会計ニュース2004年01月29日 会計事務所が証券仲介業の登録をすることが可能に! 新証券取引法は4月1日より施行
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)や証券仲介業者に関する内閣府令(案)等に関するパブリック・コメントの結果を公表した。大きな改正点は無い。
平成16年4月1日から施行される新証券取引法によると、内閣総理大臣の登録を受けた者(新証券取引法第66条の2)は証券仲介業を営むことができるようになる。これにより、成年被後見人等でないこと等の要件を満たせば、個人であっても証券仲介業を営むことが可能となる。つまり、税理士・公認会計士・弁護士等が個人又は法人の立場で証券仲介業を営むことが可能となるわけだ。これにより、会計事務所が保険の代理店を兼業するのと同様、証券仲介業を兼業することで営業の幅を広げることが可能となる。複数の証券会社と仲介業契約を締結することも可能。特に富裕層を顧客とする会計事務所にとっては、より一歩踏み込んだ資産管理に関するサービスを提供することが可能となるだけに、見逃せない改正といえよう。
もっとも、顧客に関して非公開情報を入手し、それを利用して証券仲介業に係る勧誘を行うことは禁止される行為。会計事務所が証券仲介業を行う場合、会計・税務部門と証券仲介業部門との間の情報管理に注意を払う必要があることに留意しなければならない。
詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/syouken/f-20040129-4.html
平成16年4月1日から施行される新証券取引法によると、内閣総理大臣の登録を受けた者(新証券取引法第66条の2)は証券仲介業を営むことができるようになる。これにより、成年被後見人等でないこと等の要件を満たせば、個人であっても証券仲介業を営むことが可能となる。つまり、税理士・公認会計士・弁護士等が個人又は法人の立場で証券仲介業を営むことが可能となるわけだ。これにより、会計事務所が保険の代理店を兼業するのと同様、証券仲介業を兼業することで営業の幅を広げることが可能となる。複数の証券会社と仲介業契約を締結することも可能。特に富裕層を顧客とする会計事務所にとっては、より一歩踏み込んだ資産管理に関するサービスを提供することが可能となるだけに、見逃せない改正といえよう。
もっとも、顧客に関して非公開情報を入手し、それを利用して証券仲介業に係る勧誘を行うことは禁止される行為。会計事務所が証券仲介業を行う場合、会計・税務部門と証券仲介業部門との間の情報管理に注意を払う必要があることに留意しなければならない。
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