会計ニュース2003年01月14日 企業会計基準委員会(ASB)・電子CPの会計処理案公表を承認 異例の短期間のコメント募集
企業会計基準委員会(ASB:斎藤静樹委員長)は1月15日の委員会で、電子CPの会計処理案の公表を承認した。近日中に公表し、1月29日までコメント募集の予定。
今回は、既に施行済みの法律を対象とするため、実務的に早急な対応を図る観点から、通常1ヵ月程度のコメント募集を半分の2週間としている。
手形CPと同様の処理も認められる案
電子CPは手形CPと異なり、法的性格は短期社債。しかし、経済的実質は同じであることから従前の手形CPと同様の会計処理も認められることとなった。
今回決定された案によると、社債金額をB/S価額とし、B/Sの流動負債において「短期社債」のみならず「コマーシャル・ペーパー」の表示も認める。また、金額に重要性がなければ「その他」とする。なお、「コマーシャル・ペーパー」と表示した場合、電子CPが含まれている旨の注記が必要。
また、P/Lにおいては、B/Sと対応して「短期社債利息」または「コマーシャル・ペーパー利息」と表示(金額に重要性がなければ「その他」)。低価発行の場合の差額は、「社債発行差金」または「前払費用」として定額法で期間按分償却となった。
今回は、既に施行済みの法律を対象とするため、実務的に早急な対応を図る観点から、通常1ヵ月程度のコメント募集を半分の2週間としている。
手形CPと同様の処理も認められる案
電子CPは手形CPと異なり、法的性格は短期社債。しかし、経済的実質は同じであることから従前の手形CPと同様の会計処理も認められることとなった。
今回決定された案によると、社債金額をB/S価額とし、B/Sの流動負債において「短期社債」のみならず「コマーシャル・ペーパー」の表示も認める。また、金額に重要性がなければ「その他」とする。なお、「コマーシャル・ペーパー」と表示した場合、電子CPが含まれている旨の注記が必要。
また、P/Lにおいては、B/Sと対応して「短期社債利息」または「コマーシャル・ペーパー利息」と表示(金額に重要性がなければ「その他」)。低価発行の場合の差額は、「社債発行差金」または「前払費用」として定額法で期間按分償却となった。
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