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会社法ニュース2004年03月08日 定款により株券のペーパーレス化を可能にする株券不発行制度が創設へ 証券取引法の一部改正案などの金融改革三法案が国会に提出

 政府は3月5日、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案、証券取引法等の一部を改正する法律案、信託業法案を国会に提出した。株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案によれば、会社は、定款により、株券を発行しない旨を定めることができる株券不発行制度が創設されることになる。昨年の秋の臨時国会で提出予定であったが、審議時間不足のため、今通常国会に提出が先送りされていたもの。
5年以内にペーパーレス化
 株券不発行制度については、会社は、定款により、株券を発行しない旨を定めることができるというもの。これにより、株式発行コストの削減、株式取引決済の迅速化及び株主管理事務の合理化が図られることになる。また、株券が発行されないことになれば、現行法上では、印紙税の課税はなくなることになりそうだ。
 なお、株券等の保管及び振替に関する法律第2条第2項に規定する保管振替機関で取り扱われている株券を発行している会社については、強制的に改正法の施行後5年以内の政令で定める日において、株券を発行しない旨の定めをする定款変更の決議をし、株式振替制度利用会社になったものとみなされることになる。
課徴金制度を導入
 また、証券取引法等の一部改正案では、①証券取引における課徴金制度の導入、②証券取引等監視委員会の検査範囲の拡大による市場監視機能の強化、③銀行等の金融機関の証券業務の範囲の見直しによる有価証券の販売経路の拡充、④有価証券の対象範囲の拡大、⑤目論見書制度の合理化などの措置が講じられている。
すべての財産権を受託可能財産に
 信託業法の改正案では、財産の限定を廃止し、すべての財産権を受託可能財産とする他、金融機関以外の一般事業会社にも信託業参入を認めるという2点が大きな柱。施行日は公布の日から6ヶ月以内の政令で定める日とされている。

http://www.fsa.go.jp/houan/159/hou159.html#04


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