことに留意する。
(収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合の計算)
64(2)-6 64(2)-5の場合において、収用等をされた建物が2以上あり、かつ、収益補償金名義で交付を受けた金額及び建物の対価補償金として交付を受けた金額の合計額が当該建物の再取得価額の合計額に満たないときは、64(2)-5により対価補償金と判定する金額をその個々の建物のいずれの対価補償金として計算するかは、個々の建物の再取得価額を限度として、法人が計算したところによる。
(事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金)
64(2)-7 土地、建物、漁業権その他の資産の収用等に伴い、機械装置等の売却を要することとなった場合において、その売却による損失の補償として交付を受ける補償金は、経費補償金に該当する(64(2)-1の(2)参照)のであるが、当該収用等に伴い事業のすべてを廃止した場合又は従来営んできた業種の事業を廃止し、かつ、当該機械装置等を他に転用することができない場合に交付を受ける当該機械装置等の売却損の補償金は、対価補償金として取り扱う。この場合において、当該機械装置等の帳簿価額のうち当該対価補償金に対応する部分の金額は、次の算式により計算した金額によるものとする。ただし、当該収用等をされた者が当該機械装置等の帳簿価額のうち、その処分価額又は処分見込価額を超える部分の金額を当該対価補償金に対応する部分の帳簿価額として経理している場合には、これを認めるものとする。(昭52年直法2-33「40」により改正)
(注) 機械装置等の売却損の補償金は、一般には、次の1から2を控除して計算される。
1 当該機械装置等と同種の機械装置等の再取得価額から、当該再取得価額を基として計算した償却費の額の累積額に相当する金額を控除した残額
2 当該機械装置等を現実に売却し得る価額
(ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金)
64(2)-8 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物をひき(曳)家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。)は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱う。
(移設困難な機械装置の補償金)
64(2)-9 土地等又は建物等の収用等に伴い、機械又は装置の移設を要することとなった場合において、その移設に要する経費の補償として交付を受ける補償金は、対価補償金には該当しないのであるが、機械装置の移設補償名義のものであっても、例えば、製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽のように、その物自体を移設することが著しく困難であると認められる資産について交付を受ける取壊し等の補償金は、対価補償金として取り扱う。
なお、これに該当しない場合であっても、機械装置の移設のための補償金の額が当該機械装置の新設のための補償金の額を超えること等の事情により、移設経費の補償に代えて当該機械装置の新設費の補償を受けた場合には、その事情が起業者の算定基礎等に照らして実質的に対価補償金の交付に代えてなされたものであることが明確であるとともに、法人が現にその補償の目的に適合した資産を取得し、かつ、旧資産の全部又は大部分を廃棄又はスクラップ化しているものであるときに限り、当該補償金は対価補償金に該当するものとして取り扱うことができる。
(除却損等がある場合の譲渡経費の額)
64(2)-9の2 法人が、64(2)-7から64(2)-9までに規定する補償金の交付を受けた場合において、当該補償金に係る資産を売却し又は取り壊したことにより生じた損失の額が当該補償金の額を超えるときは、当該補償金については64(2)-7から64(2)-9までの取扱いを適用しない。(昭51年直法2-39「25」により追加)
(注)当該損失の額は、収用等をされた資産の譲渡に要した経費の額に該当する。
(残地補償金)
64(2)-10 法人の有する土地等の一部について収用等があった場合において、土地収用法第74条の規定によりその残地の損失について補償金の交付を受けたときは、当該補償金を当該収用等のあった日を含む事業年度の当該収用等をされた部分の土地等の対価補償金とみなして取り扱うことができる。この場合において、当該収用等をされた部分の土地等の収用等の直前の帳簿価額は、次の算式により計算した金額による。
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(残地買収の対価)
64(2)-11 法人の有する土地の一部について収用等があったことに伴い、残地が従来利用されていた目的に供することが著しく困難となり、その残地について収用の請求をすれば収用されることとなる事情があるため(土地収用法第76条第1項参照)、残地を起業者に買い取られた場合には、その残地の買取りの対価は、当該収用等があった日を含む事業年度の対価補償金として取り扱うことができる。
(注) 本文の取扱いを適用しない残地の買取りの対価については、措置法第65条の7の規定の適用があることに留意する。
(残地保全経費の補償金)
64(2)-12 法人の有する土地等の一部又は当該土地等の隣接地について収用等があったことにより、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土(以下「工作物の新築等」という。)をするためのものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないのであるが、当該工作物の新築等が残地の従来の機能を保全するために必要なものであると認められる場合に限り、当該工作物の新築等に要した金額が資本的支出と認められるものであっても、法人が、当該要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額までの金額を修繕費として損金に経理したときは、その計算を認めても差し支えないことに取り扱う。
(地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金)
64(2)-12の2 法人の有する土地等又は当該土地等の隣接地について収用等があったことに伴い、当該法人の有する建物、構築物、機械及び装置その他の工作物で収用等に係る土地以外の土地の上に存するもの(以下「地域外の既存設備」という。)を従来どおり事業の用に供することが著しく困難となったため、これに代えて資産の取得をし、又は資産の改良を行うための経費に充てるものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないのであるが、当該法人が当該補償金の全部又は一部をもって補償の目的に適合した同種の資産の取得又は資産の改良を行った場合には、次の場合に応じ、それぞれ次により取り扱うことができるものとする。
起業者から金銭以外の資産の交付を受け、又は起業者によって当該法人の有する資産について改良が行われた場合も、同様とする。(昭51年直法2-39「26」により追加、平6年課法2-5「三十六」により改正)
(1) 当該地域外の既存設備について修理又は改良を行った場合 当該修理又は改良に要した金額が資本的支出と認められるものであっても、法人が当該要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額以下の金額を修繕費として損金経理をしたときは、その計算を認める。
(2) 当該地域外の既存設備に代えて同種の資産を取得した場合 法人が当該補償金の額のうち当該資産の取得に充てた部分の金額に次の算式の割合を乗じて計算した金額以下の金額をその取得価額に算入しないで損金経理をしたときは、これを認める。
(算式)
(注) 当該地域外の既存設備の取壊し等に要する費用の額が、当該費用に充てるために交付を受ける金額を超える場合には、上記の算式中の「当該補償金の額」は、その「当該補償金の額」からその超える部分の金額を控除したところによる。
(原木販売業者等の有する立竹木の補償金)
64(2)-13 土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある立竹木が水没し、又は伐採しなければならないこととなった場合においても、原木販売業、製材業、製紙業、パルプ製造業等を営む法人が有する立竹木で当該収用等のあった日前1年以内に他から購入したもの(当該収用等のあった時において通常の伐期に達していないものを除く。)に係る補償金については、当該法人が当該立竹木を棚卸資産として経理していたかどうかにかかわらず、措置法第64条から第65条の2までの規定の適用はないものとする。(平2年直法2-1「二十七」により改正)
(伐採立竹木の損失補償金と売却代金とがある場合の損失補償金に係る帳簿価額の計算)
64(2)-14 措置法第64条第2項第2号に規定する補償金を取得して伐採した立竹木を他に売却した場合には、当該立竹木の帳簿価額のうち補償金に係る部分の金額は、当該帳簿価額(当該売却のために要した経費の額を含む。)から当該立竹木の売却代金に相当する金額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)とする。(昭50年直法2-21「43」、昭52年直法2-33「41」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(権利変換による補償金の範囲)
64(2)-15 措置法第64条第1項第3号の2に規定する補償金には、都市再開発法第91条第1項の規定により補償として支払われる利息相当額は含まれるが、同条第2項の規定により支払われる過怠金の額及び同法第118条の15第1項の規定により支払われる利息相当額は含まれないことに留意する。(昭57年直法2-11「十三」により改正)
(土地等の使用に伴う損失の補償金等を対価補償金とみなす場合)
64(2)-16 土地等が土地収用法等の規定により使用されたこと(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合を含む。)に伴い、当該使用に係る土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定により収用をし又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において交付を受ける当該資産の対価又は損失に対する補償金(措置法令第39条第13項に規定するものに限る。)は、当該土地等を使用させることが措置法第64条第2項第1号に規定する要件を満たさないときにおいても、対価補償金とみなして取り扱うことができるものとする。(昭50年直法2-21「43」、昭52年直法2-33「42」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(逆収用の請求ができる場合に買い取られた資産の対価)
64(2)-17 措置法第64条第2項第2号の収用等をされた土地の上にある資産につき土地収用法等に基づく収用をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価で政令で定めるものを取得するときとは、収用等をされた土地の上にある資産が、次の(1)又は(2)に掲げるようなものであるため、その所有者たる法人が収用の請求をすれば収用されることとなる場合(いわゆる逆収用の請求ができる場合)において、現実に収用の請求又は収用の裁決の手続を経ないで買い取られ、その対価を取得するときをいうことに留意する。
(1) 移転が著しく困難であるか、又は移転によって従来利用していた目的に供することが著しく困難となる資産(土地収用法第78条参照)
(2) 公共用地の取得に関する特別措置法第2条各号に掲げる事業の用に供するために収用等をされた土地の上にある資産(同法第22条参照)
(注) これらの資産の存する土地等の収用等につき事業認定若しくは特定公共事業の認定があったかどうか、又は特定公共事業の起業者が緊急裁決の申立てをしたかどうかにかかわらない。
(取壊し又は除去をしなければならない資産の損失に対する補償金)
64(2)-18 措置法第64条第2項第2号の収用等をされた土地の上にある資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するときとは、収用等をされた土地の上にある資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産自体について生ずる損失に対する補償金で措置法令第39条第13項第2号に掲げるものの交付を受けるときに限られることに留意する。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(仮換地の指定により交付を受ける仮清算金)
64(2)-18の2 法人の有する土地について土地区画整理法等による仮換地の指定があった場合に交付を受ける仮清算金の額については、換地処分があるまでは益金の額に算入されないことに留意する。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(換地処分等に伴う損失補償金)
64(2)-19 土地等が措置法第65条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、当該土地等の上にある資産につき土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価又は損失に対する補償金(措置法令第39条第13項に規定するものに限る。)を取得するときは、措置法第64条第2項第2号に準じて取り扱うことができるものとする。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(発生資材等の売却代金)
64(2)-20 土地等の収用等に伴い、当該土地等の上にある建物、構築物、立竹木等を取壊し又は除去をしなければならないこととなった場合において、起業者が当該資産の損失に対する補償金の算定に当たり発生資材(資産の取壊し又は除去に伴って生ずる資材をいう。以下同じ。)又は伐採立竹木の評価額を控除していないときにおいても、これらの資材又は伐採立竹木の価額又はその売却代金の額は、措置法令第39条第13項第2号に規定する補償金の額には該当しないことに留意する。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(借家人補償金)
64(2)-21 他人の建物を使用している法人が、当該建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となったため、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てられるものとして交付を受ける補償金(従来の家賃と転居先の家賃との差額に充てられるものとして交付を受ける補償金を含む。以下「借家人補償金」という。)については、措置法第64条第2項第2号の場合の対価補償金とみなして取り扱う。この場合において、法人が借家人補償金をもって転居先の建物の賃借に要する権利金に充てたときは、当該権利金に充てた金額を代替資産の取得に充てた金額とみなして取り扱うことができる。
(注)借家人補償金をもって土地又は建物の取得に充てた場合には、措置法令第39条第4項の規定による代替資産の特例の適用があるものについてはこれによる。
(権利変換により借家権を取得しない場合の補償金)
64(2)-22 第一種市街地再開発事業の施行地区内の建築物に借家権を有する法人が都市再開発法の規定による権利変換により借家権を取得しなかった場合に同法第91条第1項の規定により支払を受ける補償金で次に掲げるものについては、措置法第64条第2項第2号の補償金に該当するものとして取り扱う。この場合には、第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付しなければならないものとする。(昭51年直法2-39「27」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)都市再開発法第79条第3項又は同法第118条の10の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により権利変換計画において借家権が与えられないように定められたことにより受ける補償金
(2)都市再開発法第71条第3項の規定による申出の理由が措置法令第39条第6項各号に掲げる場合に準ずるものであることにつき、第一種市街地再開発事業の施行者が審査委員の過半数の同意を得て、又は市街地再開発審査会の議決を経てこれに該当するものと認めた場合に受ける補償金
(借地人が交付を受けるべき借地権の対価補償金の代理受領とみなす場合)
64(2)-23 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該土地に係る対価補償金と当該借地権に係る対価補償金とが一括して当該土地の所有者に交付され、その一部を当該借地人たる法人が当該土地の所有者から支払を受けたときは、その支払が立退料等の名義でされたものであっても、当該支払を受けた金額は、当該借地人たる法人に交付されるべき借地権の対価補償金が代理受領されたものとみなして、当該借地人たる法人について措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が確定申告書等に添付する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類は、当該土地の所有者から支払を受けた金額の計算に関する明細書及び収用等をされた土地に係る同項に規定する書類として当該土地の所有者が交付を受けたものの写しとする。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(借地権の対価補償金の全部又は一部を土地所有者が取得した場合)
