税務ニュース2004年02月17日 国税庁・医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について情報提供 ホームヘルプサービスも医療費控除の対象
国税庁は2月17日、ホームページ上で、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(情報)と題し、ホームヘルプサービスが、従来の「措置制度」から「支援費制度」に移行されたことに伴い、厚生労働省が「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」について、支援費制度の内容に合わせた領収書様式の制定など所要の改正を行ったことなどを情報提供した。これに併せ、「在宅介護費用証明書」や「居宅生活支援サービス利用者負担額証明書」などの書式類等も添付されている(下記リンク参照)。
また、ホームヘルプサービスに係る一定の費用については、所得税法第73条 医療費控除 の法令解釈である所得税基本通達73-6に規定する「保健師等以外の者から受ける療養上の世話」に該当するものとして、医療費控除通知により、医療費控除の対象として取り扱っていることも明らかにしている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/2230/01.htm
また、ホームヘルプサービスに係る一定の費用については、所得税法第73条 医療費控除 の法令解釈である所得税基本通達73-6に規定する「保健師等以外の者から受ける療養上の世話」に該当するものとして、医療費控除通知により、医療費控除の対象として取り扱っていることも明らかにしている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/2230/01.htm
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.