資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算
第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算
(国税の一部が納付された日)
この条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。
(国税の一部が納付された日)
この条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。
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