64(2)-24 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金(その一部を当該借地人たる法人が起業者から交付を受けているときにおける当該交付を受けた部分を除く。以下64(2)-24において同じ。)が当該土地の所有者に交付されたときは、当該借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金に相当する金額(64(2)-23により代理受領されたとみなされる金額の支払を受けたときにおける当該支払を受けた金額を控除した金額)については、当該借地人たる法人がいったん起業者から交付を受け、これを当該土地の所有者に贈与(当該所有者が当該法人の代表者等であるときは給与として支給)したものとして取り扱うことに留意する。この場合において、当該借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額は、原則として同一の事業について起業者が他の借地人に対してした補償の状況等を基礎として算定するが、その額が明らかでないときは当該土地の存する地域における借地権割合によっても差し支えない。
なお、この取扱いにより贈与等をしたものと認定するに当たり、当該借地人たる法人が当該交付を受けたものとされた借地権の対価補償金について措置法第65条の2の規定による5,000万円の損金算入の特例(以下「5,000万円損金算入の特例」という。)の適用を受けたい旨を申し出たときは、その損金算入の申告書及び収用等をされた土地に係る措置法規則第22条の2第4項に規定する書類として当該土地の所有者が交付を受けたものの写しを提出した場合に限り、これを認める。(昭50年直法2-21「44」、昭63年直法2-1「二十一」、平2年直法2-1「二十七」、平3年課法2-4「二十二」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(注)1
この取扱いによるのは、例えば法人が借地の上にある建物等を有している場合において、当該土地の所有者が当該法人の同族関係者である等のため、当該土地の所有者が借地権の対価補償金も一括して取得し、当該法人が建物等の補償金だけの交付を受けたような場合である。
2 土地所有者がこの取扱いにより贈与等を受けたものとされる額は対価補償金にはならないから、当該土地所有者については、圧縮記帳又は5,000万円損金算入の特例の適用がない。
3 当該借地人たる法人に対しては、土地所有者から立退料等の支払を受けることとすれば、64(2)-23の取扱いによることができるものであることを十分に指導する。
(借地権の対価補償金の交付を受けなかったことについて相当の理由がある場合)
64(2)-25 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から借地権の対価補償金の交付を受けなかったとき又は当該土地の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、例えば、土地の一時使用に該当するものであること等その交付又は支払を受けなかったことについて相当の理由があると認められるときは、64(2)-24にかかわらず、これを認める。
(借地権の対価補償金の交付を受けることに代えて新たに借地権を取得する場合)
64(2)-26 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から借地権の対価補償金の交付を受けなかったとき又は当該土地の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、当該交付又は支払を受けることに代えて、当該土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得したときは、当該借地人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の交付を受け、これを新たに取得した借地権の取得に充てたものとして、措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が確定申告書等に添付する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類については、64(2)-23の後段に準ずるものとする。
なお、この取扱いによる場合において、当該借地人たる法人が新たに取得した借地権の価額が当該通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に比して著しく差異があるときを除き、当該通常交付を受けるべきであった借地権の対価補償金は当該取得した借地権の価額と同額であるものとみなし、土地所有者との間に贈与等の事実がなかったものとすることができる。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(注)土地所有者が起業者から交付を受けた対価補償金のうち借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる金額は、借地権の設定の対価の収入(新たに設定した借地権の価額が借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に満たないときのその差額については贈与等の収入)とされるのであるから、圧縮記帳等の特例の適用がない。
(借家人が交付を受けるべき補償金についての準用)
64(2)-27 法人が使用している他人の建物について収用等があった場合において、当該借家人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金について、次に該当するときは、それぞれ次による。
(1) 当該建物に係る対価補償金が、当該建物の所有者に一括して交付され、その一部を当該借家人たる法人が当該建物の所有者から立退料等の名義で支払を受けたときは、64(2)-24に準ずる。
(2) 当該借家人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金(その一部を当該借家人たる法人が起業者から交付を受けているときにおける当該交付を受けた部分を除く。)が当該建物の所有者に交付されたときは、64(2)-24に準ずる。
この場合において、当該借家人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金の金額は、同一の事業につき起業者が他の借家人に対してした補償の状況等を基礎として算定する。
(3) 当該借家人たる法人が起業者から借家人補償金の交付を受けなかったとき又は当該建物の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、例えば建物の一時使用に該当するものである等、その交付又は支払を受けなかったことについて相当の理由があると認められるときは、(2)にかかわらず、これを認める。
(4) 当該借家人たる法人が起業者から借家人補償金の交付を受けなかったとき又は当該建物の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、当該交付又は支払を受けることに代えて、当該建物の所有者の有する他の建物を使用することになったときは、64(2)-26に準ずる。
(法人が交付を受けるべき収益補償金等を他の者が取得した場合)
64(2)-28 法人が使用している他人の土地又は建物等について収用等があった場合において、当該法人が営業の休廃止又は移転により、交付を受けるべきであった収益補償金、経費補償金、移転補償金等を当該資産の所有者等当該法人以外の者が取得しているときは、当該法人がこれらの補償金に相当する金額を当該者に対して贈与(当該者が当該法人の代表者等であるときは給与として支給)したものとして取り扱うことに留意する。
(注) この取扱いにより建物の所有者が贈与等を受けたものとされる収益補償金については、当該所有者及び借家人たる法人のいずれについても、64(2)-5の取扱いによることはできないことに留意する。
(共同漁業権等の消滅等による補償金の仮勘定経理)
64(2)-29 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下64(2)-29において「組合等」という。)が、その有する共同漁業権、特定区画漁業権又は入漁権(以下64(2)-29において「共同漁業権等」という。)の消滅又はその価値の減少(以下64(2)-29において「消滅等」という。)により措置法第64条第1項第7号に掲げる補償金又は対価(以下64(2)-29において「補償金等」という。)を取得した場合において、当該補償金等の額の全部又は一部を当該共同漁業権等の範囲内において漁業を営む権利を有する組合員に対して当該権利の消滅等による補償として配分することとしているため、その配分することが予定されている部分の金額につきその配分をする日と当該補償金等の交付を受けた日から3年を経過する日とのいずれか早い日まで仮受金として経理しているときは、これを認める。この場合において、当該補償金等の交付を受けた日から3年を経過した日において配分が確定していない金額があるときは、当該金額については、同日において組合等が収用等により取得した補償金等であるものとして措置法第64条から第65条の2までの規定を適用する。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(注)後段の場合において、その後組合員に対する配分が確定したときは、その配分が確定した部分の補償金等の額に係る税額について通則法第23条第2項の規定による更正の請求ができるものとする。
(収用等をされた資産の譲渡に要した経費の範囲)
64(2)-30 収用等をされた資産の譲渡に要した経費がある場合には、措置法第64条第1項の規定により、当該経費の額が当該経費に充てるべきものとして交付を受けた金額を超えるときのその超える金額(交付を受けた金額が明らかでないときは、当該経費の額)を、当該譲渡をした資産に係る対価補償金の額から控除することとなるのであるが、次に掲げる経費は、この場合の譲渡に要した経費に該当することに留意する。(昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼
(2) 譲渡をした資産の借地人又は借家人等に対して支払った立退料(64(2)-23又は64(2)-27の(1)により代理受領とみなされる場合の立退料を除く。)
(3) 資産が取壊し又は除去を要するものである場合における取壊し又は除去の費用(発生資材の評価額を64(3)-7により処分可能価額によっている場合には、その評価額に相当する金額を控除した金額とし、控除しきれない場合には、当該費用はないものとする。)
(4) 当該資産の譲渡に伴って支出しなければならないこととなった次に掲げる費用
イ 建物等の移転費用
ロ 動産の移転費用
ハ 仮住居の使用に要する費用
ニ 立木の伐採又は移植に要する費用
(5) (1)から(4)までに掲げる経費に準ずるもの
(2以上の資産について収用等をされた場合の資産の譲渡に要した経費の計算)
64(2)-31 措置法第64条第1項の規定により対価補償金の額から控除すべき資産の譲渡に要した経費の額を計算する場合において、同時に収用等をされた資産が2以上あるときは、資産の対価補償金の額から控除することとなる資産の譲渡に要した経費の額は、措置法規則第22条の2第1項の規定により、個々の資産の譲渡に要した経費の額の比によりあん分して計算した金額によるのであるが、その計算が困難であるときは、収用等をされた資産に係る対価補償金のうちに占める個々の資産に係る対価補償金の額の比によりあん分して計算した金額によることができる。(昭55年直法2-15「十六」、昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
第3款 圧縮記帳等の計算
(種類を同じくする2以上の資産について収用等をされた場合等の差益割合)
64(3)-1 種類を同じくする2以上の資産について同時に収用等をされた場合又は代替資産につき措置法令第39条第3項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合の措置法第64条第1項に規定する差益割合は、その収用等に係る対価補償金の額(その額から控除することとなる譲渡経費の額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下同じ。)の合計額に対する当該合計額から収用等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額を控除した金額の割合による。
(使用させる土地等の差益割合)
64(3)-2 措置法第64条第2項第1号に定める土地等について交付を受けた補償金等により取得した代替資産の圧縮限度額の計算の基礎となる差益割合は、次の算式により計算した割合とする。
(注)1 「使用させる時の直前の土地等の帳簿価額」に「使用させる時の直前の土地等の価額」のうちに占める「使用させた時の借地権の価額」の占める割合を乗じた金額は、令第138条第1項の規定により、その使用させることとした日を含む事業年度の損金の額に算入される。
2 上記算式において、「使用させた時の借地権の価額」は「土地等の使用に係る対価補償金の額」と同額であるものとして計算することができる。
(代替資産とすることができる事業用固定資産の判定)
64(3)-3 措置法令第39条第4項の規定により、取得資産を代替資産とすることができるかどうかは、その取得資産の改修その他の手入れの要否等の具体的事情に応じ、相当の期間内に事業の用に供したかどうかによって判定するのであるが、当該取得資産をその取得の日以後1年を経過した日(当該取得の日を含む事業年度分の確定申告期限がこれより後に到来する場合には、当該期限)までにその事業の用に供しているときは、相当の期間内に事業の用に供したものとして取り扱う。(平15年課法2-7「六十」により改正)
(資本的支出)
64(3)-3の2 法人が、資産の収用等に伴い、その代替資産となるべき資産の改良をした場合には、その改良のための費用の支出は、措置法第64条第1項の規定の適用上、代替資産の取得に当たるものとして取り扱う。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(2以上の代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)
64(3)-4 収用等をされた資産の対価補償金をもってその代替資産として2以上の資産を取得した場合(対価補償金以外の資金とを併せて取得した場合を含む。)において、当該対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは法人の計算によるものとする。
(2以上の収用等をされた資産の対価補償金をもって代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)
64(3)-5 種類を同じくする2以上の資産について時期を異にして収用等をされ対価補償金の交付を受けた場合において、これらの対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは法人の計算によるものとする。
(代替資産の先行取得期間)
64(3)-6 土地収用法第16条の規定による事業認定又は起業者からの買取りの申出があったこと等により法人の有する資産(棚卸資産を除く。)について収用等をされることが明らかであるため、当該法人が当該事業認定又は買取りの申出等があった日以後にその代替資産となるべき資産をあらかじめ取得した場合において、当該取得した資産が収用等のあった日を含む事業年度開始の日前1年(収用等をされることに伴い、工場、事務所、その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなる場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合には、収用等があった日を含む事業年度の開始の日前3年)以内に取得したものであるときは、その収用等があった日を含む事業年度において、当該取得した資産(措置法に規定する特別償却(措置法第46条、第46条の2第1項、第68条の30及び第68条の31第1項の規定によるものを除く。)の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定の適用を受けた資産を除く。)を代替資産として、措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けることができることに取り扱う。この場合において、当該代替資産について既に減価償却をしているときは、当該代替資産の帳簿価額として付けることができる金額は、次の算式により計算した金額を下らない金額とする。(昭54年直法2-31「二十一」、昭60年直法2-11「十九」、平2年直法2-6「三十一」、平6年課法2-5「三十六」、平7年課法2-7「三十」、平11年課法2-9「四十三」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(注) その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
(発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算)
64(3)-7 取壊し等をする資産について発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算は、次の(1)又は(2)のいずれかの方法による。(昭56年直法2-16「二十二」により改正)
(1)発生資材の帳簿価額をその処分可能価額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次の算式により計算した割合による方法
(注) この方法によるときは、発生資材の評価額に相当する金額を資産の譲渡に要した経費の額から控除する。(64(2)-30参照)
(2)発生資材の帳簿価額を次のイの算式により計算した金額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次のロの算式により計算した割合による方法
イ
-7_2.bmp)
ロ
