解説記事2004年04月19日 【ニュース特集】 エンジェル税制の適用される認定有責組合設立マニュアル 前編(2004年4月19日号・№063)
ニュース特集
平成16年度税制改正で注目度UP!
エンジェル税制の適用される認定有責組合設立マニュアル 前編
平成16年度エンジェル税制改正により、認定投資事業有限責任組合制度が誕生したことから、投資事業有限責任組合(以下、有責組合)への注目度がじわじわと高まっています。ベンチャーへのリスクマネーの供給は国策ともいえることから、この大きな潮流を見逃すわけには行きません。そこで、そもそも有責組合って何?というところからスタートし、実際にエンジェル税制の適用が可能な有責組合を設立するためのマニュアルをまとめてみました。
有責組合って何?
注目を浴び始めた有責組合ですが、まだまだなじみの薄い制度といえます。まずは、有責組合の概要をおさらいしてみましょう。
有責組合とは、「中小企業等」に該当する会社の株式、新株予約権、新株予約権付社債等の取得・保有及び投資先の企業への経営アドバイス等を行う組合契約で中小企業等投資事業有限責任組合の略です。いわゆる中小ベンチャーファンドのことで、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年施行。以下、有責組合法)を根拠とします。
有責組合法の制定以前は、ベンチャー投資を主目的とする投資事業組合は民法上の組合(任意組合)合)を用いるケースが多く見られました。もっとも、民法の組合契約では投資家(組合員)が無限責任を負うことから、多数の投資家を集めにくいという欠点がありました。また、無限責任性は、年金基金等の機関投資家からの投資の障害ともなっていました。
そこで、平成10年に有責組合法が制定され、業務執行を行わない組合員が負う責任を出資額にとどめること(有限責任)を法的に担保する「投資事業有限責任組合」の制度が創設されることとなりました。
組合員数の上限は100人(平成13年より、それまでの50人から増加することとなりました)。最低一人以上の無限責任組合員を置けば、その他の組合員は有限責任組合員となることができます。
組合業務の執行は無限責任組合員が行います。有限責任組合員は業務執行権を持たず(次頁参照)、出資責任のみ負います。組合債権者は有限責任組合員に対して、組合債務の履行(肩代わり)を求めることはできません。

有限責任組合員と無限責任組合員の違いと組合債権者保護
有限責任組合員と無限責任組合員の最大の違いは責任の重さにあります。有限責任組合員は、文字通り有限責任しか負わされません。一方、無限責任組合員は、組合債務の肩代わりを求められる可能性があるため、出資額を超えて責任を負わされるリスクがあります。
そのような責任の違いは権限の分配にも影響を与えています。すなわち、重い責任を負うこととなる無限責任組合員には組合の行動に大きく関与させるべきでしょうし、無限責任組合員の立場からは大きく関与したいと思うことでしょう。一方、責任が限定的な有限責任組合員の組合業務への関与は無限責任組合員より限定的である方がバランスが取れているといえます。そこで、無限責任組合員には業務執行権がありますが、有限責任組合員にはありません。
このように有責組合では、組合の債権者は有限責任組合員に対して組合債務の肩代わりを求めることができないことから、組合債権者の保護を図る必要があります。そこで、有責組合法では次のような債権者保護の制度を設けています。まず、①有責組合は契約成立後2週間以内に主たる事務所の所在地で組合契約を登記する必要があります(有責組合法17条)。また、②有責組合はかならず毎事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度のB/S・P/L等を作成し、5年間主たる事務所に備えて置かなければなりません(同8条2項)。さらに、③B/S・P/L等については公認会計士又は監査法人の会計監査が必要とされました(同8条3項)。④組合の債権者は、営業時間内はいつでも財務諸表等並びに組合契約書・監査報告書の閲覧又は謄写を請求することができます(同8条4項)。
株式会社とどう違うか?
このような構造は何かに似ていると思いませんか。そうです。株式会社です。有限責任組合員は株主、無限責任組合員は代表取締役(兼株主)に相当します。ちなみに、株式会社制度がここまで普及したのは株主の責任が限定されていることから広く社会に散在する大衆資本を結合させることが可能となった点にあります。有責組合の普及のポイントも有限責任組合員の存在にあるといえそうです。

