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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(法人税)同族会社の留保金課税

(同族会社の留保金課税)
1 従業員持株会がある法人の留保金課税の要否について
2 減資に伴う減資差損がある場合の留保金課税の取扱い
3 相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税の適用について

従業員持株会がある法人の留保金課税の要否について


【 照会要旨】
 当社は、次のような株主構成となっている株式会社ですが、留保金課税の適用はありますか。

オーナー一族35%
従業員持株会30%
役員持株会5%
金融機関20%
その他10%         

(注)
1  「従業員持株会」、「役員持株会」、「その他」の構成員のなかにオーナー一族の同族関係者は含まれていません。また、それぞれの持株割合を構成員個人の持株割合に分割すると最高の者でも3%未満です。
2  当社の「従業員持株会」は、民法上の組合に該当します。
3  「金融機関」の持株割合は、6行の持株割合の合計であり、各行の持株割合はいずれも5%未満です。

【 回答要旨】
 本件の株式会社の場合、留保金課税の規定の適用はありません。

( 理 由)
 本件の株式会社の従業員持株会は民法上の組合に該当することから、従業員持株会はその保有する株式を個々の構成員との信託により管理しているものの、当該株式の帰属はその構成員ごとにその持分に応じて直接的に帰属することとなっています。
 したがって、従業員持株会名義の株式について、同一の株主グループとして同族会社の判定の基礎とすることは適当ではありません。
 この点を踏まえ本件株式会社について検討すると、照会の事実を前提とすれば、上位3グループの持株割合の合計が50%以下であることから法人税法上の同族会社に該当しません。よって、本件株式会社については、同族会社の留保金課税の規定の適用はありません。
 なお、仮に従業員持株会が人格のない社団等である場合には、従業員持株会名義の株式はその全体が一の株主として取り扱われることとなり、本件株式会社は法人税法上の同族会社に該当することとなります。
 ただし、この場合であっても、人格のない社団等は「会社」でなく従業員持株会が同族会社に該当することはないことから、本件株式会社はいわゆる「非同族の同族会社」に該当することとなり、結局、留保金課税の規定の適用はないこととなります。
(注)  会社とは、合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社をいうこととされています(商法第53条、有限会社法第89条)。

【 関係法令通達】
 法人税法第2条第10号、第67条第1項
 法人税法施行令第4条

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

減資に伴う減資差損がある場合の留保金課税の取扱い


【 照会要旨】
 (株)Aは、平成X年3月期の事業年度中途において、自己株式の消却による減資を行って減資差損を計上しました。
 当該法人は、決算において、当期利益及び前期繰越利益を取り崩して当該減資差損に充てる以下の経理処理を行っています。
 当該事業年度の留保金課税の留保所得金額(当該事業年度の所得の金額のうち留保した金額をいいます。以下同じです。)の計算上、当該減資差損を当該事業年度の所得等の金額から減算することが認められますか。

【 回答要旨】
 認められません。

( 理 由)
 留保金課税制度の対象となる留保金額とは、当該事業年度の留保所得金額から、当該事業年度の所得の金額に係る法人税額並びに道府県民税及び市町村民税の額の合計額を控除した金額とされています(法人税法第67条第2項)。
 平成13年度の税制改正前においては、自己株式を消却した場合に別表四を照会のように記載し、留保所得金額の計算上、当該減資差損を当該事業年度の所得等の金額から減算することが認められていたところです。
 しかしながら、平成13年度の税制改正により自己株式を消却した場合には、消却した自己株式の帳簿価額から消却により減少した資本の金額を減算した金額について、資本積立金額を減算することとされました(法人税法第2条第17号ナ)。したがって、平成13年4月1日以降に行われた自己株式の消却について、会計上、当期利益及び前期繰越利益を取り崩して自己株式の消却による減資差損に充てたとしても、税務上は資本積立金額を減算することとなりますので、当該減資差損を留保所得金額から減算することは認められません。また、この場合の申告調整についても、別表四については次のとおり「当期利益(1欄)」の「処分」欄の「社外流出」欄の「その他」欄に減資差損相当額を記載することはありません(別表五(一)において、減資差損相当額について、利益積立金額の加算及び資本積立金額の減算を行うこととなります。)。

【 関係法令通達】
 法人税法第2条第17号ナ、第67条第2項


注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税の適用について


【 照会要旨】
 相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税の適用については、法人税基本通達16-1-3((相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税))において定められているところですが、次のようなケースの場合には、留保金課税の対象となる同族会社に該当しますか。
 非同族会社であるA社が関連会社3社(B社、C社及びD社)について自己の持株割合を5%とする一方で、当該関連会社3社がそれぞれ相互に株式を持ち合い、その3位以内の者が50%超の株式を所有している場合に、当該非同族会社及び関連会社以外に個人株主及び同族会社である法人株主が存在しないときであっても、当該関連会社3社は留保金課税の対象となる同族会社となりますか。

1  B社の株主構成: ①C社(50%) ②D社(45%) ③A社(5%・非同族会社)
2  C社の株主構成: ①D社(50%) ②B社(45%) ③A社(5%・非同族会社)
3  D社の株主構成: ①B社(50%) ②C社(45%) ③A社(5%・非同族会社)

【 回答要旨】
 留保金課税の対象となる同族会社に該当します。

( 理 由)
 法人税法第67条((同族会社の特別税率))の規定及び法人税基本通達16-1-3の取扱いから留保金課税の対象となる同族会社と判定される場合には、たとえ当該非同族会社及び関連会社以外に個人株主及び同族会社である法人株主が存在しないときであっても、当該関連会社は留保金課税の対象となる同族会社に該当することになります。

【 関係法令通達】
 法人税法第2条第10号、第67条
 法人税基本通達16-1-3

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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