-7_3.bmp)
なお、上の(1)又は(2)のいずれの方法による場合であっても、発生資材を代替資産の製作、建築等に使用したときは、それぞれ(1)又は(2)による発生資材の帳簿価額のうちその使用した発生資材に対応する部分の金額を代替資産の取得価額に算入し、当該算入した金額に相当する部分は、対価補償金以外の資金から充てられたものとすることに留意する。
(取壊し等が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整)
64(3)-8 法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む事業年度後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下64(3)-8において「事業年度等」という。)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第64条若しくは第65条の規定による圧縮記帳又は措置法第65条の2の規定による5,000万円損金算入の特例の適用については、当該収用等があった日を含む事業年度終了の日における現況により、資産の譲渡に要する経費の額で対価補償金の額から控除すべき金額及び発生資材に付ける帳簿価額等の適正な見積額を基礎として計算する。この場合においてその確定額が見積額と異なることとなったときは、その確定した日を含む事業年度等において、次により調整する。(昭50年直法2-21「44」、平2年直法2-1「二十七」、平3年課法2-4「二十二」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)圧縮記帳をした資産については、当該確定した日における帳簿価額が次の算式により計算した金額に満たないときは、当該満たない金額に相当する金額の帳簿価額の増額をして益金の額に算入しなければならないものとし、当該帳簿価額が当該計算した金額を超えるときは当該超える金額に相当する金額の帳簿価額の減額をして損金の額に算入することができる。
(2)5,000万円損金算入の特例の適用を受けた補償金については、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額を超えるときは、当該超える金額に相当する金額を益金の額に算入しなければならないものとし、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額に満たないときは当該満たない金額に相当する金額を損金の額に算入することができる。
(圧縮記帳をしない代替資産に係る特別勘定の経理)
64(3)-9 対価補償金をもって代替資産を取得したにもかかわらず、当該代替資産について措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けない場合には、当該対価補償金について第64条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けることはできないのであるが、第65条の2の規定の適用を受けることはできることに留意する。
なお、この場合において取得した資産が代替資産に該当するかどうかは、法人が代替資産として申告したものの内容を基礎として判定することに取り扱う。(平14年課法2-1「四十九」により改正)
(やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用)
64(3)-9の2 法人が、長期特別勘定の金額を有している場合において、やむを得ない事情により、当該長期特別勘定に係る指定期間内にその取得をする見込みでいた資産(以下64(3)-9の2において「取得見込資産」という。)の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を代替資産とすることにつき当該事業年度終了の日又は適格分社型分割等の日の前日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を当該長期特別勘定に係る代替資産として措置法第64条の2第7項又は第8項の規定を適用することができるものとする。(平6年課法2-5「三十六」により追加、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(注) 本文の長期特別勘定とは、次に掲げるものをいう(以下64(3)-15において同じ。)。 1 措置法令第39条第15項各号に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第64条の2第1項の規定により設けている特別勘定(同条第6項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)
2 措置法令第39条の99第5項各号に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定(同条第7項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)
(取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算)
64(3)-10 法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む事業年度後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第64条の2の規定による特別勘定に経理することができる金額は、64(3)-8の前段に準じて計算する。ただし、法人がこの計算に代えて取壊し等をしていない資産に係る対価補償金で代替資産の取得に充てようとするものについて、その全額を特別勘定として計算したときは、これを認める。(平15年課法2-7「六十」により改正)
(特別勘定に経理した後に資産の取壊し等をした場合の調整)
64(3)-11 資産の対価補償金について措置法第64条の2第1項の規定により特別勘定に経理した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、措置法第68条の71第1項の規定により特別勘定に経理した当該連結事業年度)後の事業年度において、次の事実があった場合の特別勘定の計算は次によるものとする。(平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)資産の取壊し等をする前に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に特別勘定の計算の基礎とした差益割合を乗じて計算した金額(64(3)-10のただし書によっているものについては、代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。
なお、この場合における代替資産の圧縮記帳の計算については64(3)-8に準ずる。
(2)代替資産を取得する前に資産の取壊し等をしたときは、その都度差益割合を改訂し、特別勘定のうち過大となる部分の金額が生ずるときは、当該過大となる金額を益金の額に算入する。ただし、64(3)-10のただし書によったものについては、資産の取壊損失又は譲渡に要する経費の全額を仮勘定として経理したときは、措置法第64条の2第11項各号に規定する場合に該当することとなった日までは、特別勘定の金額を益金の額に算入しないことができる。
(3)資産の取壊し等をした後に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に(2)により改訂した差益割合を乗じて計算した金額((2)のただし書によっているものについては代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。
(棚卸資産の圧縮記帳等)
64(3)-12 法第2条第20号に規定する棚卸資産について収用等により交付を受けた補償金、対価又は清算金については、措置法第64条、第64条の2、第65条第3項又は第65条の2の適用はないが、当該棚卸資産について換地処分等により取得した換地等については措置法第65条(同条第3項を除く。)の規定の適用があることに留意する。
なお、不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物であっても、当該法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは、棚卸資産には該当しないことに留意する。(平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(換地処分により2以上の交換取得資産を取得した場合の帳簿価額)
64(3)-13 換地処分等により一の資産について2以上の資産を取得した場合における当該交換取得資産の個々の資産に付けるべき帳簿価額は、換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額に当該交換取得資産の価額の合計額のうちに占める個々の交換取得資産の価額の割合を乗じて計算した金額による。
(内水面漁業補償金で有価証券を取得した場合)
64(3)-13の2 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、その有する内水面に係る漁業権の消滅又はその価値の減少により取得した措置法第64条第1項第7号に掲げる補償金又は対価につき措置法令第39条第2項第3号かっこ書に掲げる有価証券を代替資産として措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けた場合には、その後当該有価証券について償還を受け、又はこれを譲渡したときにおいても、その償還を受けた金額又はその譲渡の対価をもって再び同号かっこ書に規定する有価証券を取得したときは、当該有価証券が引き続き同号かっこ書に規定する基金の運用資産として保有されるものである限り、当該有価証券については、次の算式により計算した金額を下らない金額をその取得価額とすることができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加、平14年課法2-1「四十九」により改正)
(算式)
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(圧縮記帳をした資産についての特別償却等の不適用)
64(3)-14 収用等をされた資産に係る対価補償金をもって取得した代替資産につき措置法第64条第1項(同法第64条の2第7項において準用する場合を含む。)又は第64条第8項(同法第64条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定による圧縮記帳の適用を受けた場合には、当該代替資産の取得価額の一部が対価補償金以外の資金から成るときであっても、当該代替資産については、措置法に規定する特別償却(措置法第46条及び第46条の2第1項の規定によるものを除く。)の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定を適用することができないことに留意する。(昭54年直法2-31「二十一」、昭60年直法2-11「十九」、平2年直法2-6「三十一」、平7年課法2-7「三十」、平11年課法2-9「四十三」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(経費補償金等の仮勘定経理の特例)
64(3)-15 収用等により交付を受ける補償金等のうち対価補償金以外の金額は、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入するのであるが、経費補償金若しくは移転補償金(64(2)-7から64(2)-9まで及び64(2)-21により、対価補償金として取り扱うものを除く。)、64(2)-12に定める残地保全経費の補償金又は64(2)-12の2に定める地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金(以下これらを「経費補償金」という。)については、収用等があった日から2年を経過した日の前日(長期特別勘定の設定をする場合には、当該長期特別勘定に係る指定期間を経過した日の前日)まで仮勘定として経理することができるものとする。(昭50年直法2-21「45」、昭55年直法2-15「十六」、平6年課2-5「三十六」により改正)
(注)1
この取扱いにより経費補償金につき仮勘定として経理する場合において、当該経費補償金に見合う経費の支出をし、又は資産の取得等をしたときは、その支出をした経費の額又は取得等をした資産に係る取得価額等についても仮勘定として経理するものとする。
2 法人が経費補償金の交付を受けた場合において、その補償の目的に適合する経費の支出又は同種の資産の取得若しくは資産の改良をすることが明らかでないときは、当該経費補償金の額のうち、その明らかでない部分の金額については、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入することに留意する。
(収益補償金の仮勘定経理等の特例)
64(3)-16 収用等に伴い交付を受ける収益補償金のうち64(2)-5の取扱いによらない部分の金額については、法人が、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に計上しないで、収用等をされた土地又は建物から立退くべき日として定められている日(その日前に立退いたときは、その立退いた日)まで仮受金として経理しているときは、これを認める。
(注) 収用等があった日を含む事業年度の終了の日までに支払われないものについても、未収金と仮受金とを両建経理するよう指導する。
(換地処分等により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例)
64(3)-17 措置法第65条第1項の規定を適用する場合において、法人が同項に規定する換地処分等により取得した土地等につき、その帳簿価額を損金経理により減額しないで、換地処分等により譲渡した資産の同条第2項に規定する譲渡直前の帳簿価額とその土地等の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額をその取得価額としたときは、これを認める。この場合においても、措置法第65条第4項の規定の適用があることに留意する。(昭50年直法2-21「46」により追加)
(適格合併等があった場合における圧縮記帳等の計算)
64(3)-18 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下「適格合併等」という。)により代替資産の移転、特別勘定の引継ぎ等があった場合には、64(3)-3、64(3)-6、64(3)-8、64(3)-9の2、64(3)-10、64(3)-11、64(3)-15及び64(3)-16による圧縮記帳等の計算については、次によるものとする。(平14年課法2-1「四十九」により追加)
(1) 64(3)-3及び64(3)-6は、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下同じ。)と合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。)とは同一の法人であるものとして適用する。
(2) 64(3)-8、64(3)-9の2、64(3)-10、64(3)-11、64(3)-15及び64(3)-16は、当該適格合併等に係る被合併法人等がこれらの取扱いによっている場合には、当該適格合併等に係る合併法人等においては引き続きこれらの取扱いによる。
(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)
64(3)-19 措置法第64条の2第10項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかは、その特別勘定の対象となる譲渡した資産のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(平15年課法2-7「六十」により改正)
第4款 収用証明書等
(収用証明書の区分一覧表)
64(4)-1 措置法第64条から第65条の2までの規定は、原則としてその適用を受けようとする事業年度分の確定申告書等に措置法規則第22条の2第4項に規定する書類の添付をした場合に限りその適用があるのであるが、この場合の添付すべき書類の内容を示すと別表1のとおりである。(昭50年直法2-21「47」、昭51年直法2-39「29」、昭52年直法2-33「43」、昭53年直法2-24「37」、昭55年直法2-15「十六」、昭57年直法2-11「十三」、昭59年直法2-3「二十六」、昭60年直法2-11「十九」、昭61年直法2-12「二十一」、昭63年直法2-1「二十一」、昭63年直法2-14「二十」、平2年直法2-1「二十七」、平2年直法2-6「三十一」、平3年課法2-4「二十二」、平5年課法2-1「二十五」、平6年課法2-1「三十二」、平10年課法2-17「三十三」、平11年課法2-9「四十三」、平12年課法2-19「十八」、平12年課法1-49、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
「別表1」
別表1 収用証明書の区分一覧表
(代行買収の要件)
64(4)-2 措置法第64条第1項の規定の適用に当たって、措置法規則第14条第7項第2号から第4号の3まで又は第4号の5から第5号までの規定により、これらの規定に規定する事業の施行者に代り当該事業の施行者以外の者でこれらの規定に規定するものの買い取った資産がこれらの規定に規定する資産に該当するかどうかは、次に掲げる要件のすべてを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭51年直法2-39「28」、昭52年直法2-33「44」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 買取りをした資産は、最終的に事業の施行者に帰属するものであること。