もっとも、株式会社は法人であるため、株式会社自体が法人税の納税主体となります。一方、有責組合は後述(次頁参照)するように課税はパス・スルーとなります。よって、有責組合に損益が生じても有責組合自体は課税されず、組合員に帰属する損益について課税されることとなります。
有責組合と任意組合と匿名組合の違い
有責組合と任意組合と匿名組合の違いをまとめてみました。なお、下表中「組合債務を組合員が負担するか」について、有責組合の有限責任組合員及び匿名組合の組合員はNoとなっていますが、自己の氏名等を組合の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後生じた組合の債務については責任を負うことになる(有責組合法第5条第4項、商法第537条)ことには注意が必要です。また、財産分配制限違反時も同様です(有責組合法第10条第2項)。
課税はどうなる?
投資事業から生じる損益について、有責組合の段階では課税されず、パス・スルーして、各組合員の段階で課税されます。これは、民法上の任意組合に関する所得税基本通達36・37共-19、36・37共-20や法人税基本通達14-1-1、14-1-2が有責組合においても適用されるということです(平成10・09・14企庁第2号「中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務の取扱いについて」)。
また、平成14年より、有責組合を経由した投資であってもエンジェル税制の適用が可能となりました。さらに、平成16年度税制改正により、一定の要件を満たした有責組合(これを認定有責組合といいます)については、投資先に関する要件(特定中小会社の要件)が緩和されることとなりました(下図参照)。エンジェル税制の詳細については第62号の21ページをご覧下さい。

プロからも高い評価を受ける有責組合
2004年1月に経済産業省が公表した「ベンチャーキャピタル投資環境動向調査(年金基金のベンチャー投資に関する実態把握調査)」によりますと、プライベートエクイティ投資実績のある運用受託機関(検討中も含む)に対するアンケートの結果、プライベートエクイティ投資に際して投資を行いやすい形態としては、投資事業有限責任組合が投資信託を引き離して1位に位置付けられています。ベンチャー投資における使い勝手の良さについてベンチャー投資のプロからも高い評価を受けていることがわかります。高い評価を受けた理由として「投資家の有限責任が担保されている」、「二重課税が回避される」、「標準的なプライベートエクイティ投資の器であるリミテッド・パートナーシップに類似した形態である」といった理由が挙げられています。
有責組合法及び証取法の改正
現在、有責組合法の一部を改正する法律案が国会で審議中です(4月1日に衆議院通過、現在参議院で審議中)。改正により、有責組合の投資対象は中小企業に限定されないこととなり、名称も「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」から「投資事業有限責任組合契約に関する法律」へと改称されることとなります。また、現行法では未公開企業への投資に限定していますが、この未公開要件も外されることとなります。これにより有責組合を通じて公開企業へ投資することが可能となります。さらに、有責組合が融資をしたり金銭債権を取得することも可能となります。
以上の改正は、事業再生ファンドが有責組合を活用することを視野に入れた改正です。すなわち、現行の有責組合法では大企業の株式保有や融資・債権取得ができません。そこで、DES(デット・エクイティ・スワップ)・DIPファイナンス(再生途上の会社へのファイナンス)等を活用しつつ公開企業も対象とする事業再生ファンドとしては有責組合契約を利用できず、ケイマン島等におけるリミテッド・パートナーシップ等を活用せざるを得ないというのが現状です。改正により、事業再生ファンドが有責組合契約の形態をとり、DIPファイナンスを実施したり、出資先企業や出資を予定している企業の債権を買取りDESにより株式に転換することが可能となります。もちろん、事業再生ファンドでなくとも出資先からのつなぎ融資の要請に応じることが可能となり、有責組合の活用が広がることが予想されます。
有責組合の活用の広がりに伴って、年金基金等の機関投資家以外に多数の個人投資家が有責組合への投資の勧誘を受けることが予想されます。そこで、個人投資家の保護が必要となることから、今国会では証券取引法等の一部を改正する法律案も審議されています。それによると、有価証券の定義が見直され、有責組合契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第2項第2号の契約のうち政令で定めるものに該当するものを除く)に基づく権利又は民法上の組合契約若しくは商法上の匿名組合契約であって投資事業有限責任組合契約に類するものとして証券取引法施行令で定めるものに基づく権利については、有価証券が発行されていない場合でもこれを当該有価証券とみなして、証券取引法の網がかかることとなります。
改正証券取引法は、平成17年4月1日からの施行を予定していますが、有価証券の定義に関する改正については平成16年12月1日の施行を予定しています。
どうやって有責組合を作るのか
では、有責組合はどうやってつくるのでしょうか。組合数はまだまだ少ない(2004年2月時点で349組合)ことから、実際に有責組合の立ち上げに携わった実務家は多くはありません。そこで、T&Amasterの次号では有責組合の作り方をとりあげます。もちろん、有責組合の組合員(個人投資家)がエンジェル税制の適用を受けるために、認定有責組合として経済産業省の認定を受けることを前提にして解説することにします。次回の特集をお楽しみに。
平成16年度税制改正で注目度UP!
エンジェル税制の適用される認定有責組合設立マニュアル 前編
平成16年度エンジェル税制改正により、認定投資事業有限責任組合制度が誕生したことから、投資事業有限責任組合(以下、有責組合)への注目度がじわじわと高まっています。ベンチャーへのリスクマネーの供給は国策ともいえることから、この大きな潮流を見逃すわけには行きません。そこで、そもそも有責組合って何?というところからスタートし、実際にエンジェル税制の適用が可能な有責組合を設立するためのマニュアルをまとめてみました。
有責組合って何?
注目を浴び始めた有責組合ですが、まだまだなじみの薄い制度といえます。まずは、有責組合の概要をおさらいしてみましょう。
有責組合とは、「中小企業等」に該当する会社の株式、新株予約権、新株予約権付社債等の取得・保有及び投資先の企業への経営アドバイス等を行う組合契約で中小企業等投資事業有限責任組合の略です。いわゆる中小ベンチャーファンドのことで、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年施行。以下、有責組合法)を根拠とします。
有責組合法の制定以前は、ベンチャー投資を主目的とする投資事業組合は民法上の組合(任意組合)合)を用いるケースが多く見られました。もっとも、民法の組合契約では投資家(組合員)が無限責任を負うことから、多数の投資家を集めにくいという欠点がありました。また、無限責任性は、年金基金等の機関投資家からの投資の障害ともなっていました。
そこで、平成10年に有責組合法が制定され、業務執行を行わない組合員が負う責任を出資額にとどめること(有限責任)を法的に担保する「投資事業有限責任組合」の制度が創設されることとなりました。
組合員数の上限は100人(平成13年より、それまでの50人から増加することとなりました)。最低一人以上の無限責任組合員を置けば、その他の組合員は有限責任組合員となることができます。
組合業務の執行は無限責任組合員が行います。有限責任組合員は業務執行権を持たず(次頁参照)、出資責任のみ負います。組合債権者は有限責任組合員に対して、組合債務の履行(肩代わり)を求めることはできません。

