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会社法ニュース2004年03月12日 東証・上場会社コーポレート・ガバナンス原則を制定 5つの機能に分類

 東京証券取引所は3月11日に、上場会社のコーポレート・ガバナンスに資するために、「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」を制定・公表した。これは、平成14年11月に設置された「上場会社コーポレート・ガバナンス委員会」が平成16年2月20日までに12回にわたる委員会の開催・審議により報告書「上場会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向 けて(報告書)」とともに取りまとめたもの。
 同原則では、コーポレート・ガバナンスを「企業活動を律する枠組み」と定義したうえで、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を「企業が継続的にその価値を高めていくための環境を整えることである」としている。そして、上場会社のコーポレート・ガバナンスに期待される5つの基本的な機能として
1. 株主の権利
2. 株主の平等性
3. コーポレート・ガバナンスにおけるステークホルダーとの関係
4. 情報開示と透明性
5. 取締役会・監査役(会)等の役割
と分類し、それぞれに留意点を掲げている。
 内容としては、1999年に制定されたOECDコーポレート・ガバナンス原則に準拠したものとなっている。

詳細はこちら
http://www.tse.or.jp/listing/cg/index.html

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