(2) 買取りをする者の買取りの申出を拒む者がある場合には、事業の施行者が収用するものであること。
(3) 資産の買取契約書には、資産の買取りをする者が事業の施行者が施行する○○事業のために買取りをするものである旨が明記されているものであること。
(4) (1)及び(2)の事項については、事業の施行者と資産の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。
(事業施行者以外の者が支払う漁業補償等)
64(4)-2の2 措置法第64条第1項第7号に規定する事業の施行者でない地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体の支払った補償金又は対価が同項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第8号に規定する補償金又は対価に該当するかどうかは、次に掲げる要件のすべてを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭52年直法2-33「45」により追加、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 措置法規則第14条第7項第8号に規定する権利の消滅(価値の減少を含む。以下64(4)-2の2において同じ。)に関する契約書には、補償金又は対価の支払をする者が同号に規定する事業の施行者が施行する○○事業のために消滅する当該権利に関して支払うものである旨が明記されているものであること。
(2) (1)の事項については、当該事業の施行者と補償金又は対価の支払をする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。
(証明の対象となる資産の範囲)
64(4)-3 買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第3号イに規定する「事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産」に該当するかどうかは、当該買取りの時において、当該事業の施行場所、施行内容等が具体的に確定し、当該資産について事業認定が行われ得る状況にあるかどうかによって判定することに留意する。
買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第5号に規定する「土地収用法第3条各号の一に該当するもの……に関する事業」に必要な資産であり、かつ、当該買取りについて措置法第64条第1項第2号に規定する事由があるどうかを判定する場合についても同様とする。(昭51年直法2-39「28」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(関連事業に係る収用証明書の記載事項)
64(4)-4 収用等の場合の課税の特例は、収用等のあった日を含む事業年度分の確定申告書等に、当該収用等が、収用等を行うことについて正当な権限を有する者(以下「収用権者」という。)によって行われたものであることを一覧的に表示した収用証明書(措置法規則第22条の2第4項に規定する書類をいう。以下同じ。)を添付することを要件として適用されるのであるから、収用等の基因となった事業が収用権者と当該事業に係る施設の管理者とを異にする場合、すなわち、関連事業に該当する場合には、当該関連事業に係る収用証明書には、当該事業が関連事業であることを表示されていることが要件となってくることに留意する。(昭51年直法2-39「29」、昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」、平15年課法2-7「六十」により改正)
第1款 収用等の範囲
(収用又は使用の範囲)
64(1)-1 措置法第64条又は第65条に規定する「収用」又は「使用」には、土地収用法第16条に規定する当該事業(以下64(1)-2から64(1)-5までにおいて「本体事業」という。)の施行により必要を生じた同条に規定する関連事業のための収用又は使用が含まれることに留意する。
(関連事業に該当する場合)
64(1)-2 本体事業の施行により必要を生じた事業が、関連事業としての土地収用法第3章の規定による事業の認定(以下「関連事業としての事業認定」という。)を受けていない場合においても、その事業が次の要件のすべてに該当するときは、収用等の場合の課税の特例(措置法第3章第6節第1款の規定をいう。以下同じ。)の適用上は、関連事業に該当するものとする。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(1) 土地収用法第3条各号の一に該当するものに関する事業であること。
(2) 本体事業の施行によって撤去変改を被る既存の同条各号の一に掲げる施設(以下「既存の公的施設」という。)の機能復旧のため本体事業と併せて施行する必要がある事業であること。
(3) 本体事業の施行者が自ら施行することが収用経済等の公益上の要請に合致すると認められる事業であること。
(4) その他四囲の状況から関連事業としての事業認定を受け得る条件を具備していると認められる事業であること。
(注) 措置法規則第22条の2第4項の規定は、本体事業と関連事業とについてそれぞれ別個に適用されることに留意する。
(既存の公的施設の機能復旧に該当するための要件)
64(1)-3 本体事業の施行により必要を生じた事業が、64(1)-2の(2)の既存の公的施設の機能復旧のために施行されるものに該当するための要件については、次に留意する。
(1) その事業は、既存の公的施設の機能復旧の限度で行われるものであることを要し、従来当該施設が当該地域において果たしてきた機能がその事業の施行によって改良されることとなるものは、これに該当しないこと。ただし、当該施設の設置に関する最低基準が法令上具体的に規制されている場合における当該基準に達するまでの改良は、この限りでないものとすること。
(注) ただし書に該当する事例としては、道路の幅員を道路構造令第7条に規定する幅員まで拡張する場合がある。
(2) その事業は、本体事業の起業地内に所在して撤去変改を被る既存の公的施設の移転(道路等にあっては、そのかさ上げを含む。)のために行われるものであることを要し、本体事業の施行に伴う当該地域の環境の変化に起因して行う移転、新設等の事業は、これに該当しないこと。ただし、既存の公的施設が当該起業地の内外にわたって所在する場合において、当該施設の全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときにおける当該起業地外に所在する部分の移転は、この限りでないものとすること。
(3) 既存の公的施設の移転先として関連事業のための収用又は使用の対象となる場所は、当該施設の従来の機能を維持するために必要欠くべからざる場所であることを要し、他の場所をもって代替することができるような場所はこれに該当しないから、起業地と即地的一帯性を欠く場所は、その対象に含まれないこと。ただし、起業地の地形及び当該施設の立地条件に特殊な制約があって、起業地と即地的に一帯をなす場所から移転先を選定することが著しく困難な場合には、当該特殊な制約が解消することとなる至近の場所については、この限りでないものとすること。
(関連事業の関連事業)
64(1)-4 関連事業に関連して施行する事業については、当該関連事業を本体事業とみなした場合に、その関連して施行する事業が64(1)-2の要件に適合する限りにおいて、収用等の場合の課税の特例の適用上は、関連事業に該当するものとする。
(関連事業に該当しない場合)
64(1)-5 起業者が本体事業の施行の必要上これに関連して土地等の買収をした場合において、当該買収をされた土地等が64(1)-2の要件に適合する事業の用に供されるものでないときは、当該買収をされた土地等については、収用等の場合の課税の特例の適用はないが、代替資産を取得したときに限り、その態様に応じ、措置法第65条の7の規定の適用があることに留意する。
(収用等に伴う課税の特例を受ける権利の範囲)
64(1)-6 措置法第64条第1項第6号の「当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき」とは、例えば、土地の収用等に伴い、当該土地にある鉱区について設定されていた租鉱権、当該土地について設定されていた採石権等が消滅し、補償金の交付を受けるとき等をいうことに留意する。
(権利変換により新たな権利に変換することがないものの意義)
64(1)-7 措置法第64条第1項第6号の2に規定する「都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないもの」とは、例えば、地役権、工作物所有のための地上権又は貸借権をいうことに留意する。
(借地権等の価額が10分の5以上となるかどうかの判定)
64(1)-8 措置法第64条第2項第1号の土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少するかどうかは、起業者から交付を受けた対価補償金の額が借地権の設定等の直前における土地等の価額に比して10分の5以上であるかどうかにより判定しても差し支えないものとする。
第2款 補償金の範囲等
(対価補償金とその他の補償金との区分)
64(2)-1 措置法第64条第1項又は第65条第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額(措置法第64条第2項の規定により、同条第1項に規定する補償金又は対価の額とみなされるものを含む。)とは、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡(措置法第64条第2項の規定により収用等による譲渡とみなされるものを含む。以下同じ。)の目的となった資産の収用等の対価たる金額(以下「対価補償金」という。)をいうのであるから、次の(1)から(4)までに掲げる補償金は、別に定める場合を除き、対価補償金に該当しないことに留意する。(平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「収益補償金」という。)
(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除く。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「経費補償金」という。)
(3) 資産(棚卸資産を含む。)の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「移転補償金」という。)
(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金
(補償金の課税上の取扱い)
64(2)-2 64(2)-1によって分類される補償金の課税上の取扱いは、次のとおりとなることに留意する。
補償金の種類 | 課 税 上 の 取 扱 い | ||
① 対価補償金 | 収用等の場合の課税の特例の適用がある。 | ||
② 収益補償金 | 収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-5により、収益補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。 | ||
③ 経費補償金 | 収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-7により、経費補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。 | ||
④ 移転補償金 | 収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-8又は64(2)-9により、ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。 また、64(2)-21により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱う。 | ||
| 収用等の場合の課税の特例の適用はない。 |
(対価補償金等の判定)
64(2)-3 法人が交付を受けた補償金等のうちにその交付の目的が明らかでないものがある場合には、当該法人が交付を受ける他の補償金等の内容及びその算定の内訳、同一事業につき起業者が他の収用等をされた者に対してした補償の内容等を勘案して、それぞれ対価補償金、収益補償金、経費補償金、移転補償金又はその他対価補償金たる実質を有しない補償金のいずれに属するかを判定するのであるが、その判定が困難なときは、課税上弊害がない限り、起業者が証明するところによることができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により改正)
(注) 収用等の補償の実施状況によれば、建物の所有者に対して特別措置の名義で建物の対価補償金たる実質を有する補償金が交付され、借家人に対して同じ名義で借家人補償金たる実質を有する補償金が交付される実例がある。
(2以上の資産について収用等が行われた場合の補償金)
64(2)-4 2以上の資産を同時に収用等をされた場合において、個々の資産ごとの対価補償金の額が明らかでないときは、当該収用等をされた個々の資産に係る対価補償金の額は、当該資産の収用等があった日における価額の比又は起業者が補償金等の算定の基礎とした当該資産の評価額の比その他適正な基準により区分する。
(収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合)
64(2)-5 法人の有する建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金の交付を受けた場合において、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した経費の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金で64(2)-3により対価補償金と判定する金額があるときは、当該金額を含む額とする。)が、当該収用等をされた建物の再取得価額に満たないときは、当分の間、法人が、当該収益補償金の名義で交付を受けた補償金のうち当該満たない金額に達するまでの金額を、当該建物の対価補償金として計算したときに限り、これを認める。この場合における当該建物の再取得価額は次による。
(1) 建物の買取契約の場合は、起業者が買取対価の算定基礎とした当該建物の再取得価額によるものとし、その額が明らかでないときは、当該建物について適正に算定した再取得価額による。
(2) 建物の取壊契約の場合は次による。
イ 起業者が補償金の算定基礎とした当該建物の再取得価額が明らかであるときは、その再取得価額による。
ロ イ以外のときは、当該建物の対価補償金として交付を受けた金額(建物の譲渡に要した経費の額を控除する前の額とし、特別措置等の名義で交付を受けた補償金の額を含めない額とする。)に、当該建物の構造が木造又は木骨モルタル造であるときは65分の100を、その他の構造のものであるときは95分の100を、それぞれ乗じた金額による。
(注)1
再取得価額とは、収用等をされた建物と同一の建物を新築するものと仮定した場合の取得価額をいう。
2 収益補償金名義で交付を受ける補償金を、借家人補償金に振り替えて計算することはできないことに留意する。
(収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合の計算)
64(2)-6 64(2)-5の場合において、収用等をされた建物が2以上あり、かつ、収益補償金名義で交付を受けた金額及び建物の対価補償金として交付を受けた金額の合計額が当該建物の再取得価額の合計額に満たないときは、64(2)-5により対価補償金と判定する金額をその個々の建物のいずれの対価補償金として計算するかは、個々の建物の再取得価額を限度として、法人が計算したところによる。
(事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金)
64(2)-7 土地、建物、漁業権その他の資産の収用等に伴い、機械装置等の売却を要することとなった場合において、その売却による損失の補償として交付を受ける補償金は、経費補償金に該当する(64(2)-1の(2)参照)のであるが、当該収用等に伴い事業のすべてを廃止した場合又は従来営んできた業種の事業を廃止し、かつ、当該機械装置等を他に転用することができない場合に交付を受ける当該機械装置等の売却損の補償金は、対価補償金として取り扱う。この場合において、当該機械装置等の帳簿価額のうち当該対価補償金に対応する部分の金額は、次の算式により計算した金額によるものとする。ただし、当該収用等をされた者が当該機械装置等の帳簿価額のうち、その処分価額又は処分見込価額を超える部分の金額を当該対価補償金に対応する部分の帳簿価額として経理している場合には、これを認めるものとする。(昭52年直法2-33「40」により改正)
-7.bmp)
(注) 機械装置等の売却損の補償金は、一般には、次の1から2を控除して計算される。
1 当該機械装置等と同種の機械装置等の再取得価額から、当該再取得価額を基として計算した償却費の額の累積額に相当する金額を控除した残額
2 当該機械装置等を現実に売却し得る価額
(ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金)
64(2)-8 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物をひき(曳)家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。)は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱う。
(移設困難な機械装置の補償金)
64(2)-9 土地等又は建物等の収用等に伴い、機械又は装置の移設を要することとなった場合において、その移設に要する経費の補償として交付を受ける補償金は、対価補償金には該当しないのであるが、機械装置の移設補償名義のものであっても、例えば、製錬設備の溶鉱炉、公衆浴場設備の浴槽のように、その物自体を移設することが著しく困難であると認められる資産について交付を受ける取壊し等の補償金は、対価補償金として取り扱う。
