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税務ニュース2004年01月26日 無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例が創設へ(2004年1月26日号・№051) 法人住民税の均等割については特例なし

無償減資等の金額を資本等の金額から控除できる特例が創設へ
法人住民税の均等割については特例なし


平成16年度税制改正では、無償減資等を行った法人について、平成13年4月1日以後に行った当該無償減資等の金額を資本等の金額から控除する資本割の課税標準の特例措置が2年間に限り講じられる。無償減資等による欠損填補を行った場合、資本金は減少するが、資本等の金額は変化しない。このため、無償減資等が行われたにもかかわらず、従来通りの外形標準課税の資本割を負担しなければならず、経済産業省等から問題点として指摘されていた(本誌No.9参照)。なお、法人住民税の均等割も資本等の金額を課税標準としているため、同様の問題が生じるが、今回の特例は法人事業税のみのもの。したがって、法人住民税については、均等割が減らない可能性も大きいので留意したい点だ。

無償減資しても従来通りの資本割という問題点が
 最近の企業再生においては、多くの欠損金を抱える企業について、無償減資等により欠損填補を行うケースが多い。しかし、無償減資等については、資本金が資本積立金額に振り替えられるだけである。平成16年4月から導入される外形標準課税では、課税標準の一つに資本割が導入されることになるが、この資本割額は、資本等の金額(資本の金額又は出資金額+資本積立金額)×0.2%で算出されることになるため、赤字法人であっても、法人事業税が課せられることになる。したがって、企業再生をするために無償減資等を行ったにも関わらず、従来通りの法人事業税が課せられるという問題点が従来から指摘されていた。

平成16年4月から18年3月末まで
 しかし、今回の特例により、無償減資等により欠損填補を行った場合には、その欠損填補に充てた金額を資本等の金額から控除することが可能になる。ただ、注意しなければならないのは、平成13年4月1日以後に行われた無償減資等であり、それ以前のものについては対象にならない点。
 また、適用期間は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの措置となっている。なお、平成18年4月以降については、現在、法務省の法制審議会において、「資本の部」に関する商法改正が行われる予定となっているため、商法改正を見据えた上で、再度、検討が行われることになる。

法人住民税も同様の問題あるが・・・
 その他、無償減資等を行った場合には、法人事業税だけでなく、法人住民税の均等割も同様の問題を抱えている。法人住民税の均等割も資本等の金額を課税標準としているからだ。しかし、今回の特例はあくまでも法人事業税だけのもの。法人住民税については対象外となっているので要注意だ。
 

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