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税務ニュース2004年02月09日 ストック・オプション訴訟 東京地裁民事38部でも納税者敗訴(2004年2月9日号・№053) 「労務の対価の給付の新たな一方式」と判示

ストック・オプション訴訟 東京地裁民事38部でも納税者敗訴
「労務の対価の給付の新たな一方式」と判示


 東京地裁民事第38部(菅野博之裁判長)は1月30日、ストック・オプション権利行使利益は給与所得に該当すると判断、被告(税務署長)の更正処分等を適法とする判決を言い渡した。

横浜地裁に続き、納税者敗訴
 菅野博之裁判長は、「本件ストック・オプションの付与は、それ自体を所得としてみることは困難であるものの、我が国の雇用関係上支給されることの多い『賞与』の性質を有するものであり、その利益の多寡が、当該従業員等の職務への精励と勤務の継続によって影響を受けるように特別に工夫された、労務の対価の給付の新たな一方式であると考えるのが自然である」として、原告(納税者)の請求を棄却した。また、もう一つの争点である租税法律主義、信義則違反についても、「本件更正は、法規範を遡及的に変更して行われたものではなく、権利行使利益は一時所得に該当するという従前の誤った租税法規の解釈を給与所得に該当するという正当な解釈に修正した上で行われたものでしかないのであるから、租税法規の遡及的適用の問題は生じないというべきである」として、原告の主張を退けた。
 1月21日の横浜地裁の判決に続いて、ストック・オプション税務訴訟で納税者の主張が退けられたことになる。東京地裁民事2部・3部では、昨年と一昨年に納税者全面勝訴の判決が下されており、今回の判決で2対2のイーブンになった格好だ。2月中旬には東京高裁での判決が予定されおり、その判断が注目される。

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