なお、これに該当しない場合であっても、機械装置の移設のための補償金の額が当該機械装置の新設のための補償金の額を超えること等の事情により、移設経費の補償に代えて当該機械装置の新設費の補償を受けた場合には、その事情が起業者の算定基礎等に照らして実質的に対価補償金の交付に代えてなされたものであることが明確であるとともに、法人が現にその補償の目的に適合した資産を取得し、かつ、旧資産の全部又は大部分を廃棄又はスクラップ化しているものであるときに限り、当該補償金は対価補償金に該当するものとして取り扱うことができる。
(除却損等がある場合の譲渡経費の額)
64(2)-9の2 法人が、64(2)-7から64(2)-9までに規定する補償金の交付を受けた場合において、当該補償金に係る資産を売却し又は取り壊したことにより生じた損失の額が当該補償金の額を超えるときは、当該補償金については64(2)-7から64(2)-9までの取扱いを適用しない。(昭51年直法2-39「25」により追加)
(注)当該損失の額は、収用等をされた資産の譲渡に要した経費の額に該当する。
(残地補償金)
64(2)-10 法人の有する土地等の一部について収用等があった場合において、土地収用法第74条の規定によりその残地の損失について補償金の交付を受けたときは、当該補償金を当該収用等のあった日を含む事業年度の当該収用等をされた部分の土地等の対価補償金とみなして取り扱うことができる。この場合において、当該収用等をされた部分の土地等の収用等の直前の帳簿価額は、次の算式により計算した金額による。
-10.bmp)
(残地買収の対価)
64(2)-11 法人の有する土地の一部について収用等があったことに伴い、残地が従来利用されていた目的に供することが著しく困難となり、その残地について収用の請求をすれば収用されることとなる事情があるため(土地収用法第76条第1項参照)、残地を起業者に買い取られた場合には、その残地の買取りの対価は、当該収用等があった日を含む事業年度の対価補償金として取り扱うことができる。
(注) 本文の取扱いを適用しない残地の買取りの対価については、措置法第65条の7の規定の適用があることに留意する。
(残地保全経費の補償金)
64(2)-12 法人の有する土地等の一部又は当該土地等の隣接地について収用等があったことにより、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土(以下「工作物の新築等」という。)をするためのものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないのであるが、当該工作物の新築等が残地の従来の機能を保全するために必要なものであると認められる場合に限り、当該工作物の新築等に要した金額が資本的支出と認められるものであっても、法人が、当該要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額までの金額を修繕費として損金に経理したときは、その計算を認めても差し支えないことに取り扱う。
(地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金)
64(2)-12の2 法人の有する土地等又は当該土地等の隣接地について収用等があったことに伴い、当該法人の有する建物、構築物、機械及び装置その他の工作物で収用等に係る土地以外の土地の上に存するもの(以下「地域外の既存設備」という。)を従来どおり事業の用に供することが著しく困難となったため、これに代えて資産の取得をし、又は資産の改良を行うための経費に充てるものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないのであるが、当該法人が当該補償金の全部又は一部をもって補償の目的に適合した同種の資産の取得又は資産の改良を行った場合には、次の場合に応じ、それぞれ次により取り扱うことができるものとする。
起業者から金銭以外の資産の交付を受け、又は起業者によって当該法人の有する資産について改良が行われた場合も、同様とする。(昭51年直法2-39「26」により追加、平6年課法2-5「三十六」により改正)
(1) 当該地域外の既存設備について修理又は改良を行った場合 当該修理又は改良に要した金額が資本的支出と認められるものであっても、法人が当該要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額以下の金額を修繕費として損金経理をしたときは、その計算を認める。
(2) 当該地域外の既存設備に代えて同種の資産を取得した場合 法人が当該補償金の額のうち当該資産の取得に充てた部分の金額に次の算式の割合を乗じて計算した金額以下の金額をその取得価額に算入しないで損金経理をしたときは、これを認める。
(算式)
-12no2.bmp)
(注) 当該地域外の既存設備の取壊し等に要する費用の額が、当該費用に充てるために交付を受ける金額を超える場合には、上記の算式中の「当該補償金の額」は、その「当該補償金の額」からその超える部分の金額を控除したところによる。
(原木販売業者等の有する立竹木の補償金)
64(2)-13 土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある立竹木が水没し、又は伐採しなければならないこととなった場合においても、原木販売業、製材業、製紙業、パルプ製造業等を営む法人が有する立竹木で当該収用等のあった日前1年以内に他から購入したもの(当該収用等のあった時において通常の伐期に達していないものを除く。)に係る補償金については、当該法人が当該立竹木を棚卸資産として経理していたかどうかにかかわらず、措置法第64条から第65条の2までの規定の適用はないものとする。(平2年直法2-1「二十七」により改正)
(伐採立竹木の損失補償金と売却代金とがある場合の損失補償金に係る帳簿価額の計算)
64(2)-14 措置法第64条第2項第2号に規定する補償金を取得して伐採した立竹木を他に売却した場合には、当該立竹木の帳簿価額のうち補償金に係る部分の金額は、当該帳簿価額(当該売却のために要した経費の額を含む。)から当該立竹木の売却代金に相当する金額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)とする。(昭50年直法2-21「43」、昭52年直法2-33「41」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(権利変換による補償金の範囲)
64(2)-15 措置法第64条第1項第3号の2に規定する補償金には、都市再開発法第91条第1項の規定により補償として支払われる利息相当額は含まれるが、同条第2項の規定により支払われる過怠金の額及び同法第118条の15第1項の規定により支払われる利息相当額は含まれないことに留意する。(昭57年直法2-11「十三」により改正)
(土地等の使用に伴う損失の補償金等を対価補償金とみなす場合)
64(2)-16 土地等が土地収用法等の規定により使用されたこと(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合を含む。)に伴い、当該使用に係る土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定により収用をし又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において交付を受ける当該資産の対価又は損失に対する補償金(措置法令第39条第13項に規定するものに限る。)は、当該土地等を使用させることが措置法第64条第2項第1号に規定する要件を満たさないときにおいても、対価補償金とみなして取り扱うことができるものとする。(昭50年直法2-21「43」、昭52年直法2-33「42」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(逆収用の請求ができる場合に買い取られた資産の対価)
64(2)-17 措置法第64条第2項第2号の収用等をされた土地の上にある資産につき土地収用法等に基づく収用をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価で政令で定めるものを取得するときとは、収用等をされた土地の上にある資産が、次の(1)又は(2)に掲げるようなものであるため、その所有者たる法人が収用の請求をすれば収用されることとなる場合(いわゆる逆収用の請求ができる場合)において、現実に収用の請求又は収用の裁決の手続を経ないで買い取られ、その対価を取得するときをいうことに留意する。
(1) 移転が著しく困難であるか、又は移転によって従来利用していた目的に供することが著しく困難となる資産(土地収用法第78条参照)
(2) 公共用地の取得に関する特別措置法第2条各号に掲げる事業の用に供するために収用等をされた土地の上にある資産(同法第22条参照)
(注) これらの資産の存する土地等の収用等につき事業認定若しくは特定公共事業の認定があったかどうか、又は特定公共事業の起業者が緊急裁決の申立てをしたかどうかにかかわらない。
(取壊し又は除去をしなければならない資産の損失に対する補償金)
64(2)-18 措置法第64条第2項第2号の収用等をされた土地の上にある資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するときとは、収用等をされた土地の上にある資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなった場合において、当該資産自体について生ずる損失に対する補償金で措置法令第39条第13項第2号に掲げるものの交付を受けるときに限られることに留意する。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(仮換地の指定により交付を受ける仮清算金)
64(2)-18の2 法人の有する土地について土地区画整理法等による仮換地の指定があった場合に交付を受ける仮清算金の額については、換地処分があるまでは益金の額に算入されないことに留意する。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(換地処分等に伴う損失補償金)
64(2)-19 土地等が措置法第65条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、当該土地等の上にある資産につき土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなった場合において、当該資産の対価又は損失に対する補償金(措置法令第39条第13項に規定するものに限る。)を取得するときは、措置法第64条第2項第2号に準じて取り扱うことができるものとする。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(発生資材等の売却代金)
64(2)-20 土地等の収用等に伴い、当該土地等の上にある建物、構築物、立竹木等を取壊し又は除去をしなければならないこととなった場合において、起業者が当該資産の損失に対する補償金の算定に当たり発生資材(資産の取壊し又は除去に伴って生ずる資材をいう。以下同じ。)又は伐採立竹木の評価額を控除していないときにおいても、これらの資材又は伐採立竹木の価額又はその売却代金の額は、措置法令第39条第13項第2号に規定する補償金の額には該当しないことに留意する。(昭50年直法2-21「43」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(借家人補償金)
64(2)-21 他人の建物を使用している法人が、当該建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となったため、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てられるものとして交付を受ける補償金(従来の家賃と転居先の家賃との差額に充てられるものとして交付を受ける補償金を含む。以下「借家人補償金」という。)については、措置法第64条第2項第2号の場合の対価補償金とみなして取り扱う。この場合において、法人が借家人補償金をもって転居先の建物の賃借に要する権利金に充てたときは、当該権利金に充てた金額を代替資産の取得に充てた金額とみなして取り扱うことができる。
(注)借家人補償金をもって土地又は建物の取得に充てた場合には、措置法令第39条第4項の規定による代替資産の特例の適用があるものについてはこれによる。
(権利変換により借家権を取得しない場合の補償金)
64(2)-22 第一種市街地再開発事業の施行地区内の建築物に借家権を有する法人が都市再開発法の規定による権利変換により借家権を取得しなかった場合に同法第91条第1項の規定により支払を受ける補償金で次に掲げるものについては、措置法第64条第2項第2号の補償金に該当するものとして取り扱う。この場合には、第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付しなければならないものとする。(昭51年直法2-39「27」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)都市再開発法第79条第3項又は同法第118条の10の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により権利変換計画において借家権が与えられないように定められたことにより受ける補償金
(2)都市再開発法第71条第3項の規定による申出の理由が措置法令第39条第6項各号に掲げる場合に準ずるものであることにつき、第一種市街地再開発事業の施行者が審査委員の過半数の同意を得て、又は市街地再開発審査会の議決を経てこれに該当するものと認めた場合に受ける補償金
(借地人が交付を受けるべき借地権の対価補償金の代理受領とみなす場合)
64(2)-23 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該土地に係る対価補償金と当該借地権に係る対価補償金とが一括して当該土地の所有者に交付され、その一部を当該借地人たる法人が当該土地の所有者から支払を受けたときは、その支払が立退料等の名義でされたものであっても、当該支払を受けた金額は、当該借地人たる法人に交付されるべき借地権の対価補償金が代理受領されたものとみなして、当該借地人たる法人について措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が確定申告書等に添付する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類は、当該土地の所有者から支払を受けた金額の計算に関する明細書及び収用等をされた土地に係る同項に規定する書類として当該土地の所有者が交付を受けたものの写しとする。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(借地権の対価補償金の全部又は一部を土地所有者が取得した場合)
64(2)-24 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金(その一部を当該借地人たる法人が起業者から交付を受けているときにおける当該交付を受けた部分を除く。以下64(2)-24において同じ。)が当該土地の所有者に交付されたときは、当該借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金に相当する金額(64(2)-23により代理受領されたとみなされる金額の支払を受けたときにおける当該支払を受けた金額を控除した金額)については、当該借地人たる法人がいったん起業者から交付を受け、これを当該土地の所有者に贈与(当該所有者が当該法人の代表者等であるときは給与として支給)したものとして取り扱うことに留意する。この場合において、当該借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額は、原則として同一の事業について起業者が他の借地人に対してした補償の状況等を基礎として算定するが、その額が明らかでないときは当該土地の存する地域における借地権割合によっても差し支えない。
なお、この取扱いにより贈与等をしたものと認定するに当たり、当該借地人たる法人が当該交付を受けたものとされた借地権の対価補償金について措置法第65条の2の規定による5,000万円の損金算入の特例(以下「5,000万円損金算入の特例」という。)の適用を受けたい旨を申し出たときは、その損金算入の申告書及び収用等をされた土地に係る措置法規則第22条の2第4項に規定する書類として当該土地の所有者が交付を受けたものの写しを提出した場合に限り、これを認める。(昭50年直法2-21「44」、昭63年直法2-1「二十一」、平2年直法2-1「二十七」、平3年課法2-4「二十二」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(注)1
この取扱いによるのは、例えば法人が借地の上にある建物等を有している場合において、当該土地の所有者が当該法人の同族関係者である等のため、当該土地の所有者が借地権の対価補償金も一括して取得し、当該法人が建物等の補償金だけの交付を受けたような場合である。
2 土地所有者がこの取扱いにより贈与等を受けたものとされる額は対価補償金にはならないから、当該土地所有者については、圧縮記帳又は5,000万円損金算入の特例の適用がない。
3 当該借地人たる法人に対しては、土地所有者から立退料等の支払を受けることとすれば、64(2)-23の取扱いによることができるものであることを十分に指導する。
(借地権の対価補償金の交付を受けなかったことについて相当の理由がある場合)
64(2)-25 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から借地権の対価補償金の交付を受けなかったとき又は当該土地の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、例えば、土地の一時使用に該当するものであること等その交付又は支払を受けなかったことについて相当の理由があると認められるときは、64(2)-24にかかわらず、これを認める。