有限責任組合員と無限責任組合員の違いと組合債権者保護
有限責任組合員と無限責任組合員の最大の違いは責任の重さにあります。有限責任組合員は、文字通り有限責任しか負わされません。一方、無限責任組合員は、組合債務の肩代わりを求められる可能性があるため、出資額を超えて責任を負わされるリスクがあります。
そのような責任の違いは権限の分配にも影響を与えています。すなわち、重い責任を負うこととなる無限責任組合員には組合の行動に大きく関与させるべきでしょうし、無限責任組合員の立場からは大きく関与したいと思うことでしょう。一方、責任が限定的な有限責任組合員の組合業務への関与は無限責任組合員より限定的である方がバランスが取れているといえます。そこで、無限責任組合員には業務執行権がありますが、有限責任組合員にはありません。

このように有責組合では、組合の債権者は有限責任組合員に対して組合債務の肩代わりを求めることができないことから、組合債権者の保護を図る必要があります。そこで、有責組合法では次のような債権者保護の制度を設けています。まず、①有責組合は契約成立後2週間以内に主たる事務所の所在地で組合契約を登記する必要があります(有責組合法17条)。また、②有責組合はかならず毎事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度のB/S・P/L等を作成し、5年間主たる事務所に備えて置かなければなりません(同8条2項)。さらに、③B/S・P/L等については公認会計士又は監査法人の会計監査が必要とされました(同8条3項)。④組合の債権者は、営業時間内はいつでも財務諸表等並びに組合契約書・監査報告書の閲覧又は謄写を請求することができます(同8条4項)。
株式会社とどう違うか?
このような構造は何かに似ていると思いませんか。そうです。株式会社です。有限責任組合員は株主、無限責任組合員は代表取締役(兼株主)に相当します。ちなみに、株式会社制度がここまで普及したのは株主の責任が限定されていることから広く社会に散在する大衆資本を結合させることが可能となった点にあります。有責組合の普及のポイントも有限責任組合員の存在にあるといえそうです。

もっとも、株式会社は法人であるため、株式会社自体が法人税の納税主体となります。一方、有責組合は後述(次頁参照)するように課税はパス・スルーとなります。よって、有責組合に損益が生じても有責組合自体は課税されず、組合員に帰属する損益について課税されることとなります。
有責組合と任意組合と匿名組合の違い
有責組合と任意組合と匿名組合の違いをまとめてみました。なお、下表中「組合債務を組合員が負担するか」について、有責組合の有限責任組合員及び匿名組合の組合員はNoとなっていますが、自己の氏名等を組合の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後生じた組合の債務については責任を負うことになる(有責組合法第5条第4項、商法第537条)ことには注意が必要です。また、財産分配制限違反時も同様です(有責組合法第10条第2項)。

