税務ニュース2004年02月04日 電子申告にプログラム・ミスが発覚! 手計算による補正入力が必要に
国税庁は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)上のプログラム・ミスがあり対処が必要となる旨、ホームページ上で注意を呼びかけている。
今回、見つかったミスは、
①所得税の確定申告書Aの第一表「定率減税額(29)」及び確定申告書Bの第一表「定率減税額(36)」欄に 250,000円を超える金額が表示されたまま「作成完了」した場合、「エラー 値が範囲外です。(XXXX(注))」というメッセージが表示され、「定率減税額(29)」又は「定率減税額(36)」の部分の数字が反転し、作成完了ができない状態となる。
というものと、
②「平成 年分収支内訳書(一般用、不動産所得用、農業所得用)」及び「平成 年分所得税青色申告決算書(一般用、不動産所得用、現金主義用、農業所得用)」の減価償却費の計算の「(リ)本年分の必要経費算入額」において、償却費の額の累積額が償却可能限度額を超えた場合であっても、計算された償却費が「(リ)本年分の必要経費算入額」欄に自動入力されてしまう。
というもの。いずれも、手計算による補正入力が必要となる。
電子申告は2月から名古屋局管内でスタートする新制度だが、早くもプログラム・ミスが発覚、波乱含みのスタートとなった。
詳細はこちら
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics.html
今回、見つかったミスは、
①所得税の確定申告書Aの第一表「定率減税額(29)」及び確定申告書Bの第一表「定率減税額(36)」欄に 250,000円を超える金額が表示されたまま「作成完了」した場合、「エラー 値が範囲外です。(XXXX(注))」というメッセージが表示され、「定率減税額(29)」又は「定率減税額(36)」の部分の数字が反転し、作成完了ができない状態となる。
というものと、
②「平成 年分収支内訳書(一般用、不動産所得用、農業所得用)」及び「平成 年分所得税青色申告決算書(一般用、不動産所得用、現金主義用、農業所得用)」の減価償却費の計算の「(リ)本年分の必要経費算入額」において、償却費の額の累積額が償却可能限度額を超えた場合であっても、計算された償却費が「(リ)本年分の必要経費算入額」欄に自動入力されてしまう。
というもの。いずれも、手計算による補正入力が必要となる。
電子申告は2月から名古屋局管内でスタートする新制度だが、早くもプログラム・ミスが発覚、波乱含みのスタートとなった。
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http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics.html
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