(借地権の対価補償金の交付を受けることに代えて新たに借地権を取得する場合)
64(2)-26 法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から借地権の対価補償金の交付を受けなかったとき又は当該土地の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、当該交付又は支払を受けることに代えて、当該土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得したときは、当該借地人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の交付を受け、これを新たに取得した借地権の取得に充てたものとして、措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が確定申告書等に添付する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類については、64(2)-23の後段に準ずるものとする。
なお、この取扱いによる場合において、当該借地人たる法人が新たに取得した借地権の価額が当該通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に比して著しく差異があるときを除き、当該通常交付を受けるべきであった借地権の対価補償金は当該取得した借地権の価額と同額であるものとみなし、土地所有者との間に贈与等の事実がなかったものとすることができる。(昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
(注)土地所有者が起業者から交付を受けた対価補償金のうち借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる金額は、借地権の設定の対価の収入(新たに設定した借地権の価額が借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に満たないときのその差額については贈与等の収入)とされるのであるから、圧縮記帳等の特例の適用がない。
(借家人が交付を受けるべき補償金についての準用)
64(2)-27 法人が使用している他人の建物について収用等があった場合において、当該借家人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金について、次に該当するときは、それぞれ次による。
(1) 当該建物に係る対価補償金が、当該建物の所有者に一括して交付され、その一部を当該借家人たる法人が当該建物の所有者から立退料等の名義で支払を受けたときは、64(2)-24に準ずる。
(2) 当該借家人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金(その一部を当該借家人たる法人が起業者から交付を受けているときにおける当該交付を受けた部分を除く。)が当該建物の所有者に交付されたときは、64(2)-24に準ずる。
この場合において、当該借家人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借家人補償金の金額は、同一の事業につき起業者が他の借家人に対してした補償の状況等を基礎として算定する。
(3) 当該借家人たる法人が起業者から借家人補償金の交付を受けなかったとき又は当該建物の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、例えば建物の一時使用に該当するものである等、その交付又は支払を受けなかったことについて相当の理由があると認められるときは、(2)にかかわらず、これを認める。
(4) 当該借家人たる法人が起業者から借家人補償金の交付を受けなかったとき又は当該建物の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、当該交付又は支払を受けることに代えて、当該建物の所有者の有する他の建物を使用することになったときは、64(2)-26に準ずる。
(法人が交付を受けるべき収益補償金等を他の者が取得した場合)
64(2)-28 法人が使用している他人の土地又は建物等について収用等があった場合において、当該法人が営業の休廃止又は移転により、交付を受けるべきであった収益補償金、経費補償金、移転補償金等を当該資産の所有者等当該法人以外の者が取得しているときは、当該法人がこれらの補償金に相当する金額を当該者に対して贈与(当該者が当該法人の代表者等であるときは給与として支給)したものとして取り扱うことに留意する。
(注) この取扱いにより建物の所有者が贈与等を受けたものとされる収益補償金については、当該所有者及び借家人たる法人のいずれについても、64(2)-5の取扱いによることはできないことに留意する。
(共同漁業権等の消滅等による補償金の仮勘定経理)
64(2)-29 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下64(2)-29において「組合等」という。)が、その有する共同漁業権、特定区画漁業権又は入漁権(以下64(2)-29において「共同漁業権等」という。)の消滅又はその価値の減少(以下64(2)-29において「消滅等」という。)により措置法第64条第1項第7号に掲げる補償金又は対価(以下64(2)-29において「補償金等」という。)を取得した場合において、当該補償金等の額の全部又は一部を当該共同漁業権等の範囲内において漁業を営む権利を有する組合員に対して当該権利の消滅等による補償として配分することとしているため、その配分することが予定されている部分の金額につきその配分をする日と当該補償金等の交付を受けた日から3年を経過する日とのいずれか早い日まで仮受金として経理しているときは、これを認める。この場合において、当該補償金等の交付を受けた日から3年を経過した日において配分が確定していない金額があるときは、当該金額については、同日において組合等が収用等により取得した補償金等であるものとして措置法第64条から第65条の2までの規定を適用する。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(注)後段の場合において、その後組合員に対する配分が確定したときは、その配分が確定した部分の補償金等の額に係る税額について通則法第23条第2項の規定による更正の請求ができるものとする。
(収用等をされた資産の譲渡に要した経費の範囲)
64(2)-30 収用等をされた資産の譲渡に要した経費がある場合には、措置法第64条第1項の規定により、当該経費の額が当該経費に充てるべきものとして交付を受けた金額を超えるときのその超える金額(交付を受けた金額が明らかでないときは、当該経費の額)を、当該譲渡をした資産に係る対価補償金の額から控除することとなるのであるが、次に掲げる経費は、この場合の譲渡に要した経費に該当することに留意する。(昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼
(2) 譲渡をした資産の借地人又は借家人等に対して支払った立退料(64(2)-23又は64(2)-27の(1)により代理受領とみなされる場合の立退料を除く。)
(3) 資産が取壊し又は除去を要するものである場合における取壊し又は除去の費用(発生資材の評価額を64(3)-7により処分可能価額によっている場合には、その評価額に相当する金額を控除した金額とし、控除しきれない場合には、当該費用はないものとする。)
(4) 当該資産の譲渡に伴って支出しなければならないこととなった次に掲げる費用
イ 建物等の移転費用
ロ 動産の移転費用
ハ 仮住居の使用に要する費用
ニ 立木の伐採又は移植に要する費用
(5) (1)から(4)までに掲げる経費に準ずるもの
(2以上の資産について収用等をされた場合の資産の譲渡に要した経費の計算)
64(2)-31 措置法第64条第1項の規定により対価補償金の額から控除すべき資産の譲渡に要した経費の額を計算する場合において、同時に収用等をされた資産が2以上あるときは、資産の対価補償金の額から控除することとなる資産の譲渡に要した経費の額は、措置法規則第22条の2第1項の規定により、個々の資産の譲渡に要した経費の額の比によりあん分して計算した金額によるのであるが、その計算が困難であるときは、収用等をされた資産に係る対価補償金のうちに占める個々の資産に係る対価補償金の額の比によりあん分して計算した金額によることができる。(昭55年直法2-15「十六」、昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」により改正)
第3款 圧縮記帳等の計算
(種類を同じくする2以上の資産について収用等をされた場合等の差益割合)
64(3)-1 種類を同じくする2以上の資産について同時に収用等をされた場合又は代替資産につき措置法令第39条第3項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合の措置法第64条第1項に規定する差益割合は、その収用等に係る対価補償金の額(その額から控除することとなる譲渡経費の額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下同じ。)の合計額に対する当該合計額から収用等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額を控除した金額の割合による。
(使用させる土地等の差益割合)
64(3)-2 措置法第64条第2項第1号に定める土地等について交付を受けた補償金等により取得した代替資産の圧縮限度額の計算の基礎となる差益割合は、次の算式により計算した割合とする。
-2.bmp)
(注)1 「使用させる時の直前の土地等の帳簿価額」に「使用させる時の直前の土地等の価額」のうちに占める「使用させた時の借地権の価額」の占める割合を乗じた金額は、令第138条第1項の規定により、その使用させることとした日を含む事業年度の損金の額に算入される。
2 上記算式において、「使用させた時の借地権の価額」は「土地等の使用に係る対価補償金の額」と同額であるものとして計算することができる。
(代替資産とすることができる事業用固定資産の判定)
64(3)-3 措置法令第39条第4項の規定により、取得資産を代替資産とすることができるかどうかは、その取得資産の改修その他の手入れの要否等の具体的事情に応じ、相当の期間内に事業の用に供したかどうかによって判定するのであるが、当該取得資産をその取得の日以後1年を経過した日(当該取得の日を含む事業年度分の確定申告期限がこれより後に到来する場合には、当該期限)までにその事業の用に供しているときは、相当の期間内に事業の用に供したものとして取り扱う。(平15年課法2-7「六十」により改正)
(資本的支出)
64(3)-3の2 法人が、資産の収用等に伴い、その代替資産となるべき資産の改良をした場合には、その改良のための費用の支出は、措置法第64条第1項の規定の適用上、代替資産の取得に当たるものとして取り扱う。(昭55年直法2-15「十六」により追加)
(2以上の代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)
64(3)-4 収用等をされた資産の対価補償金をもってその代替資産として2以上の資産を取得した場合(対価補償金以外の資金とを併せて取得した場合を含む。)において、当該対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは法人の計算によるものとする。
(2以上の収用等をされた資産の対価補償金をもって代替資産を取得した場合の対価補償金から成る金額の計算)
64(3)-5 種類を同じくする2以上の資産について時期を異にして収用等をされ対価補償金の交付を受けた場合において、これらの対価補償金がそのいずれの代替資産の取得に充てられたものとするかは法人の計算によるものとする。
(代替資産の先行取得期間)
64(3)-6 土地収用法第16条の規定による事業認定又は起業者からの買取りの申出があったこと等により法人の有する資産(棚卸資産を除く。)について収用等をされることが明らかであるため、当該法人が当該事業認定又は買取りの申出等があった日以後にその代替資産となるべき資産をあらかじめ取得した場合において、当該取得した資産が収用等のあった日を含む事業年度開始の日前1年(収用等をされることに伴い、工場、事務所、その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなる場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合には、収用等があった日を含む事業年度の開始の日前3年)以内に取得したものであるときは、その収用等があった日を含む事業年度において、当該取得した資産(措置法に規定する特別償却(措置法第46条、第46条の2第1項、第68条の30及び第68条の31第1項の規定によるものを除く。)の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定の適用を受けた資産を除く。)を代替資産として、措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けることができることに取り扱う。この場合において、当該代替資産について既に減価償却をしているときは、当該代替資産の帳簿価額として付けることができる金額は、次の算式により計算した金額を下らない金額とする。(昭54年直法2-31「二十一」、昭60年直法2-11「十九」、平2年直法2-6「三十一」、平6年課法2-5「三十六」、平7年課法2-7「三十」、平11年課法2-9「四十三」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
-6.bmp)
(注) その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
(発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算)
64(3)-7 取壊し等をする資産について発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算は、次の(1)又は(2)のいずれかの方法による。(昭56年直法2-16「二十二」により改正)
(1)発生資材の帳簿価額をその処分可能価額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次の算式により計算した割合による方法
-7_1.bmp)
(注) この方法によるときは、発生資材の評価額に相当する金額を資産の譲渡に要した経費の額から控除する。(64(2)-30参照)
(2)発生資材の帳簿価額を次のイの算式により計算した金額によるとともに、取壊し等をする資産に係る差益割合を次のロの算式により計算した割合による方法
イ
-7_2.bmp)
ロ
-7_3.bmp)
なお、上の(1)又は(2)のいずれの方法による場合であっても、発生資材を代替資産の製作、建築等に使用したときは、それぞれ(1)又は(2)による発生資材の帳簿価額のうちその使用した発生資材に対応する部分の金額を代替資産の取得価額に算入し、当該算入した金額に相当する部分は、対価補償金以外の資金から充てられたものとすることに留意する。
(取壊し等が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整)
64(3)-8 法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む事業年度後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下64(3)-8において「事業年度等」という。)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第64条若しくは第65条の規定による圧縮記帳又は措置法第65条の2の規定による5,000万円損金算入の特例の適用については、当該収用等があった日を含む事業年度終了の日における現況により、資産の譲渡に要する経費の額で対価補償金の額から控除すべき金額及び発生資材に付ける帳簿価額等の適正な見積額を基礎として計算する。この場合においてその確定額が見積額と異なることとなったときは、その確定した日を含む事業年度等において、次により調整する。(昭50年直法2-21「44」、平2年直法2-1「二十七」、平3年課法2-4「二十二」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)圧縮記帳をした資産については、当該確定した日における帳簿価額が次の算式により計算した金額に満たないときは、当該満たない金額に相当する金額の帳簿価額の増額をして益金の額に算入しなければならないものとし、当該帳簿価額が当該計算した金額を超えるときは当該超える金額に相当する金額の帳簿価額の減額をして損金の額に算入することができる。
-8.bmp)
(2)5,000万円損金算入の特例の適用を受けた補償金については、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額を超えるときは、当該超える金額に相当する金額を益金の額に算入しなければならないものとし、当初の見積額を基礎として計算した損金算入額が確定額を基礎として計算した損金算入額に満たないときは当該満たない金額に相当する金額を損金の額に算入することができる。
(圧縮記帳をしない代替資産に係る特別勘定の経理)
64(3)-9 対価補償金をもって代替資産を取得したにもかかわらず、当該代替資産について措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けない場合には、当該対価補償金について第64条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けることはできないのであるが、第65条の2の規定の適用を受けることはできることに留意する。
