会計ニュース2004年01月29日 金融庁・減損導入に伴う財規改正案へのパブコメ結果を公表 減損資産を用途や場所等に基づきまとめて注記できる旨、ガイドラインで明確化図る
金融庁は29日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について 」を公表したこれは、減損会計導入に伴う財規等の改正案につき、1月5日から1月16日にかけてパブリックコメントを求めていたもの。
寄せられた意見を受入れて、財務諸表等規則改正案第95条の3の2第3号の「特別損失に計上した減損損失の金額及び当該減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額」については、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の表現を踏まえ、「減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳」と変更することに。
なお、「財務諸表等規則改正案第95条の3の2では、資産又は資産グループごとに注記するとしているが、資産の用途や場所等に基づいてまとめて記載できる旨を明確化することが必要である。」といった意見に対して、資産の用途や場所等に基づいてまとめて記載できる旨をガイドラインにおいて明確にするとしている。
また、財務諸表等規則改正案第95条の3の2第1号の「当該資産又は資産グループの用途、種類、所在地その他の内容」とあるが、減損損失を認識した資産を特定しない記載方法が可能となるよう「当該資産又は資産グループの用途、種類、場所などの概要」に表現を見直すべきである。」という意見に対しては、「企業会計基準委員会の公表した「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」における注記は、資産を特定しない記載方法を容認している訳ではないと解されます」として、「用途」、「種類」、「場所」、「その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容」の概要の注記が必要になるとしている。
詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/f-20040129-1.html
寄せられた意見を受入れて、財務諸表等規則改正案第95条の3の2第3号の「特別損失に計上した減損損失の金額及び当該減損損失の主な固定資産の種類ごとの金額」については、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の表現を踏まえ、「減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳」と変更することに。
なお、「財務諸表等規則改正案第95条の3の2では、資産又は資産グループごとに注記するとしているが、資産の用途や場所等に基づいてまとめて記載できる旨を明確化することが必要である。」といった意見に対して、資産の用途や場所等に基づいてまとめて記載できる旨をガイドラインにおいて明確にするとしている。
また、財務諸表等規則改正案第95条の3の2第1号の「当該資産又は資産グループの用途、種類、所在地その他の内容」とあるが、減損損失を認識した資産を特定しない記載方法が可能となるよう「当該資産又は資産グループの用途、種類、場所などの概要」に表現を見直すべきである。」という意見に対しては、「企業会計基準委員会の公表した「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」における注記は、資産を特定しない記載方法を容認している訳ではないと解されます」として、「用途」、「種類」、「場所」、「その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容」の概要の注記が必要になるとしている。
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