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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)債権譲渡又は債務引受に関する契約書(第15号文書)

(債権譲渡又は債務引受に関する契約書(第15号文書))
1 債権譲渡の意義
2 債務引受けの意義
3 債務の履行引受契約書
4 債権譲渡通知書等
5 根抵当権設定契約書
6 売掛債権譲渡契約書


債権譲渡の意義

【 照会要旨】
 債権譲渡とはどういうことですか。また、この場合の債権にはどのようなものが含まれるのか説明してください。

【 回答要旨】
 債権譲渡とは、債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させることをいいます(基通第15号文書の1)。
 また、債権とは、他人をして将来財貨又は労務を給付させることを目的とする権利をいいます。債権は指名債権と証券的債権とに区分され、更に、証券的債権は指図債権、無記名債権、記名式所持人払債権等に区分されます。
 なお、証券的債権の譲渡契約書のうち、有価証券を譲渡するものは、この号の文書としては取り扱われません。
(注)  有価証券の譲渡を約する文書は、平成元年3月31日までは有価証券の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税されていましたが、同年4月1日から課税が廃止されました。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の1

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


債務引受けの意義

【 照会要旨】
 債務引受けとはどういうことですか。また、債務引受けにはどのようなものが含まれるのか説明してください。

【 回答要旨】
 債務引受けとは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することをいいます。
  また、債務引受けには、免責的債務引受けと重畳的債務引受けとがあり、いずれも債務引受けに含まれます(基通第15号文書の2)。
 免責的債務引受け・・・債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することをいいます。
 重畳的債務引受け・・・引受人は新たに同一内容の債務を負担するが、債務者も依然として債務を負担し、債務者と引受人が連帯債務関係に入ることをいいます。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の2

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


債務の履行引受契約書

【 照会要旨】
 債務者の債務を第三者が引き受けることにした場合、債務者と第三者(引受人)との間の契約には各種の態様があると聞いていますが、その場合の印紙税の取扱いについて説明してください。

【 回答要旨】
 債務の引受けというのは、債務者の債務を承継的に第三者に移転する契約をいいます。一般に行われている債務の引受契約は、債権者甲、債務者乙、引受人丙の三者間で行われますが、乙の意思に反しない限り甲と丙の間でも契約ができるものになっています(民法第474条第2項参照)。したがって、甲、乙、丙の三者間の契約書及び甲、丙間の契約書はすべて第15号文書(債務の引受けに関する契約書)として取り扱われます(基通第15号文書の3)。
 債務者と引受人との間の契約については各種のものがありますので、その内容により印紙税の取扱いを説明しますと次のようになります。 (1)  債務者と引受人との間で債権者の承諾を条件とする債務引受契約を結ぶもの
 一般に、債務者と引受人の間においても、債権者の承諾を停止条件とする債務引受契約を有効に締結できるとされていますから、あらかじめ債権者の承諾を受けている場合又は債権者の承諾を条件とする場合は、債務者と引受人間の契約であっても第15号文書に該当することになります。
(2)  債務の履行引受け
 債務者と引受人の間で、引受人が債務者の債務を履行することを約する契約(いわゆる債務の履行引受け契約)は、引受人が債務者に対して債務を負担するにとどまり、直接債権者に対して義務を負担するものではありませんから、第15号文書には該当せず、他の課税文書にも該当しません。
(3)  引受人の債務の消滅を条件とした債務の履行引受け
 引受人が、債務者に対し債務を負担している場合に、債務者の履行を引き受ける代わりに、債務者に対する債務を消滅させることにすれば、これは、目的の変更による更改ないし代物弁済契約(予約)になります。
 すなわち、その契約によって引受人の債務を消滅させる代わりに、債務者の債務についてその履行を行うという債務を成立させるのであれば、これは更改契約になります。
 更改契約書は、新たに成立する債務の内容によって印紙税の課否が決まることになりますが、成立する債務は課税物件表のいずれの課税事項にも該当しませんから、結局、この場合の文書は、課税文書には該当しないことになります。
 一方、その契約によって、引受人が債務者の有する債務を履行した場合には、債務者が引受人に対して有する債務と相殺することにしたものであれば、これは将来の相殺という一種の代物弁済的な契約になります。したがって、この場合には、債務の支払を相殺の方法によって行うことを約することになり、支払方法を定める変更又は補充契約書に該当することになります。
 相殺契約の場合には、それぞれの債務の内容により課税文書の所属が決まることになりますが、ご質問の場合には、一方の債務は課税事項とは認められませんから、結局、引受人が債務者に有している債務の内容により課税文書の所属が決定されることになり、例えば、不動産の売買代金であれば第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)ということになります。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の3