なお、この場合において取得した資産が代替資産に該当するかどうかは、法人が代替資産として申告したものの内容を基礎として判定することに取り扱う。(平14年課法2-1「四十九」により改正)
(やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用)
64(3)-9の2 法人が、長期特別勘定の金額を有している場合において、やむを得ない事情により、当該長期特別勘定に係る指定期間内にその取得をする見込みでいた資産(以下64(3)-9の2において「取得見込資産」という。)の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を代替資産とすることにつき当該事業年度終了の日又は適格分社型分割等の日の前日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を当該長期特別勘定に係る代替資産として措置法第64条の2第7項又は第8項の規定を適用することができるものとする。(平6年課法2-5「三十六」により追加、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(注) 本文の長期特別勘定とは、次に掲げるものをいう(以下64(3)-15において同じ。)。 1 措置法令第39条第15項各号に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第64条の2第1項の規定により設けている特別勘定(同条第6項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)
2 措置法令第39条の99第5項各号に規定する日を末日とする指定期間内に代替資産を取得する見込みであるとして措置法第68条の71第1項の規定により設けている特別勘定(同条第7項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)
(取壊し等が遅れる場合の特別勘定の計算)
64(3)-10 法人が収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日を含む事業年度後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取壊し等をすることとしている場合における措置法第64条の2の規定による特別勘定に経理することができる金額は、64(3)-8の前段に準じて計算する。ただし、法人がこの計算に代えて取壊し等をしていない資産に係る対価補償金で代替資産の取得に充てようとするものについて、その全額を特別勘定として計算したときは、これを認める。(平15年課法2-7「六十」により改正)
(特別勘定に経理した後に資産の取壊し等をした場合の調整)
64(3)-11 資産の対価補償金について措置法第64条の2第1項の規定により特別勘定に経理した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、措置法第68条の71第1項の規定により特別勘定に経理した当該連結事業年度)後の事業年度において、次の事実があった場合の特別勘定の計算は次によるものとする。(平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1)資産の取壊し等をする前に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に特別勘定の計算の基礎とした差益割合を乗じて計算した金額(64(3)-10のただし書によっているものについては、代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。
なお、この場合における代替資産の圧縮記帳の計算については64(3)-8に準ずる。
(2)代替資産を取得する前に資産の取壊し等をしたときは、その都度差益割合を改訂し、特別勘定のうち過大となる部分の金額が生ずるときは、当該過大となる金額を益金の額に算入する。ただし、64(3)-10のただし書によったものについては、資産の取壊損失又は譲渡に要する経費の全額を仮勘定として経理したときは、措置法第64条の2第11項各号に規定する場合に該当することとなった日までは、特別勘定の金額を益金の額に算入しないことができる。
(3)資産の取壊し等をした後に代替資産を取得したときは、特別勘定の金額のうち代替資産の取得価額に(2)により改訂した差益割合を乗じて計算した金額((2)のただし書によっているものについては代替資産の取得価額に相当する金額)を益金の額に算入する。
(棚卸資産の圧縮記帳等)
64(3)-12 法第2条第20号に規定する棚卸資産について収用等により交付を受けた補償金、対価又は清算金については、措置法第64条、第64条の2、第65条第3項又は第65条の2の適用はないが、当該棚卸資産について換地処分等により取得した換地等については措置法第65条(同条第3項を除く。)の規定の適用があることに留意する。
なお、不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物であっても、当該法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは、棚卸資産には該当しないことに留意する。(平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(換地処分により2以上の交換取得資産を取得した場合の帳簿価額)
64(3)-13 換地処分等により一の資産について2以上の資産を取得した場合における当該交換取得資産の個々の資産に付けるべき帳簿価額は、換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額に当該交換取得資産の価額の合計額のうちに占める個々の交換取得資産の価額の割合を乗じて計算した金額による。
(内水面漁業補償金で有価証券を取得した場合)
64(3)-13の2 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、その有する内水面に係る漁業権の消滅又はその価値の減少により取得した措置法第64条第1項第7号に掲げる補償金又は対価につき措置法令第39条第2項第3号かっこ書に掲げる有価証券を代替資産として措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けた場合には、その後当該有価証券について償還を受け、又はこれを譲渡したときにおいても、その償還を受けた金額又はその譲渡の対価をもって再び同号かっこ書に規定する有価証券を取得したときは、当該有価証券が引き続き同号かっこ書に規定する基金の運用資産として保有されるものである限り、当該有価証券については、次の算式により計算した金額を下らない金額をその取得価額とすることができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加、平14年課法2-1「四十九」により改正)
(算式)
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(圧縮記帳をした資産についての特別償却等の不適用)
64(3)-14 収用等をされた資産に係る対価補償金をもって取得した代替資産につき措置法第64条第1項(同法第64条の2第7項において準用する場合を含む。)又は第64条第8項(同法第64条の2第8項において準用する場合を含む。)の規定による圧縮記帳の適用を受けた場合には、当該代替資産の取得価額の一部が対価補償金以外の資金から成るときであっても、当該代替資産については、措置法に規定する特別償却(措置法第46条及び第46条の2第1項の規定によるものを除く。)の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定を適用することができないことに留意する。(昭54年直法2-31「二十一」、昭60年直法2-11「十九」、平2年直法2-6「三十一」、平7年課法2-7「三十」、平11年課法2-9「四十三」、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(経費補償金等の仮勘定経理の特例)
64(3)-15 収用等により交付を受ける補償金等のうち対価補償金以外の金額は、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入するのであるが、経費補償金若しくは移転補償金(64(2)-7から64(2)-9まで及び64(2)-21により、対価補償金として取り扱うものを除く。)、64(2)-12に定める残地保全経費の補償金又は64(2)-12の2に定める地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金(以下これらを「経費補償金」という。)については、収用等があった日から2年を経過した日の前日(長期特別勘定の設定をする場合には、当該長期特別勘定に係る指定期間を経過した日の前日)まで仮勘定として経理することができるものとする。(昭50年直法2-21「45」、昭55年直法2-15「十六」、平6年課2-5「三十六」により改正)
(注)1
この取扱いにより経費補償金につき仮勘定として経理する場合において、当該経費補償金に見合う経費の支出をし、又は資産の取得等をしたときは、その支出をした経費の額又は取得等をした資産に係る取得価額等についても仮勘定として経理するものとする。
2 法人が経費補償金の交付を受けた場合において、その補償の目的に適合する経費の支出又は同種の資産の取得若しくは資産の改良をすることが明らかでないときは、当該経費補償金の額のうち、その明らかでない部分の金額については、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入することに留意する。
(収益補償金の仮勘定経理等の特例)
64(3)-16 収用等に伴い交付を受ける収益補償金のうち64(2)-5の取扱いによらない部分の金額については、法人が、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に計上しないで、収用等をされた土地又は建物から立退くべき日として定められている日(その日前に立退いたときは、その立退いた日)まで仮受金として経理しているときは、これを認める。
(注) 収用等があった日を含む事業年度の終了の日までに支払われないものについても、未収金と仮受金とを両建経理するよう指導する。
(換地処分等により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例)
64(3)-17 措置法第65条第1項の規定を適用する場合において、法人が同項に規定する換地処分等により取得した土地等につき、その帳簿価額を損金経理により減額しないで、換地処分等により譲渡した資産の同条第2項に規定する譲渡直前の帳簿価額とその土地等の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額をその取得価額としたときは、これを認める。この場合においても、措置法第65条第4項の規定の適用があることに留意する。(昭50年直法2-21「46」により追加)
(適格合併等があった場合における圧縮記帳等の計算)
64(3)-18 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下「適格合併等」という。)により代替資産の移転、特別勘定の引継ぎ等があった場合には、64(3)-3、64(3)-6、64(3)-8、64(3)-9の2、64(3)-10、64(3)-11、64(3)-15及び64(3)-16による圧縮記帳等の計算については、次によるものとする。(平14年課法2-1「四十九」により追加)
(1) 64(3)-3及び64(3)-6は、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下同じ。)と合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。)とは同一の法人であるものとして適用する。
(2) 64(3)-8、64(3)-9の2、64(3)-10、64(3)-11、64(3)-15及び64(3)-16は、当該適格合併等に係る被合併法人等がこれらの取扱いによっている場合には、当該適格合併等に係る合併法人等においては引き続きこれらの取扱いによる。
(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)
64(3)-19 措置法第64条の2第10項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかは、その特別勘定の対象となる譲渡した資産のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(平15年課法2-7「六十」により改正)
第4款 収用証明書等
(収用証明書の区分一覧表)
64(4)-1 措置法第64条から第65条の2までの規定は、原則としてその適用を受けようとする事業年度分の確定申告書等に措置法規則第22条の2第4項に規定する書類の添付をした場合に限りその適用があるのであるが、この場合の添付すべき書類の内容を示すと別表1のとおりである。(昭50年直法2-21「47」、昭51年直法2-39「29」、昭52年直法2-33「43」、昭53年直法2-24「37」、昭55年直法2-15「十六」、昭57年直法2-11「十三」、昭59年直法2-3「二十六」、昭60年直法2-11「十九」、昭61年直法2-12「二十一」、昭63年直法2-1「二十一」、昭63年直法2-14「二十」、平2年直法2-1「二十七」、平2年直法2-6「三十一」、平3年課法2-4「二十二」、平5年課法2-1「二十五」、平6年課法2-1「三十二」、平10年課法2-17「三十三」、平11年課法2-9「四十三」、平12年課法2-19「十八」、平12年課法1-49、平14年課法2-1「四十九」、平15年課法2-7「六十」により改正)
「別表1」
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | |||||||||||||||||||
| 収用の裁決書の写し(※2) | 収用委員会 | 措置法64条1項1号、65条1項1号 措置法規則14条7項1号 |
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| 和解調書の写し(※2) | 収用委員会 | 措置法64条1項1号、65条1項1号 措置法規則14条7項1号 | ||||||||||||||||||||
事 業 認 定 又 は 都 市 計 画 事 業 の 認 可 若 し く は 承 認 を 受 け な け れ ば 特 例 の 適 用 が な い も の |
| 当該事業が事業認定を受けたものである旨の証明(代行買収(※2)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項2号 |
| ||||||||||||||||||
| 当該事業が都市計画事業の認可又は承認を受けたものである旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項2号 |
|
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の | 土 地 収 用 法 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 の う ち 右 に 掲 げ る も の に 関 す る 事 業 に 必 要 な も の と し て 収 用 す る こ と が で き る 資 産 を 買 い 取 ら れ た 場 合 |
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の | 土 地 収 用 法 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 の う ち 右 に 掲 げ る も の に 関 す る 事 業 に 必 要 な も の と し て 収 用 す る こ と が で き る 資 産 を 買 い 取 ら れ た 場 合 |
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の | 土 地 収 用 法 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 の う ち 右 に 掲 げ る も の に 関 す る 事 業 に 必 要 な も の と し て 収 用 す る こ と が で き る 資 産 を 買 い 取 ら れ た 場 合 |
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||||||||||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の | 土 地 収 用 法 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 の う ち 右 に 掲 げ る も の に 関 す る 事 業 に 必 要 な も の と し て 収 用 す る こ と が で き る 資 産 を 買 い 取 ら れ た 場 合 |
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||||||||||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の | 土 地 収 用 法 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 の う ち 右 に 掲 げ る も の に 関 す る 事 業 に 必 要 な も の と し て 収 用 す る こ と が で き る 資 産 を 買 い 取 ら れ た 場 合 |
