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税務ニュース2004年02月10日 相続時精算課税・負担付贈与通達の適用関係など事例で明らかに 国税庁・相続時精算課税に関する質疑応答事例を公表

 国税庁は2月9日、平成15年度税制改正により創設された相続時精算課税に関する質疑応答事例をとりまとめ公表した。少額贈与についての申告の要否、暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否、期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越しなど全部で16の事例で構成されている。
負担付贈与に該当せず
 特に注目すべき事例は問13の賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係だ。「父親から賃貸アパート(建物)の贈与を受けた長男は、本件贈与について相続時精算課税を選択した。ところで、本件贈与に当たって、父親は、賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与を同時に行っている。この場合、負担付贈与通達の適用を受けることとなるのか。」という問に対し、「旧所有者(父親)が賃借人に対して敷金返還義務を負っている状態で、新所有者(長男)に対し賃貸アパートを贈与した場合には、法形式上は、負担付贈与に該当するが、当該敷金返還債務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、一般的に当該敷金返還債務を承継させる意図が贈与者・受贈者間においてなく、実質的な負担はないと認定することができる。したがって、本件問いについては、実質的に負担付贈与に当たらないと解するのが相当であることから、負担付贈与通達の適用はない。」としている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souzoku/2234/01.htm

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