課税はどうなる?
投資事業から生じる損益について、有責組合の段階では課税されず、パス・スルーして、各組合員の段階で課税されます。これは、民法上の任意組合に関する所得税基本通達36・37共-19、36・37共-20や法人税基本通達14-1-1、14-1-2が有責組合においても適用されるということです(平成10・09・14企庁第2号「中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務の取扱いについて」)。
また、平成14年より、有責組合を経由した投資であってもエンジェル税制の適用が可能となりました。さらに、平成16年度税制改正により、一定の要件を満たした有責組合(これを認定有責組合といいます)については、投資先に関する要件(特定中小会社の要件)が緩和されることとなりました(下図参照)。エンジェル税制の詳細については第62号の21ページをご覧下さい。

プロからも高い評価を受ける有責組合
2004年1月に経済産業省が公表した「ベンチャーキャピタル投資環境動向調査(年金基金のベンチャー投資に関する実態把握調査)」によりますと、プライベートエクイティ投資実績のある運用受託機関(検討中も含む)に対するアンケートの結果、プライベートエクイティ投資に際して投資を行いやすい形態としては、投資事業有限責任組合が投資信託を引き離して1位に位置付けられています。ベンチャー投資における使い勝手の良さについてベンチャー投資のプロからも高い評価を受けていることがわかります。高い評価を受けた理由として「投資家の有限責任が担保されている」、「二重課税が回避される」、「標準的なプライベートエクイティ投資の器であるリミテッド・パートナーシップに類似した形態である」といった理由が挙げられています。
有責組合法及び証取法の改正
現在、有責組合法の一部を改正する法律案が国会で審議中です(4月1日に衆議院通過、現在参議院で審議中)。改正により、有責組合の投資対象は中小企業に限定されないこととなり、名称も「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」から「投資事業有限責任組合契約に関する法律」へと改称されることとなります。また、現行法では未公開企業への投資に限定していますが、この未公開要件も外されることとなります。これにより有責組合を通じて公開企業へ投資することが可能となります。さらに、有責組合が融資をしたり金銭債権を取得することも可能となります。
以上の改正は、事業再生ファンドが有責組合を活用することを視野に入れた改正です。すなわち、現行の有責組合法では大企業の株式保有や融資・債権取得ができません。そこで、DES(デット・エクイティ・スワップ)・DIPファイナンス(再生途上の会社へのファイナンス)等を活用しつつ公開企業も対象とする事業再生ファンドとしては有責組合契約を利用できず、ケイマン島等におけるリミテッド・パートナーシップ等を活用せざるを得ないというのが現状です。改正により、事業再生ファンドが有責組合契約の形態をとり、DIPファイナンスを実施したり、出資先企業や出資を予定している企業の債権を買取りDESにより株式に転換することが可能となります。もちろん、事業再生ファンドでなくとも出資先からのつなぎ融資の要請に応じることが可能となり、有責組合の活用が広がることが予想されます。
有責組合の活用の広がりに伴って、年金基金等の機関投資家以外に多数の個人投資家が有責組合への投資の勧誘を受けることが予想されます。そこで、個人投資家の保護が必要となることから、今国会では証券取引法等の一部を改正する法律案も審議されています。それによると、有価証券の定義が見直され、有責組合契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第2項第2号の契約のうち政令で定めるものに該当するものを除く)に基づく権利又は民法上の組合契約若しくは商法上の匿名組合契約であって投資事業有限責任組合契約に類するものとして証券取引法施行令で定めるものに基づく権利については、有価証券が発行されていない場合でもこれを当該有価証券とみなして、証券取引法の網がかかることとなります。
改正証券取引法は、平成17年4月1日からの施行を予定していますが、有価証券の定義に関する改正については平成16年12月1日の施行を予定しています。
どうやって有責組合を作るのか
では、有責組合はどうやってつくるのでしょうか。組合数はまだまだ少ない(2004年2月時点で349組合)ことから、実際に有責組合の立ち上げに携わった実務家は多くはありません。そこで、T&Amasterの次号では有責組合の作り方をとりあげます。もちろん、有責組合の組合員(個人投資家)がエンジェル税制の適用を受けるために、認定有責組合として経済産業省の認定を受けることを前提にして解説することにします。次回の特集をお楽しみに。
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