資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第7章 国税の更正、決定、徴収、還付金等の期間制限 第2節 国税の徴収権の消滅時効 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
第7章 国税の更正、決定、徴収、還付金等の期間制限
第2節 国税の徴収権の消滅時効
第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
(徴収権を行使することができる日)
この条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 還付請求申告書にかかる還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべき国税その還付請求申告書の提出があった日
(2) 滞納処分費その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日
第2節 国税の徴収権の消滅時効
第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
(徴収権を行使することができる日)
この条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 還付請求申告書にかかる還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべき国税その還付請求申告書の提出があった日
(2) 滞納処分費その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日
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