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


債権譲渡通知書等

【 照会要旨】
 債権譲渡をしたときに債務者に交付する債権譲渡通知書や債務者からの債権譲渡承諾書は、第15号文書に該当することになりますか。

【 回答要旨】
 債権譲渡契約は債権者とその譲受人の契約をいうのに対し、指名債権の譲渡の場合の債務者に対する通知又は債務者の承諾は、第三者に対する対抗要件であって(民法第467条)、この通知又は承諾によって債権譲渡契約が成立するものではありませんから、この場合の通知書又は承諾書は第15号文書には該当しません(基通第15号文書の4)。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一15号文書の4

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


根抵当権設定契約書

【 照会要旨】
 根抵当権の設定契約書は平成元年3月31日限りで課税廃止されたにもかかわらず、4月以降も引き続き課税されるものがあると聞いていますが、どのようなものが該当するのでしょうか。

【 回答要旨】
 抵当権の設定に関する契約書は、平成元年3月31日までは第14号の1文書(抵当権の設定に関する契約書)として課税されていましたが、同年4月1日以降作成されるものから課税が廃止されました。このため、抵当権の設定を約することだけの文書であれば課税文書には該当しないことになります。
 しかし、根抵当権の設定契約書のうちには、不動産に根抵当を設定する場合、その契約条項として「抵当物件について、収用その他の原因により補償金、清算金などの債権が生じたときは、債務者(担保提供者)はその債権を貴行に譲渡します。」というような文言が入っているものがあります。この文言は、一定の事由が生じた場合とはいえ、補償金等の請求権という債権の譲渡を約するものですから、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)の課税事項に当たることになります。
 したがって、このような文書は、抵当権を設定すること自体の契約は課税事項には当たらないものの、他の記載文言に課税事項が含まれていますから、第15号文書等として課税対象になることがあるということになります。
 なお、同じ収用があった場合でも、例えば、「債権譲渡の手続をとります。」旨の記載のものは、債権譲渡が行われることは予想されるものの、債権譲渡自体を約しているものではありませんから、第15号文書には該当しないことになります。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


売掛債権譲渡契約書

【 照会要旨】
 旧債権者と新債権者との間で、売掛債権を譲渡した際に作成する「売掛債権譲渡契約書」は、どのように取り扱われるのでしょうか。


【 回答要旨】
 債権譲渡に関する契約書は、ご質問の文書のように、旧債権者と新債権者が連署する方式のものが一般的ですが、債務者がこれを承諾することも併せて証明する三者契約のものもあります。このような文書は、いずれも債権譲渡契約の成立を証明する文書ですので、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当します。
 また、ここでいう債権譲渡とは、債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させることをいい、債権とは、他人をして将来財貨又は労務を給付させることを目的とする権利をいいます。債権は指名債権と証券的債権とに区分され、更に、証券的債権は指図債権、無記名債権、記名式所持人払債権等に区分されます。
 なお、証券的債権の譲渡契約書のうち、有価証券を譲渡するものは、15号文書には該当せず、課税されません。
(注)1  有価証券の譲渡を約する文書は、平成元年3月31日までは有価証券の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税されていましたが、同年4月1日から課税が廃止されました。
2  例えば、販売会社とクレジット会社等の間において、継続して債権譲渡を行うことを定める契約書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する場合があります。

【 関係法令通達】

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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