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資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達

第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達
 
(相続人で氏名が明らかでない場合)
1  この条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいう。
     
(相続人が限定承認をLた場合)
2  限定承認があった場合には、この条の規定による代表者の指定をすることができない。

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