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コラム2004年12月20日 【ことばのコンビニ】 現物出資における検査役不要の場合(2004年12月20日号・№095)

現物出資における検査役不要の場合

 現行の現物出資の場合、財産の総額が資本の5分の1を超えず、かつ500万円を超えない場合、または取引所の相場のある有価証券であって、定款に定めた価格がその相場を超えない場合には、検査役の調査は不要となっています(商法第173条)。
 今回の要綱案では、この検査役の調査を不要とする要件が緩和されます。具体的には、この会社設立時等の「資本金の5分の1」という要件を廃止。したがって、当該財産の価額の総額が500万円を超えない場合には、検査役の調査を要しないとしています。その他、検査役の調査を要しない有価証券の範囲については、現行、「取引所の相場のある有価証券」とされていますが、これを「市場価格のある有価証券」に拡大されることになります。
 また、株式会社の設立後2年以内に一定規模以上の財産を譲り受ける場合の検査役の調査は、廃止されます。これは、①調査コストとスケジュールに難点がある、②会社成立後2年内の大規模な設備投資や物品購入を原則として禁止させる効果が生じ、事業の運営に著しい障害となるなどの問題点が指摘されていたことによるものです。
 

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