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税務ニュース2004年01月26日 ストック・オプション税務訴訟・判決骨子を入手 権利行使利益は給与所得に該当

 海外の親会社から付与されたストック・オプション(自社株購入件)の権利行使利益が「一時所得」か、税額がほぼ倍になる「給与所得」に当たるかが争われた税務訴訟の判決が21日、横浜地方裁判所第1民事部であった。判決骨子は以下のとおり。判決原文は鳥飼法律事務所ホームページを参照されたい(下記リンク参照)。

                       平成16年1月21日
                     横浜地方裁判所第1民事部

     ストック・オプションに係る課税処分取消訴訟判決
           判  決  骨  子
1 事案の概要
 本件は、日本法人の役員等である原告が外国法人である親会社から付与された
ストック・オプションを行使して得た権利行使利益について、被告課税庁が同権
利行使利益は給与所得に該当するとして課税処分をしたのに対し、原告が、同権
利行使利益は一時所得に該当するとして、各課税処分の取消しを求めている事案
である。
2 結論
(1)本件ストック・オプションの権利行使利益は、所得税法上、給与所得に該当
  するから、本件各課税処分は適法であり、原告の請求を棄却する((2)を除く)。
(2)原告が本件権利行使利益を一時所得として申告したことには正当な理由がある
  といえるから、過少申告加算税賦課決定処分は違法であり、これを取り消す。
3 理由の骨子
(1)所得税法上の所得区分の意義に照らせば、給与所得とは、雇用契約又はこれ
  に類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として受
  ける給付をいい、対価の支給者と使用者との同一性を要求すべき理由はない。
  本件ストック・オプション付与契約の内容や外国法人である親会社と日本法人
  である子会社の関係等からすれば、本件権利行使利益は、ストック・オプショ
  ンの付与会社である外国親会社が、原告が日本子会社との雇用契約等に基づい
  て日本子会社に対して提供する労務によって自社(外国親会社)が得る利益を
  認識し、原告当該労務に対応するものとして給付したものといえるから、原告
  が雇用契約等に基づいて提供した労務に基因する給付、すなわち、当該労務の
  対価としての性質を有し、絵与所得に該当する。
  権利行使利益の額が様々な要素によって変動することは、権利行使利益の労務
  の対価としての性質を否定するものではない。
(2)各課税庁が、従前、多くの事案で同様のストック・オプションの権利行使利益
  を一時所得として取り扱っていたことや、権利行使利益についての一時所得とし
  ての申告は所得区分に関する解釈問題にとどまることなどの点を考慮すると、本
  件原告に行政上の制裁としての過少申告加算税を賦課することが相当とはいえない。

※原告のプライバシーに関わる記述についてはこれを省略した。
http://www.torikai.gr.jp/zsoshou/stock/news/stock040121.pdf

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