税務ニュース2004年01月30日 ストック・オプション訴訟・東京地裁民事38部でも、納税者敗訴! ストック・オプションは労務の対価の給付の新たな一方式と判示
1月30日、東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)は、ストック・オプション訴訟について、権利行使利益は給与所得に該当するものと判断し、原告(納税者)の請求を棄却した。
判決では、ストック・オプションについて、労務の対価の給付の新たな一方式とみるのが自然と判示した。また、権利行使利益が株価の変動等に左右されること、あるいは、ストック・オプションの給付者が海外の親会社であることは、労務の対価性を否定する理由とならない、と指摘した。
1月21日の横浜地裁の判決に続いて、ストック・オプション訴訟で納税者の主張が退けられたことになる。2月中旬には東京高裁での判決が予定されており、その判断が注目される。
判決では、ストック・オプションについて、労務の対価の給付の新たな一方式とみるのが自然と判示した。また、権利行使利益が株価の変動等に左右されること、あるいは、ストック・オプションの給付者が海外の親会社であることは、労務の対価性を否定する理由とならない、と指摘した。
1月21日の横浜地裁の判決に続いて、ストック・オプション訴訟で納税者の主張が退けられたことになる。2月中旬には東京高裁での判決が予定されており、その判断が注目される。
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