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||||||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の | 土 地 収 用 法 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 の う ち 右 に 掲 げ る も の に 関 す る 事 業 に 必 要 な も の と し て 収 用 す る こ と が で き る 資 産 を 買 い 取 ら れ た 場 合 |
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考欄」の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
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| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ | |||||||||||||
| 当該資産が左に掲げる施設に関する事業に必要なものとして収用することができる資産に該当する旨の証明(代行買収(③ の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号イ |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | |||||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の |
| その買い取った資産が買取りをする者の当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき買取りの申出を拒むときは収用されることとなる事由があると認められる旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項5号 |
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| 当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号ロ | ||||||
| 当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号ロ | ||||||
| 当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号ロ | ||||||
| 当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号ロ |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | |||
事 業 認 定 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の |
| 当該資産が左に掲げる資産に該当する旨の証明(代行買収(③の「備考」欄の※2参照)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該資産の買取りをする者(代行買収の場合にあっては、事業施行者) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項3号ロ | |||
| 当該資産が測法の規定に基づいて収用することができる資産である旨及び当該資産の所在する地域につき同法第14条第1項の規定による通知に係る同条第3項の公示があった旨の証明 | 国土地理院の長 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項5号の | ||||
| 当該資産の収用に関して鉱業法第106条第1項又は採石法第36条第1項の許可をした旨の証明 | 当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項5号の4 | ||||
| これに該当する資産である旨の証明 | 当該資産の所在する地域を管轄する防衛施設局長(当該資産の所在する地域が名古屋防衛施設支局の管轄区域内である場合には、名古屋防衛施設支局長) | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項5号の5 |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
都 市 計 画 事 業 の 認 可 又 は 承 認 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の |
| 次に掲げる場合に応じ、 それぞれ次に掲げる証明 (代行買収(※2)の場合に あっては、当該代行買収 を行う者の名称及び所在 地の記載があるもの)
| 国、都道府 県、都市基 盤整備公団、 地域振興整 備公団又は 地方住宅供 給公社(市 のみが設立 したものを 除く。)の行 う事業にあっ ては国土交 通大臣、そ の他の者の 行う事業に あっては都 道府県知事 当該市街地 開発事業等 予定区域に 関する都市 計画を決定 した者が国 土交通大臣 である場合 には、国土 交通大臣、 都道府県知 事である場 合には、都 道府県知事 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項4号 |
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| 国土交通大臣 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項4号の2 |
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| 国土交通大臣 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項4号の3 |
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区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||
都 市 計 画 事 業 の 認 可 又 は 承 認 を 受 け な い 場 合 で も 特 例 の 適 用 が あ る も の |
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| 国土交通大臣 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項4号の4 | ||||||||
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| 国土交通大臣 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項4号の5 |
| ||||||||
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| 国土交通大臣 | 措置法64条1項2号、65条1項1号 措置法規則14条7項4号の6 |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||||||||||||||
| これらの裁定又は届出があった旨の証明 | 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事 | 措置法64条1項1号・2号、65条1項1号 措置法規則14条7項5号の2 | |||||||||||||||||||||
| これらの規定に基づく旨の証明 | 緑資源公団の長 | 措置法64条1項1号・2号 措置法規則14条7項5号の6 | |||||||||||||||||||||
| (イ)、(ロ)、(ニ)から(ト)までに掲げる資産の場合にあっては、これに該当する資産である旨の証明 (ハ)に掲げる資産の場合にあっては、措置法令第39条第5項各号の一に該当する旨及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあった旨の証明 | 市街地再開発事業の施行者(※) | 措置法64条1項3号の2、65条1項5号、5項 措置法規則22条の2 4項2号 |
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区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | ||||||||
| 当該土地等を都市計画法第52条の4第1項又は第57条の5の規定により買い取った旨の証明 | 都市計画において定められた施行予定者 | 措置法64条1項3号の3 措置法規則14条7項5号の8 | |||||||||
| (イ)又は(ロ)に掲げる資産に該当する資産である旨の証明 | マンション建替事業の施行者 | 措置法65条1項6号 措置法規則22条の2 4項3号 | |||||||||
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| 措置法64条1項3号の3 措置法規則14条7項5号の9 | |||||||||
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| 措置法64条1項3号の4 措置法規則14条7項5号の10 | |||||||||
| 当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取ったものである旨の証明 | 当該事業の施行者 | 措置法64条1項3号の5、65条1項1号 措置法規則14条7項5号の11 | |||||||||
| これに該当する資産である旨の証明 | 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事 | 措置法64条1項4号 措置法規則14条7項6号 | |||||||||
| これらに該当する資産である旨の証明 | 当該森林等の所在する地域を管轄する森林管理局長 | 措置法64条1項5号、65条1項3号 措置法規則14条7項7号 | |||||||||
| これらに該当する権利である旨の証明(代行買収(※2)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの) | 当該事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事 | 措置法64条1項7号 措置法規制14条7項8号 |
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| これらに該当する資産である旨の証明 | これらの命令をした建築基準法第11条第1項に規定する特定行政庁又は港湾法第41条第1項に規定する港湾管理者に関する法律第13条の2第1項の事業の施工者 | 措置法64条1項8号 措置法規則14条7項9号イ | |||||||||
| これらに該当する漁業権である旨の証明 | 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣 | 措置法64条1項8号 措置法規則14条7項9号ロ | |||||||||
| これに該当する鉱業権(租鉱権を含む。)である旨の証明 | 当該処分をした経済産業局長 | 措置法64条1項8号 措置法規則14条7項9号ハ | |||||||||
| これに該当する資産である旨の証明 | 厚生労働大臣 | 措置法64条1項8号 措置法規則14条7項9号ニ | |||||||||
| これらに該当する資産である旨の証明 | 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業、緑資源公団法第18条第1項第7号イ若しくは第8号の事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業の施行者 | 措置法64条1項3号、65条1項2号・4号 措置法規則14条7項10号 |
区分 | 内容 | 発行者 | 根拠条項 | 備考 | |||||||||
土 地 等 を 使 用 さ れ た 場 合 (※) |
| ①に同じ。 |
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| ②に同じ。 | ||||||||||||
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収 用 等 若 し く は 使 用 又 は 換 地 処 分 等 を さ れ た 土 地 の 上 に あ る 資 産 に つ い て 買 取 り 、 取 壊 し 、 除 去 が あ っ た 場 合 |
| これらに該当する資産及び資産の対価又は補償金である旨の証明(代行買収(※)の場合にあっては、当該代行買収を行う者の名称及び所在地の記載があるもの)並びに当該対価又は補償金に関する明細 | 当該資産のある土地の収用若しくは使用をすることができる者、当該土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、第一種市街地再開発事業の施行者又は措置法第64条第1項第8号に規定する処分を行う者(代行買収の場合における当該対価又は補償金に関する明細については、当該支払をする者) | 措置法64条2項2号 措置法規則14条7号11号 |
| ||||||||
所 有 権 以 外 の 権 利 が 消 滅 し た 場 合 |
| 当該権利の存する資産について定められているところに同じ。 | 措置法64条1項6号 措置法規則14条7項 | ||||||||||
| これに該当する権利である旨の証明 | 第一種市街地再開発事業の施行者 | 措置法64条1項6号の2 措置法規則14条7項7号の2 |
(代行買収の要件)
64(4)-2 措置法第64条第1項の規定の適用に当たって、措置法規則第14条第7項第2号から第4号の3まで又は第4号の5から第5号までの規定により、これらの規定に規定する事業の施行者に代り当該事業の施行者以外の者でこれらの規定に規定するものの買い取った資産がこれらの規定に規定する資産に該当するかどうかは、次に掲げる要件のすべてを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭51年直法2-39「28」、昭52年直法2-33「44」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 買取りをした資産は、最終的に事業の施行者に帰属するものであること。
(2) 買取りをする者の買取りの申出を拒む者がある場合には、事業の施行者が収用するものであること。
(3) 資産の買取契約書には、資産の買取りをする者が事業の施行者が施行する○○事業のために買取りをするものである旨が明記されているものであること。
(4) (1)及び(2)の事項については、事業の施行者と資産の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。
(事業施行者以外の者が支払う漁業補償等)
64(4)-2の2 措置法第64条第1項第7号に規定する事業の施行者でない地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体の支払った補償金又は対価が同項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第8号に規定する補償金又は対価に該当するかどうかは、次に掲げる要件のすべてを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭52年直法2-33「45」により追加、平15年課法2-7「六十」により改正)
(1) 措置法規則第14条第7項第8号に規定する権利の消滅(価値の減少を含む。以下64(4)-2の2において同じ。)に関する契約書には、補償金又は対価の支払をする者が同号に規定する事業の施行者が施行する○○事業のために消滅する当該権利に関して支払うものである旨が明記されているものであること。
(2) (1)の事項については、当該事業の施行者と補償金又は対価の支払をする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。
(証明の対象となる資産の範囲)
64(4)-3 買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第3号イに規定する「事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産」に該当するかどうかは、当該買取りの時において、当該事業の施行場所、施行内容等が具体的に確定し、当該資産について事業認定が行われ得る状況にあるかどうかによって判定することに留意する。
買取りの対象となった資産が措置法第64条第1項の適用対象となる措置法規則第14条第7項第5号に規定する「土地収用法第3条各号の一に該当するもの……に関する事業」に必要な資産であり、かつ、当該買取りについて措置法第64条第1項第2号に規定する事由があるどうかを判定する場合についても同様とする。(昭51年直法2-39「28」、平15年課法2-7「六十」により改正)
(関連事業に係る収用証明書の記載事項)
64(4)-4 収用等の場合の課税の特例は、収用等のあった日を含む事業年度分の確定申告書等に、当該収用等が、収用等を行うことについて正当な権限を有する者(以下「収用権者」という。)によって行われたものであることを一覧的に表示した収用証明書(措置法規則第22条の2第4項に規定する書類をいう。以下同じ。)を添付することを要件として適用されるのであるから、収用等の基因となった事業が収用権者と当該事業に係る施設の管理者とを異にする場合、すなわち、関連事業に該当する場合には、当該関連事業に係る収用証明書には、当該事業が関連事業であることを表示されていることが要件となってくることに留意する。(昭51年直法2-39「29」、昭63年直法2-1「二十一」、平10年課法2-17「三十三」、平15年課法2-7「六十」により改正)
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