コラム2004年03月22日 【なるほど知っ得情報】 電子署名の仕組み(2004年3月22日号・№059)
電子署名の仕組み
電子文書に信用性を付与
電子文書等の電磁的記録は、どのようにして「真正に成立したもの」(本人の意思に基づき作成されたもの:民事訴訟法228条4項)である旨を証明するのでしょうか。電子文書は紙の文書と異なり、簡単にコピーできてしまいますし、本当に作成名義人の作成による文書なのかどうかの確認が困難といえます。しかし、IT化の進展に伴い、電子文書が広く普及していくにつれ、電子文書に信用性を付与するニーズが高まることとなりました。
そこで、電子署名法が平成13年4月1日から施行され、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されることとなりました。これにより、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したものと推定されることとなりました。また、電子証明書は印鑑証明と同様の機能を有しています。
暗号化の技術が背景に
電子署名・電子証明書には暗号化の技術が用いられています(下図参照)。秘密鍵(文字通り、他人に秘密にしておく必要があります)により暗号化された文書は公開鍵でなければ復号できません。これは、換言すれば公開鍵により閲覧が可能となった文書の送り主は秘密鍵を有しているといえます。それにより文書の改ざんを防ぐとともに、認証事業者による証明が加わることにより、なりすましを防ぐことができます。
電子署名・電子証明書は電子申告においても、本人確認を目的として利用されています(1月26日号のことばのコンビニ参照)。電子署名の利用は何も電子申告や電子申請といった公的な利用に限定されるものではありません。企業間での電子商取引でも活用が始まっています。また、先進的な会計事務所の中には公開鍵と秘密鍵を用いてデータの安全性を確保する会計事務所(http://www.ryokamide.com/office/client.html)もあるほど。電子署名及び電子証明書の今後の普及に期待が寄せられています。
<電子署名・認証の仕組み>

(法務省ホームページ「電子署名法の概要について」より)
電子文書に信用性を付与
電子文書等の電磁的記録は、どのようにして「真正に成立したもの」(本人の意思に基づき作成されたもの:民事訴訟法228条4項)である旨を証明するのでしょうか。電子文書は紙の文書と異なり、簡単にコピーできてしまいますし、本当に作成名義人の作成による文書なのかどうかの確認が困難といえます。しかし、IT化の進展に伴い、電子文書が広く普及していくにつれ、電子文書に信用性を付与するニーズが高まることとなりました。
そこで、電子署名法が平成13年4月1日から施行され、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されることとなりました。これにより、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したものと推定されることとなりました。また、電子証明書は印鑑証明と同様の機能を有しています。
暗号化の技術が背景に
電子署名・電子証明書には暗号化の技術が用いられています(下図参照)。秘密鍵(文字通り、他人に秘密にしておく必要があります)により暗号化された文書は公開鍵でなければ復号できません。これは、換言すれば公開鍵により閲覧が可能となった文書の送り主は秘密鍵を有しているといえます。それにより文書の改ざんを防ぐとともに、認証事業者による証明が加わることにより、なりすましを防ぐことができます。
電子署名・電子証明書は電子申告においても、本人確認を目的として利用されています(1月26日号のことばのコンビニ参照)。電子署名の利用は何も電子申告や電子申請といった公的な利用に限定されるものではありません。企業間での電子商取引でも活用が始まっています。また、先進的な会計事務所の中には公開鍵と秘密鍵を用いてデータの安全性を確保する会計事務所(http://www.ryokamide.com/office/client.html)もあるほど。電子署名及び電子証明書の今後の普及に期待が寄せられています。
<電子署名・認証の仕組み>

(法務省ホームページ「電子署名法の概要について」より)
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