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税務ニュース2004年02月16日 16年度税制改正法律案(国税分)2月3日に国会提出(2004年2月16日号・№054) 土地建物の損益通算等の廃止は、1月1日以後の譲渡から

16年度税制改正法律案(国税分)2月3日に国会提出
土地建物の損益通算等の廃止は、1月1日以後の譲渡から


 平成16年度税制改正の国税分の法律案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)が2月3日、閣議決定を経て国会に提出された。国会提出に合わせて、法律案要綱が公表され、法律案の内容も明らかになった。

土地、建物等の譲渡損失は「生じなかったものとみなす」
 不利益変更の「遡及適用」の疑いで注目されていた「土地、建物等の譲渡損失」の取扱いについては、措置法31条(長期譲渡所得の課税の特例)・措置法32条(短期譲渡所得の課税の特例)にそれぞれ「長期(短期)譲渡所得の金額計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。」との文言が加えられた。
 また、現行法では、所得税法69条(損益通算)、同法70条(純損失の繰越控除)、同法71条(雑損失の繰越控除)の適用がある場合には、その適用後の金額とされていた「長期(短期)譲渡所得の金額」について、「当該規定の適用後の金額とする」という文言を「短期(長期)譲渡所得の金額の計算で生じた損失の金額を控除する」という文言に改めることで、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算・翌期への繰越が行われないことになった。

附則で平成16年1月1日以後の譲渡を対象とすることを明記
 「遡及適用」の観点から、改正法の適用対象となる譲渡の範囲が注目されていたが、改正法附則第27条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)では、個人が平成16年1月1日以後に行う措置法31条1項(32条1項)に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用することを規定している。施行日前に死亡した者・施行日前に出国した者など一定の者については、(損失の金額が生じなかったものとする)みなし規定を除外して適用することにしている。このような取扱いは、平成15年度税制改正で、長期所有上場特定株式等の100万円特別控除(旧措法37の10⑥)の廃止を平成15年分以後の所得税について(遡及?)適用したことに係る経過措置(15年措法附則58、77③)と同様ということだ。
 本誌では、措置法31条(長期譲渡所得の課税の特例)・措置法31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税に特例)・措置法32条(短期譲渡所得の課税の特例)・措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)・措置法41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)について、要綱・改正法律案・附則を26ページ以降に掲載しているので参照して欲しい。
 

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