会計ニュース2004年03月05日 新会計士試験に関する内閣府令案が公表 3月11日までパブコメを募集
金融庁は3月5日、「公認会計士試験規則を改正する内閣府令(案)及び公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(案)」を公表した。これは平成18年度から導入される新会計士試験の詳細を定める案で、3月11日まで意見を募集している。
これによると、新試験のうち、企業法(短答・論文)は商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く)と証券取引法(企業内容等の開示に関する部分に限定)に加えて、その他監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法とされている。この「監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法」としては、「労働組合法」や「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」等が考えられる。
注目されている租税法(論文)に関しては、法人税法・所得税法のほかに、租税法総論、消費税法、相続税法その他の租税法各論も含むとしている。幅広い学習が必要となりそうだ。
論文の選択科目の一つとして新規に加わった統計学は、記述統計及び推測統計の理論にとどまらず、金融工学の基礎的理論も含むとしている。複雑化したデリバティブ取引への対応が念頭にあることはいうまでもない。
また、短答式試験科目の一部が免除される一定の専門職大学院について、その要件等が規定されている。要件が明確化されたことで専門職大学院の普及に弾みがつくことが期待されている。
なお、今年の試験から受験手数料を電子的に納付することができるようになり、所要の改正が行われている。その他、CPEに関する内閣府令案も公表されている。
詳細はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/sonota/f-20040305-1.html#01
これによると、新試験のうち、企業法(短答・論文)は商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く)と証券取引法(企業内容等の開示に関する部分に限定)に加えて、その他監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法とされている。この「監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法」としては、「労働組合法」や「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」等が考えられる。
注目されている租税法(論文)に関しては、法人税法・所得税法のほかに、租税法総論、消費税法、相続税法その他の租税法各論も含むとしている。幅広い学習が必要となりそうだ。
論文の選択科目の一つとして新規に加わった統計学は、記述統計及び推測統計の理論にとどまらず、金融工学の基礎的理論も含むとしている。複雑化したデリバティブ取引への対応が念頭にあることはいうまでもない。
また、短答式試験科目の一部が免除される一定の専門職大学院について、その要件等が規定されている。要件が明確化されたことで専門職大学院の普及に弾みがつくことが期待されている。
なお、今年の試験から受験手数料を電子的に納付することができるようになり、所要の改正が行われている。その他、CPEに関する内閣府令案も公表されている。
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